ご質問をよくいただく内容を掲載しております。他にも、こちらをご覧ください。
3年以上の実務期間とは、いつの時点までですか。
仮申込書提出の時点で3年以上が満たされていなければなりません。
証明書には具体的にどのように記載すればよいですか。
エネルギー消費設備の名称及び仕様、設備台数等の数量等を記載して下さい。
施工・工事・設計・診断・提案は実務の対象になりますか。
機器・設備の納品・納入(診断・提案、設計、施工・工事)に対する実務は、対象外です。工場・事業場において、エネルギーを消費する実稼動の機器・設備に一定期間携わることが対象です。
証明者は誰になるのですか。
原則、実務を行った設備の所有者(オーナー)の代表者が証明者になります。
証明者は社長でないといけませんか。
社長(事業主)、又は社長(事業主)から権限を委譲されている工場長、事業長等としてください。
管理会社で受託してエネルギー管理を行っている場合、証明者は管理会社ですか。
実務を行った設備の所有者が証明者になります。ただし、設備所有者による証明が困難な場合は、委託契約等の契約書の写しを添付し、当該委託契約書で契約者、契約期間、実務内容が確認できれば、管理会社の代表者に証明してもらうことも認めています。
証明者について不明な場合は、当センター試験部(03-5439-4970)までお問合せください。
一部課目合格者もエネルギー使用合理化実務従事証明書の提出が必要ですか。
昨年度の認定研修で一部課目合格者となった方が今年度課目合格者として受講する場合、エネルギー使用合理化実務従事証明書の提出の必要はありません。
研修を受けるにあたって、他の資格取得による免除等はありますか。
電気分野専門区分を受けようとする方で、第一種又は第二種電気主任技術者免状の交付を受けていれば、講義課目の一部免除があります。希望する方は、免状の写しを添付してください。
ただし、修了試験は全課目受けなければなりません。
研修受講料が非課税の根拠を教えてください。
消費税法第6条別表第二によります。
受講できなくなった場合、受講料の返金や次回繰越はできますか。
自己都合による取消しの申し出や研修欠席の場合でも、返金や繰越はできません。
請求書や領収書はもらえますか。
請求書及び領収書の発行は行っておりません。
インターネット申込の場合、決済マイページ内より「受領明細書」「請求明細書」をダウンロードできるようにしております。
書面での申込の場合、払込取扱票(振替払込請求書兼受領書)で代えさせていただきます。