「エネルギー管理士」資格
エネルギー管理士は、省エネ法に基づくエネルギー管理者等となるための資格であり、「徹底した省エネ」やカーボンニュートラルに向けた活動の中核となることが期待される専門家です。
この資格は、
@「エネルギー管理士試験」(国家試験)の合格と「1年以上の実務経験」
A 3年以上の実務経験者による「エネルギー管理研修」の修了(講義の受講・修了試験の合格後認定)
のいずれかにより取得できます。
@の試験は例年8月、全国10会場にて実施します。
Aの研修は、講義部分はオンライン方式で例年9〜11月に、修了試験は集合方式で例年12月、全国6会場にて実施します。
エネルギー管理士:https://www.eccj.or.jp/mgr1
エネルギー管理講習
省エネ法に基づくエネルギー管理企画推進者、エネルギー管理員となるための資格となるほか、省エネ・再エネ利用等に関する有益な知識を習得できます。
新規講習
エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理員の選任対象となるためには、原則オンラインで「新規講習」を受講・修了する必要があります(上期・下期に開催)。この講習では、エネルギー管理に関する基礎から実践まで幅広い知識を体系的に学ぶことができます。
資質向上講習
選任されたエネルギー管理企画推進者、エネルギー管理員は、定期的に原則オンラインで「資質向上講習」を受講・修了する必要があります(例年1 〜 3 月に開催)。この講習では、エネルギー管理に関する最新の知識を習得でき、資格者としてのスキルアップに役立ちます。
エネルギー管理講習:https://www.eccj.or.jp/mgr1/lctr
◆エネルギー管理者等の選任に必要な資格(参考)
企業や事業所においては、省エネ法に基づき、次のようにA〜Cの区分に応じ、エネルギー管理の統括責任者や一定の資格を有するエネルギー管理者等を置くことが義務付けられています(下表)。
A:年間のエネルギー使用量(原油換算、以下「使用量」)が、1,500kL以上の企業(事業者)
B:使用量が3,000kL以上で5業種(製造業、鉱業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業)に属する工場・事業場
C:B以外で使用量が1,500kL以上の工場・事業場
区分 |
選任すべき者 |
業務 |
選任に必要な資格 |
A |
エネルギー管理統括者 |
企業全体のエネルギー管理についての統括的責任 (役員クラス) |
― |
エネルギー管理企画推進者 |
エネルギー管理統括者の実務面の補佐 |
「エネルギー管理士」または 「エネルギー管理講習」修了者 |
B |
エネルギー管理者 |
工場・事業場のエネルギー管理
- エネルギー消費設備の管理
- エネルギー使用方法の改善
- エネルギー使用量の報告 等
|
「エネルギー管理士」 |
C |
エネルギー管理員 |
「エネルギー管理士」または
「エネルギー管理講習」修了者 |
|