(1)「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」(以下「省エネ法」という。)では、一定量以上のエネルギーを使用する工場又は事業場は、エネルギー管理指定工場等(第一種、第二種)として指定されることとなり、そのうちの第一種エネルギー管理指定工場等(事務所、オフィスビル等を除く製造業等の5業種)はエネルギーの使用量の区分に応じて、エネルギー管理士免状の交付を受けている方のうちから、1人から最大4人のエネルギー管理者を選任しなければならないこととなっています。(省エネ法の概要について:経済産業省資源エネルギー庁のホームページhttps://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/ を参照)
(2) エネルギー管理士免状を取得するには、次の二つの方法があります。
エネルギー管理士試験に合格することによる取得方法
エネルギー管理研修を修了することによる取得方法
のエネルギー管理研修を修了し、経済産業大臣の認定を受け、エネルギー管理士免状の交付を受けた方は、
のエネルギー管理士試験を受験し、合格されても、新たに免状の交付は行われませんのでご注意ください。
(3) エネルギー管理士試験に合格したあと、経済産業大臣にエネルギー管理士免状の交付を申請する際には、エネルギーの使用の合理化に関する実務に1年以上従事したことを証する「エネルギー使用合理化実務従事証明書」の提出が必要となります。実務に従事した時期は、合格の前後を問いません。
エネルギー管理士免状には、熱分野・電気分野の専門区分の区別はありません。エネルギー管理士免状を熱分野で取得した方が改めて電気分野を受験する必要はなく、また、電気分野で取得した方が改めて熱分野を受験する必要はありません。
(1) エネルギー管理士試験の受験に際して、資格の制限はありません。
(2) エネルギー管理士試験には、2つの分野【必須基礎区分及び熱分野専門区分(以下、熱分野といいます。)】と【必須基礎区分及び電気分野専門区分(以下、電気分野といいます。)】があります。2つの専門区分のいずれか一つの分野を選択し、各課目の合格基準(配点の60%)以上の得点を得て、選択した全課目が合格基準以上の受験者を試験合格者として判定します。したがって、同一回において選択した分野の4課目を受験することとなります。
【必須基礎区分及び熱分野専門区分の試験課目】
【必須基礎区分及び電気分野専門区分の試験課目】
(3) エネルギー管理士試験には 試験課目の免除制度 が導入されています。
この制度は、選択した分野の受験の結果、一部の課目が合格基準以上の場合に、課目合格者となります。課目合格者はその合格した試験が行われた年の初めから3年以内に同一選択分野の受験をする場合に、合格している課目については免除となります。
合否判定は、免除期間中の課目と本年度の同一選択分野における受験結果により、全課目が合格となった場合に、試験合格者として判定します(なお、分野を変更した場合の必須基礎区分(課目
)の免除の扱いは
によります)。
合格している課目の免除期間中は、その課目は受験することができません。ただし、課目
の免除期間中に分野を変更した場合で課目
が免除されないケース(
参照)を除きます。
3年間の免除期間を過ぎた場合には、その合格している課目は無効となりますので改めてその課目を受験する必要があります。
課目
の免除期間中に選択した分野を変更した場合には、変更後の分野において課目
以外に受験すべき課目があるときに限り、課目
を免除することとしています。(Q&A参照)
エネルギー管理士試験において、既に一つの分野を試験合格しており、別の分野を受験する場合は、課目
について改めて受ける必要があります。
エネルギー管理士試験とエネルギー管理研修は異なる制度です。エネルギー管理研修で合格している課目は、エネルギー管理士試験では試験免除の対象とはならず、また、試験で合格している課目は、研修では試験免除の対象とはなりません。
試験課目の免除制度の適用を受けるためには、申込時に必ず前年度受験番号、前々年度受験番号を入力いただくことが必要です。その際、お手元にある当該年度の「受験票」、「合否通知書」や当センターから課目合格者宛に郵送する「課目合格による試験課目免除のお知らせ」(4月23日(木)以降、発送予定)を参照し、正確にご入力いただきますよう、お願いします。
前年度、前々年度の受験番号を正しく記入しないと、試験課目の免除制度に関する情報が正しく反映されず、免除が適用されない場合がありますので、十分ご注意ください。
なお、合否通知書の紛失やその他の理由により、前年度、前々年度の受験番号が不明な場合は、氏名、生年月日、受験地を記入の上、当センターのメールアドレス (exam1@eccj.or.jp) までご連絡ください。
課目合格者の受験についてのQ&A
旧制度(平成17年度省エネ法改正前)での熱管理士、電気管理士免状保有者に対する現行制度のエネルギー管理士への移行措置としては次表のとおりです。
(注)平成17年度の改正省エネ法附則第4条に規定する試験課目(専門区分課目
〜
)の免除に期間の制限はありません。
・熱管理士免状保有者は、熱分野専門区分の課目の免除を受け、課目
(エネルギー総合管理及び法規)を受験し合格し、免状交付を申請することにより、現行制度のエネルギー管理士になります。
・電気管理士免状保有者は、電気分野専門区分の課目の免除を受け、課目
(エネルギー総合管理及び法規)を受験し合格し、免状交付を申請することにより、現行制度のエネルギー管理士になります。
従って、熱管理士免状保有者は熱分野、電気管理士免状保有者は電気分野で必ずお申込みください。分野を間違えて申し込んだ場合は、移行措置の適用が受けられないこともあります。
移行措置に関するQ&A