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(別添1)
 
対象とするテレビジョン受信機の範囲
 
 
 対象とする範囲は、テレビジョン放送受信機能を有する直視管型テレビジョン受信機であって、交流電源(定格周波数50ヘルツまたは60ヘルツ、定格電圧100ボルト)を使用するものとする。ただし、以下の要件に該当するものは適用除外とする。
 
1.特定の用途に供するために製造される特殊な仕様のもの。
 
 放送局用やそれに準ずる特殊な仕様のもの、ツーリスト向け仕様のもの(年間出荷台数:数千台)等、特定の用途に供するために製造される特殊な仕様のものについては、仕様上の制約があること、数量的にも僅かであること等の理由から適用除外とする。
 
2.普及台数が全体シェアの中で相当程度低く、かつ、技術的に開発段階にあるもの、又は技術提案型のものであり将来の不確定要素が高いもの。
 ・現行ブラウン管とは異なる各種表示素子を用いたテレビ等…液晶、プラズマ、MDS(Matrix Drive Deflection System)方式CRT等を用いたテレビジョン受信機
 ・デジタル放送受信機能内蔵(3モデル、97年出荷台数約1万5000台)。インターネット機能内蔵(3モデル、同約2000台)。DVD内蔵、FDドライバー内蔵、水平周波数が33.8kHzを超えるマルチスキャン対応のもの(各1モデル、同合計約1000台)等のテレビジョン受信機。なお、これらのテレビジョン受信機全体に占める出荷割合は0.18%となっている。
 

 これらの機器は、総じて投入モデル数が少なく、消費者ニーズも必ずしも明確になっていないが、今後の推移により、対象とすることが適当と判断されることとなった時は、必要な検討を行うこととする。

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