当小委員会は、テレビジョン受信機及びビデオテープレコーダーのエネルギー消費効率等について、テレビジョン受信機及びビデオテープレコーダーの製造事業者又は輸入事業者(製造事業者等)の判断の基準となるべき事項について審議を行い、以下のとおり中間とりまとめを行った。
T.テレビジョン受信機について
1.対象とする範囲
テレビジョン放送受信機能を有する直視管型テレビジョン受信機であって、交流電源 (定格周波数50ヘルツまたは60ヘルツ、定格電圧100ボルト)を使用するもの。ただし、放送局等の用途に供するために製造される特殊な仕様のもの、技術的に開発段階にあるもの、技術提案型のもので将来の不確定要素が高いものを除く。(別添1「対象とするテレビジョン受信機の範囲」参照)
2.製造事業者等の判断の基準となるべき事項等
(1)目標年度 2003年度(別添2「テレビジョン受信機の目標年度の設定について」参照)
(2)目標基準値
各テレビジョン受信機製造事業者等が目標年度に国内向けに出荷するテレビジョン受信機について、(3)で定める方法により算定した消費電力量を下表の区分毎に各事業者毎の出荷台数で加重平均した数値が、目標基準値(各区分における目標基準値は、ブラウン管型サイズをSとした下表に関係式で算定される値をいう。)を区分毎に各事業者毎の出荷台数で加重平均した値を上回らないようにすること。(別添3「テレビジョン受信機の目標基準値について」参照)
EM :年間消費電力量目標値(kW・h/年)
S :ブラウン管型サイズ
・上記目標値の算定式は、トップランナー方式の考え方を基に作成したものであるが、年間消費電力量とサイズとが正の相関関係にあることから、各区分毎に単一の目標値とはせず、将来の技術進歩を加味し、サイズを変数としてトップランナーに当たる数値が算出される計算式を設定している。
・上記算定式は、今後投入される製品の状況により修正される場合もあるが、最終小委員会までには確定するものとする。
・フラット型ブラウン管(ブラウン管表面の中心と周辺部の間の最大落差値のブラウン管の対角寸法値に対する百分率比が0.5%以下のもの(周辺部及び対角寸法の測定位置は有効画面プラス5mm以内のこと))を使用したテレビジョン受信機(以下「フラット型テレビ」という。)は、従来型ブラウン管を使用したテレビジョン受信機(以下「従来型テレビ」という。)に比べ、構造的理由等から高圧電力の必要性やフォーカス改善のための使用電力量等が必然的に増加する。このため、現在商品化されているもののデータを参考として、上記区分1)2)5)(7)F(8)(9)のうちフラット型テレビについてはそれぞれの目標算定式により得られる値に10を、3)4)のうちフラット型テレビについてはそれぞれの目標算定式により得られる値に25を加えた数値を仮の目標値とする。
・フラット型テレビは比較的最近市場に投入されたものであり、かつ、投入モデル数が少ない状況にある。したがって、より適切な加算値を確定するためには、今秋、多くのモデル投入が予想されていることから、これらの情報を含めて検討することが適当と判断される。このため、中間とりまとめでは、上記加算値10及び25は仮の数値として用いることとするが、最終とりまとめの段階ではこうした新たに投入されるモデルの実績を踏まえ加算値を決定し、確定的な目標値を設定することとする。(加算値の詳細及び加算値適用の基本的考え方は別添3「テレビジョン受信機の目標基準値について」を参照)
(3)測定方法
年間消費電力量をエネルギー消費効率とし、目標基準値に対応するエネルギー消費効率は、以下の計算式に基づいた電力量E(kW・h/年)とする。
E={(PO−PA)×t1+PS×t2}/1000(kW・h/年)
E :年間消費電力量(kW・h/年)
PO :動作時消費電力(W)
PA :節電機能等による削減電力(W)
PS :待機時消費電力(W)
t1 :年間基準動作時間(h)1642.5(365日×4.5時間)
t2 :年間基準待機時間(h)7117.5(365日×19.5時間)
なお、試験条件、測定計算条件等の詳細は別添4「テレビジョン受信機の年間消費電力量測定法」を参照
(4)表示事項
テレビジョン受信機の表示に関する事項は家庭用品品質表示法の定めるところによる。なお、主要な事項は次のとおり。
1)表示事項:表示者の名称、年間消費電力量(表示単位はkW・h/年とする)
2)表示はテレビジョン受信機本体に消費者の見やすい箇所にわかりやすく表示すること。
3)年間消費電力量の数値は整数で表示する。
3.省エネルギーに向けた提言
(1)使用者の取り組み
1)使用者は、テレビジョン受信機の購入の際には、エネルギー消費効率の高いものの選択に努めること。
2)使用者は、エネルギー消費量の削減を図るため、節電機能等を持つテレビジョン受信機については、当該機能の利用に努めること。
(2)製造事業者等の取り組み
1)製造事業者等は、テレビジョン受信機の省エネルギー化のための技術開発を促進し、エネルギー消費効率の高い製品の開発に努めること。
2)製造事業者等は、使用者に節電機能の活用を促すため、節電機能等を持つテレビジョン受信機については、あらかじめ当該機能が働いている状態にして出荷するよう努めること。
3)製造事業者等は、エネルギー消費効率の高いテレビジョン受信機の普及のため、これについての使用者の理解の促進を図るよう努めること。
(3)政府の取り組み
政府は、エネルギー消費効率の高いテレビジョン受信機の普及を図るため、使用者及び製造事業者等の取り組みを促進するよう必要な措置を講じるよう努めること。
U.ビデオテープレコーダーについて
1.対象とする範囲
交流の電路(定格周波数50ヘルツまたは60ヘルツ、定格電圧100V)に使用されるもの。ただし、デジタルビデオテープレコーダー、ハイビジョン対応のビデオテープレコーダー、チューナーがないビデオテープレコーダー、デジタル放送受信機内蔵ビデオテープレコーダー及び放送局等の用途に供するために製造される特殊な仕様のものを除く。(別添5「対象とするビデオテープレコーダーの範囲」参照)
2.製造事業者等の判断の基準となるべき事項等
(1)目標年度 2003年度(別添6「ビデオテープレコーダーの目標年度の設定について」参照)
(2)目標基準値
各ビデオテープレコーダー製造事業者等は目標年度に国内向けに出荷するビデオテープレコーダーについて、(3)で定める方法により測定した消費電力を下表の区分毎に各事業者毎の出荷台数で加重平均した値が目標基準値を上回らないようにすること。(別添7「ビデオテープレコーダーの目標基準値について」参照)
・ダブルカセット型のビデオテープレコーダーについては、上記区分毎の目標基準値をそれぞれ1.6倍して得られる値を目標基準値とする。
・上記目標基準値は、今後投入される製品の状況により修正される場合もあるが、最終小委員会までには確定するものとする。
(3)測定方法
待機時消費電力をエネルギー消費効率を判断する尺度とし、以下の方法により測定した消費電力をW単位で表した数値とする。
1)交流電源(定格周波数50ヘルツまたは60ヘルツ、定格電圧100ボルト)が供給されている状態で、ビデオテープレコーダーの電源を切った状態であってリモートコントロールによる操作が可能な状態で測定する。
2)時刻等の表示機能であって、表示・非表示を選択できるものにあっては以下の式により算出する。(別添8「ビデオテープレコーダーの測定方法について」参照)
待機時消費電力(W)=Pd on−(Pd on−Pd off)×0.2
Pd on = 表示状態の待機時消費電力
Pd off = 非表示状態の待機時消費電力
3)ビデオテープレコーダー本体以外へ電源を供給している場合にあっては、その供給電力は含まないものとする。
(4)表示事項
1)表示事項については、次の事項を表示する。
イ.品名及び型名
ロ.待機時消費電力(表示単位はWとする)、ただし、時計表示等の表示・非表示を選択できる機種の場合はそれぞれの状態における待機時消費電力及び前項の測定方法によって算出された電力値を表示することとする。
ハ.製造事業者等の氏名又は名称
2)表示場所については、そのビデオテープレコーダーに関するカタログ及び取扱説明書に表示することとし、上記ロ.の電力量についてはアンダーラインを引く等消費者にわかりやすく表示すること。
3)上記ロ.により表示する数値は、少数点第1位まで表示する。
3.省エネルギーに向けた提言
(1)使用者の取り組み
1)使用者は、ビデオテープレコーダーの購入の際には、エネルギー消費効率の高いものの選択に努めること。
2)使用者は、エネルギー消費量の削減を図るため、節電機能等を持つビデオテープレコーダーについては、当該機能の利用に努めること。
(2)製造事業者等の取り組み
1)製造事業者等は、ビデオテープレコーダーの省エネルギー化のための技術開発を促進し、エネルギー消費効率の高い製品の開発に努めること。
2)製造事業者等は、エネルギー消費量の削減を図るため、節電機能等を持つビデオテープレコーダーについては、あらかじめ当該機能が働いている状態にして出荷するよう努めること。
3)製造事業者等は、エネルギー消費効率の高いビデオテープレコーダーの普及のため、これについての使用者の理解の促進を図るよう努めること。
(3)政府の取り組み
政府は、エネルギー消費効率の高いビデオテープレコーダーの普及を図るため、使用者及び製造事業者等の取り組みを促進するよう必要な措置を講じるよう努めること。
V.その他
1.小委員会の開催経緯(別添9「テレビジョン受信機及びビデオテープレコーダー判断基準小委員会の開催経緯」参照)
2.委員名簿(別添10「総合エネルギー調査会省エネルギー基準部会」参照) Copyright(C) ECCJ 1996-2025 |