研修を受けようとする方は3年以上の「エネルギーの使用の合理化に関する実務経験」が必要となります。エネルギー使用合理化実務従事証明書の記載に当たっては、下記および注意事項をよく読んだうえで記載例にならって作成してください。
平成18年度から、エネルギーの定義が変わり、「燃料・熱」「電気」の区分が取り払われました。
実務従事場所の工場・事業場(エネルギー使用設備)は、一定以上の規模が必要ですので下記を目安にして申込んでください。
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工場・事業場例 |
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第二種エネルギー管理指定工場の年間エネルギー使用量の1/2(原油換算750kL、電気300万kWh) |
対象設備例 |
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ボイラ1t/h 以上又は受電設備380kVA 以上 |
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(注意事項を必ず確認のこと) |
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エネルギー使用合理化実務従事証明書の記載上の注意事項 |
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注1) |
実務従事期間は、仮申込書提出の時点で3年以上が満たされていなければなりません。
実務従事期間が、1つの工場(事業場)で3年以上に満たない場合は、通算して3年以上になるように、それぞれの工場(事業場)につき同様の様式で証明書を作成してください。(この「受講の手引」にとじ込んである実務従事証明書を、A4サイズの用紙にコピーをして、作成してください)実務従事証明書は当センターホームページからもダウンロードできます。 |
注2) |
次の項目は必ずお書きください。記述が無い場合は、受け付けられません。 |
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従事した工場又は事業場の年間エネルギー使用量 |
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実務内容 |
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設備容量、規模 |
注3) |
実務内容は以下の実務の例を参考とし、まず、実務に従事した工場又は事業場全体のエネルギー使用量を必ず記載してください。また、対象設備の容量、規模についても、記載例にならって、その設備のエネルギーに関する容量、規模が判別できるよう簡潔、明瞭に記述してください。(法律、省令、告示も参照してください。)実務は、常勤業務が前提で、当該設備に直接関与していることが前提です。 なお、「エネルギーの使用の合理化に関する実務」とは、エネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持並びにエネルギーの使用の方法の改善及び監視をいいます。 |
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例: |
ボイラ、ボイラ関連設備、蒸気原動機、蒸気輸送装置、貯蔵装置、ドレン回収装置、工業炉、蒸留装置、蒸発装置、濃縮装置、乾燥装置、加熱装置、熱交換器、乾留装置、ガス化装置、冷凍設備、空気調和設備、内燃機関、ガスタービンなどの運転、操作、管理、監督など |
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例: |
発電設備、送電設備、受電設備、変電設備、配電設備、電動力応用設備、電気加熱設備、空気調和設備、電気化学設備などの運転、操作、管理、監督など |
注4) |
実務に従事したことの証明者は「工場(又は事業場)の事業者」です。(通常は設備の所有者となります。) 証明者について不明な場合は事前にお問い合わせください。 |
注5) |
証明者の「工場(事業場)の事業者」は社長(事業主)、又は社長(事業主)から権限を委譲されている工場長、事業場長としてください。捺印は、「取締役社長の印」、「工場長の印」などと印字のある公印を押してください。(社名のみの印及び私印は無効です。通常は登記印になります。)「公印」とは経済産業局や自治体などへ提出の公文書に押される登記印(原則)を指します。 |
注6) |
記述内容を修正した場合は、必ず証明者の訂正印を押印してください。 |