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省エネ法における荷主に係る措置について
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省エネ法上の「荷主」とは、自らの事業に関して自らの貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させる者とされています。 |
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すべての荷主は、自らの貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るために、技術的かつ経済的に可能な範囲で、国が定めた「貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する荷主の判断の基準」(以下「荷主の判断基準」という。)に掲げる諸基準を遵守するとともに、エネルギー消費原単位を中長期的にみて年平均1%以上低減する努力が求められます。 |
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自らの貨物範囲の把握 | |
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すべての貨物について、輸送の委託状況と所有権の有無を確認してください。 | |
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所有権の所在が不明なものは、契約先と相談のうえ確定してください。 | |
※ | 省エネ法で報告義務が生じるのは、荷主が所有権を有する貨物輸送の範囲です。 | |
※ | 対象は国内輸送のみです。輸出入の場合、通関の場所が国際輸送との境界です。 | |
※ | 事業活動に伴い、継続的に発生する輸送が対象となります。このため事業所の移転に伴う輸送等、継続的に発生しない輸送は対象となりません。 | |
※ | 事業所単位ではなく、事業者(企業)全体の輸送が対象となります。 |
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トンキロの計算 | |
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特定荷主に該当するかどうか判定するため、貨物輸送量[トンキロ]を算定してください。 | |
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貨物輸送量[トンキロ]とは、輸送した貨物重量[トン]に輸送距離[キロメートル]を乗じたもので、 個々の貨物輸送ごとに計算します。 | |
※ | 算定式:貨物輸送量[トンキロ]=貨物重量[トン]×輸送距離[キロメートル] | |
"貨物の輸送量届出書"の提出 | ||
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年度間の貨物輸送量[トンキロ]の合計が3,000万[トンキロ]以上となった場合は、翌年度4月末日までに管轄地域の経済産業局長あてに「貨物の輸送量届出書」を提出してください。特定荷主として指定され、特別な義務がかかります。 | |
※年度間の貨物輸送量[トンキロ]の合計が3,000万[トンキロ]以上となる荷主が、 「貨物の輸送量届出書」の提出を行わなかった場合、50万円以下の罰金が科せられます。 |
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(1) 計画の作成 | |
特定荷主は、年1回(毎年6月末日まで)、「計画書」を作成して、主務大臣(経済産業大臣+事業所管大臣)に提出する義務があります。(計画書の記入例へ) | |
「荷主の判断基準」を参考に、事業者自身の判断によって、実施可能な取り組みを選定して計画を作成し提出 |
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・事業部ごとの省エネ責任者の設置 ・モーダルシフト実施のためのマニュアルを策定 等 |
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「計画書」の様式については、「http://www.enecho.meti.go.jp/ninushi/index.html」からダウンロードできます。 |
(2) 定期の報告 | |
特定荷主は、年1回(毎年6月末日まで)、以下の内容について、主務大臣(経済産業大臣+事業所管大臣)に報告する義務があります。(定期報告書の記入例へ) |
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定期報告書については、「定期報告書 作成支援ツール」をご活用ください。 このツールは、関連する各表間がリンクされていることで、最小限の数値入力とプルダウン式による選択により、数値計算等を支援します。 支援ツールは、「http://www.enecho.meti.go.jp/ninushi/index.html」からダウンロードできます。 |
※ | 「計画の作成」及び「定期の報告」を行わなかった場合や虚偽の届出をした者は、50万円以下の罰金が科せられます。 |
※ | 省エネへの取り組みが荷主の判断基準と照らして著しく不十分であると認められる場合には、勧告、公表、命令、100万円以下の罰金の措 置が講じられることがあります。 |
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