ECCJ Home | エネルギー管理員 | 目次 | 資質向上講習について | 講義の区分 | 講義時間及び課目 | 申込手続き | 受講するにあたっての注意事項 | 会場番号表 | 申込書記入例 | 省エネルギー法の改正について | |
1.資質向上講習について |
当講習は、エネルギー管理員として選任されている方を対象とした講習で、受講・修了したエネルギー管理講習(*1)(新規講習又は直近に受講した資質向上講習)の受講年度及び選任年度により受講する年度が異なりますのでご注意ください。 |
エネルギーの使用の合理化に関する法律(略称「省エネルギー法」)の規定により、エネルギー管理講習(*1)修了者をエネルギー管理員に選任している第一種指定事業者及び第二種特定事業者は、選任しているエネルギー管理員に定期的(3年ごと)に資質を向上するための講習(資質向上講習)を受講させなければならないことが義務づけられています。(法第13条第2項及び法第18条第1項により準用される法第13条第2項、省令第12条「資質の向上を図るための講習」) また、平成17年度の改正省エネルギー法の経過措置を適用して、エネルギー管理講習修了者をエネルギー管理者に選任している第一種特定事業者も同様に、選任しているエネルギー管理者に資質向上講習を受講させなければならないことが義務づけられています。(省令附則第2条「経過措置」) |
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(*1) | 平成20年度改正省エネルギー法により「エネルギー管理員講習」の名称が「エネルギー管理講習」に改正されました。 |
平成21年度エネルギー管理講習「資質向上講習」の受講対象者 | |
(1) | 平成18年度のエネルギー管理講習の「新規講習」(*2)の修了者であり、平成18年度〜20年度までの間にエネルギー管理員に選任され、引き続き選任されている方。〔下表@〜B〕(*3)(*4) |
(*2) | 平成18年度から20年度までは資質向上講習の代わりに新規講習を受講することとなっています。 |
(*3) | 平成18年度以降に解任され、平成20年度までに再びエネルギー管理員に選任された場合を含みます。 |
(*4) | 第一種エネルギー管理指定工場において、平成17年度改正省エネルギー法の経過措置(平成23年3月31日まで)でエネルギー管理者に選任されている場合も同様です。 |
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(2) | 平成17年度以前のエネルギー管理講習の「旧新規講習」又は「旧資質向上講習」の修了者で、第一種エネルギー管理指定工場において、平成17年度改正省エネルギー法の経過措置で、平成20年度にエネルギー管理者に選任され、引き続き選任されている方。〔下表C〕(*5)(*6) |
(*5) | 平成17年度以前に旧講習を受講して、経過措置により平成18年度又は平成19年度にエネルギー管理員又はエネルギー管理者に選任された場合は、平成20年度までの新規講習(*2)(平成17年度以前の受講年度から3年後)を受講することとなっていますので、ここでは平成20年度に選任された場合のみを記載しています。 |
(*6) | 平成17年度以前に旧講習を受講して、経過措置により平成20年度にエネルギー管理員に選任され、平成21年度以降に継続して選任されるためには、新規講習を受講しなければなりません。なお、エネルギー管理員の選任の経過措置は平成20年度で終了しています。 |
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(注1) | 上表の受講・選任の一連の行為は、同一人の場合です。 | |
(注2) | 上表の制度改正(旧熱・旧電気管理講習をエネルギー管理員講習へ一本化)と経過措置は、平成17年度の改正省エネルギー法に伴う内容です。 | |
(注3) | 年度とは、4月1日から翌年3月31日までです。 |
※ | 上記以外の方は受講できませんのでご注意ください。 |
※ | 「エネルギー管理員として選任されている方」とは、「エネルギー管理員選任届出書」にて所管の経済産業局へ届出されている方のことです。 |
※ | エネルギー管理士免状の取得者でエネルギー管理員に選任されている方は、受講する必要はありません。 |
※ | エネルギー管理員として選任されてない場合は受講できません。 |
新規講習修了年度の確認 お持ちの新規講習修了証の講習修了番号が01−2006で始まる場合は、平成18年度新規講習の修了を意味します。(平成17年度の講習修了番号は01−2005で始まります。) 今回の申込書に講習修了番号の記入が必要となりますので、各自でご確認ください。 |
講習修了番号 → | 01−2006−○−○○○○○ |
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