平成20年度に省エネルギー法が改正(平成22年度施行。住宅・建築物の一部については平成21年度施行。)されましたので、その一部を記載します。
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改正の背景・趣旨・目的 |
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中長期的なエネルギーの需給逼迫や地球温暖化問題の深刻化といったエネルギーをめぐる環境の変化に対し、一層の省エネルギー対策を講じる必要があることから、大幅にエネルギー消費量が増加している業務部門における省エネルギー対策を強化するため、省エネルギー法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)の一部を改正する法律が平成20年5月30日に公布され、工場等に係る措置の部分については平成22年4月1日より施行となります。
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改正の概要 |
1.工場・事業場ごとの法体系から事業者全体の法体系へ
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改正後の省エネルギー法では、工場・事業場ごとのエネルギー管理を求める法体系から、事業者全体のエネルギー管理を求める法体系となります。現在の省エネルギー法では、工場・事業場ごとでみて、原油換算で年間1,500kL以上のエネルギーを使用している場合は、「エネルギー管理指定工場」に指定され、省エネルギー法上の所要の義務の対象となりますが、平成22年4月1日より、事業者全体の年間のエネルギー使用量が1,500kL以上であれば、「特定事業者」に指定され、省エネルギー法上の所要の義務の対象となります。 |
2.フランチャイズチェーンに対する措置の導入
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フランチャイズチェーン事業を行っている事業者についても、加盟店を含めた年間のエネルギー使用量が1,500kL以上であれば、一定の条件の下、その本部が「特定連鎖化事業者」として指定され、省エネルギー法上の所要の義務の対象となります。 |
3.特定事業者及び特定連鎖化事業者の義務
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特定事業者又は特定連鎖化事業者に指定された事業者は、定期報告書・中長期計画書の提出や、事業者全体のエネルギー管理を行う責任者としてエネルギー管理統括者の選任、それを補佐するエネルギー管理企画推進者の選任といったこと等を行わなければなりません。エネルギー管理企画推進者は、「エネルギー管理講習修了者又はエネルギー管理士」の中から選任する必要があります。 |