エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、工場におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準を次のように定め、平成11年4月1日から適用する。
なお、平成5年7月29日通商産業省告示第388号(工場におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準を定めた件)は、廃止する。
Tエネルギーの使用の合理化の基準
工場又は事業場(以下「工場」という。)においてエネルギーを使用して事業を行う者(以下「事業者」という。)は、技術的かつ経済的に可能な範囲内で工場全体のみならず設備単位(個別設備ごとに分離することが適当ではない場合にあっては、設備群単位又は作業工程単位。以下同じ。)によるきめ細かいエネルギー管理を徹底し、かつ、エネルギーの使用に係る各過程における主要な設備に関して次に掲げる諸基準を遵守することを通じ、当該工場におけるエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るものとする。
(1)燃料の燃焼の管理
| 1] | 燃料の燃焼の管理は、燃料の燃焼を行う設備(以下「燃焼設備」という。)及び使用する燃料の種類に応じて、空気比についての管理標準を設定して行うこと。 |
| 2] | 1]の管理標準は、別表第1(A)に掲げる空気比の値を基準として空気比を低下させるように設定すること。 |
| 3] | 複数の燃焼設備を使用するときは、燃焼設備全体としての熱効率(投入熱量のうち対象物の付加価値を高めるために使われた熱量の割合をいう。以下同じ。)が高くなるように管理標準を設定し、それぞれの燃焼設備の燃焼負荷を調整すること。 |
| 4] | 燃料を燃焼する場合には、燃料の性状に応じて、燃焼効率が高くなるよう燃料の粒度、水分、粘度等について適切に調整すること。 |
(2)燃料の燃焼に関する計測及び記録
燃焼設備ごとに、燃料の供給量、燃焼に伴う排ガスの温度、排ガス中の残存酸素量その他の燃料の燃焼状態の把握及び改善に必要な事項の計測及び記録に関する管理標準を設定し、これに基づきこれらの事項を定期的に計測し、その結果を記録すること。
(3) 燃焼設備の保守及び点検
燃焼設備は、保守及び点検に関する管理標準を設定し、これに基づき定期的に保守及び点検を行い、良好な状態に維持すること。
(4) 燃焼設備の新設に当たっての措置
| 1] | 燃焼設備を新設する場合には、バーナー等の燃焼機器は、燃焼設備及び燃料の種類に適合し、かつ、負荷及び燃焼状態の変動に応じて燃料の供給量及び空気比を調整できるものとすること。 |
| 2] | 燃焼設備を新設する場合には、通風装置は、通風量及び燃焼室内の圧力を調整できるものとすること。 |
2-1 加熱設備等
(1) 加熱及び冷却並びに伝熱の管理
| 1] | 蒸気等の熱媒体を用いる加熱設備、冷却設備、乾燥設備、熱交換器等については、加熱及び冷却並びに伝熱(以下「加熱等」という。)に必要とされる熱媒体の温度、圧力及び量並びに供給される熱媒体の温度、圧力及び量について管理標準を設定し、熱媒体による熱量の過剰な供給をなくすこと。 |
| 2] | 加熱、熱処理等を行う工業炉については、設備の構造、被加熱物の特性、加熱、熱処理等の前後の工程等に応じて、熱効率を向上させるように管理標準を設定し、ヒートパターン(被加熱物の温度の時間の経過に対応した変化の態様をいう。以下同じ)を改善すること。 |
| 3] | 加熱等を行う設備は、被加熱物又は被冷却物の量及び炉内配置について管理基準を設定し、過大負荷及び過小負荷を避けること。 |
| 4] | 複数の加熱等を行う設備を使用するときは、設備全体としての熱効率が高くなるように管理標準を設定し、それぞれの設備の負荷を調整すること。
| | 5] | 加熱を反復して行う工程においては、管理標準を設定し、工程間の待ち時間を短縮すること。 |
| 6] | 加熱等を行う設備で断続的な運転ができるものについては、管理標準を設定し、運転を集約化すること。 |
| 7] | ボイラーへの給水は、日本工業規格B8223ボイラーの給水及びボイラー水の水質に規定するところ(これに準ずる規格を含む。)により水質管理を行うことにより、伝熱管へのスケールの付着及びスラッジ等の沈澱を防止すること。 |
| 8] | 蒸気を用いる加熱等を行う設備については、不要時に蒸気供給バルブを閉止すること。 |
| 9] | 加熱等を行う設備で用いる蒸気については、適切な乾き度を維持すること。 |
| 10] | その他、加熱等の管理は、被加熱物及び被冷却物の温度、加熱等に用いられる蒸気等の熱媒体の温度、圧力及び流量その他の加熱等に係る事項についての管理標準を設定して行うこと。 |
(2) 加熱等に関する計測及び記録
被加熱物又は被冷却物の温度、加熱等に用いられる蒸気等の熱媒体の温度、圧力及び流量その他の熱の移動の状態の把握及び改善に必要な事項の計測及び記録に関する管理標準を設定し、これに基づきこれらの事項を定期的に計測し、その結果を記録すること。
(3) 加熱等を行う設備の保守及び点検ボイラー、工業炉、熱交換器等の伝熱面その他の伝熱に係る部分の保守及び点検に関する管理標準を設定し、これに基づき定期的にばいじん、スケールその他の付着物を除去し、伝熱性能の低下を防止すること。
(4) 加熱等を行う設備の新設に当たっての措置
加熱等を行う設備(建築設備を除く。)を新設する場合には、次に掲げる事項等の措置を講じること。また、建築設備である加熱設備を新設する場合には、次に掲げる事項等の措置を講じることにより、法第14条に基づき定める建築主の判断の基準となるべき事項(以下、「建築物判断基準」という。)中、空気調和及び給湯に関する事項を踏まえ、エネルギーの効率的利用を実施すること。
| 1] | 熱交換に係る部分には、熱伝導率の高い材料を用いること。 |
| 2] | 熱交換器の配列の適正化により総合的な熱効率を向上させること。 |
2-2 空気調和設備、給湯設備
(1) 空気調和設備、給湯設備の管理
| 1] | 空気調和の管理は、空気調和を施す区画を限定し、当該区画ごとに建物の構造、設備の配置、作業の内容等に応じ、冷暖房温度、換気回数、湿度等についての管理標準を設定して行うこと。なお、冷暖房温度については、政府の推奨する設定温度を勘案した管理標準とすること。 |
| 2] | 給湯設備の管理は、給湯温度、給湯圧力その他給湯の効率の改善に必要な事項についての管理標準を設定して行うこと。 |
(2) 空気調和設備、給湯設備の計測及び記録
| 1] | 空気調和を施す区画ごとに、温度、湿度その他の空気の状態の把握及び空気調和効率の改善に必要な事項の計測及び記録に関する管理標準を設定し、これに基づきこれらの事項を定期的に計測し、その結果を記録すること。 |
| 2] | 給湯設備は、給水量、給湯温度その他給湯の効率の改善に必要な事項の計測及び記録に関する管理標準を設定し、これに基づきこれらの事項を定期的に計測し、その結果を記録すること。 |
(3) 空気調和設備、給湯設備の保守及び点検
| 1] | 空気調和設備は、フィルターの目づまり及び凝縮器に付着したスケールの除去等空気調和効率の改善に必要な事項の保守及び点検に関する管理標準を設定し、これに基づき定期的に保守及び点検を行い、良好な状態に維持すること。 |
| 2] | 給湯設備は、熱交換器に付着したスケールの除去等給湯効率の改善に必要な事項の保守及び点検に関する管理標準を設定し、これに基づき定期的に保守及び点検を行い、良好な状態に維持すること。 |
(4) 空気調和設備、給湯設備の新設に当たっての措置
| 1] | 空気調和設備を新設する場合には、次に掲げる事項等の措置を講じることにより、建築物判断基準中、空気調和に関する事項を踏まえ、エネルギーの効率的利用を実施すること。
1) | 熱需要の変化に対応できる容量のものとし、可能な限り空気調和を施す区画ごとに分別制御ができるものとすること。 |
2) | ヒートポンプ等を活用した効率の高い熱源設備を採用すること。 |
|
| 2] | 給湯設備を新設する場合には、建築物判断基準中、給湯に関する事項を踏まえ、エネルギーの効率的利用のための措置を実施すること。 |
(1) 断熱の基準
| 1] | 熱媒体及びプロセス流体の輸送を行う配管その他の設備並びに加熱等を行う設備(以下「熱利用設備」という。)の断熱化の工事は、日本工業規格A9501保温保冷工事施工標準及びこれに準ずる規格に規定するところにより行うこと。 |
| 2] | 工業炉を新たに炉床から建設するときは、別表第2(A)に掲げる炉壁外面温度の値(間欠式操業炉又は1日の操業時間が12時間を超えない工業炉のうち、炉内温度が500℃以上のものにあっては、別表第2(A)に掲げる炉壁外面温度の値又は炉壁内面の面積の70パーセント以上の部分をかさ密度の加重平均値1.0以下の断熱物質によって構成すること。)を基準として、炉壁の断熱性を向上させるように断熱化の措置を講ずること。また、既存の工業炉についても施工上可能な場合には、別表第2(A)に掲げる炉壁外面温度の値を基準として断熱化の措置を講ずること。 |
(2) 熱の損失に関する計測及び記録
加熱等を行う設備ごとに、炉壁外面温度、被加熱物温度、廃ガス温度等熱の損失状況を把握するための事項及び熱の損失改善に必要な事項の計測及び記録に関する管理標準を設定し、これに基づきこれらの事項を定期的に計測し、その結果に基づく熱勘定等の分析を行い、その結果を記録すること。
(3) 熱利用設備の保守及び点検
| 1] | 熱利用設備は、断熱工事等熱の損失の防止のために講じた措置の保守及び点検に関する管理標準を設定し、これに基づき定期的に保守及び点検を行うこと。 |
| 2] | スチームトラップは、その作動の不良等による蒸気の漏えいを防止するように保守及び点検に関する管理標準を設定し、これに基づき定期的に保守及び点検を行うこと。 |
(4) 熱利用設備の新設に当たっての措置
| 1] | 熱利用設備を新設する場合には、断熱材の厚さの増加、熱伝導率の低い断熱材の利用、断熱の二重化等断熱性を向上させること。また、耐火断熱材を使用する場合は、れんがにあっては、日本工業規格R2611耐火断熱れんが又はこれに準ずる規格に適合したもの、れんが以外の素材にあっては、これと同等以上の耐火断熱性能を有する耐火断熱材を使用すること。 |
| 2] | 熱利用設備を新設する場合には、熱利用設備の開口部については、開口部の縮小又は密閉、二重扉の取付け、内部からの空気流等による遮断等により、放散及び空気の流出入による熱の損失を防止すること。 |
| 3] | 熱利用設備を新設する場合には、熱媒体を輸送する配管の径路の合理化により、放熱面積を低減すること。 |
(1) 廃熱の回収利用の基準
1] | 排ガスの廃熱の回収利用は、排ガスを排出する設備等に応じ、廃ガスの温度又は廃熱回収率について管理標準を設定して行うこと。 |
2] | 1]の管理標準は、別表第3(A)に掲げる廃ガス温度及び廃熱回収率の値を基準として廃ガス温度を低下させ廃熱回収率を高めるように設定すること。 |
3] | 蒸気ドレンの廃熱の回収利用は、廃熱の回収を行う蒸気ドレンの温度、量及び性状の範囲について管理標準を設定して行うこと。 |
4] | 加熱された固体若しくは流体が有する顕熱、潜熱、圧力、可燃性成分等の回収利用は、回収を行う範囲について管理標準を設定して行うこと。
| 5] | 排ガス等の廃熱は、原材料の予熱等その温度、設備の使用条件等に応じた適確な利用に努めること。 |
(2) 廃熱に関する計測及び記録
廃熱の温度、熱量、廃熱を排出する熱媒体の成分その他の廃熱の状況を把握し、その利用を促進するために必要な事項の計測及び記録に関する管理標準を設定し、これに基づきこれらの事項を定期的に計測し、その結果を記録すること。
(3) 廃熱回収設備の保守及び点検
廃熱の回収利用のための熱交換器、廃熱ボイラー等(以下「廃熱回収設備」という。)は、伝熱面等汚れの除去、熱媒体の漏えい部分の補修等廃熱回収及び廃熱利用の効率を維持するための事項に関する保守及び点検について管理標準を設定し、これに基づき定期的に保守及び点検を行うこと。
(4) 廃熱回収設備の新設に当たっての措置
1] | 廃熱を排出する設備から廃熱回収設備に廃熱を輸送する煙道、管等を新設する場合には、空気の侵入の防止、断熱の強化その他の廃熱の温度を高く維持するための措置を講ずること。 |
2] | 廃熱回収設備を新設する場合には、廃熱回収率を高めるように伝熱面の性状及び形状の改善、伝熱面積の増加等の措置を講ずること。 |
5-1 発電専用設備
(1) 発電専用設備の管理
1] | ガスタービン、蒸気タービン等専ら発電のみに供される設備(以下「発電専用設備」という。)にあっては、高効率の運転を維持できるよう管理標準を設定して運転の管理をすること。また、複数の発電専用設備の並列運転に際しては、個々の機器の特性を考慮の上、負荷の増減に応じてその適切な配分がなされるように管理標準を設定し、総合的な効率の向上を図ること。 | 2] | 火力発電所の運用に当たって蒸気夕ービンの部分負荷における減圧運転が可能な場合には、最適化について管理標準を設定して行うこと。 |
(2) 発電専用設備に関する計測及び記録
発電専用設備については、熱効率の計測及び記録に関する管理標準を設定し、これに基づき定期的に計測を行い、その結果を記録すること。
(3) 発電専用設備の保守及び点検
発電専用設備を利用する場合には、熱効率の高い状態に維持するように保守及び点検に関する管理標準を設定し、これに基づき定期的に保守及び点検を行うこと。
(4) 発電専用設備の新設に当たっての措置
発電専用設備を新設する場合には、電力の需要実績と将来の動向について十分検討を行い、適正規模の設備容量のものとすること。
5-2 コージェネレーション設備
(1) コージェネレーション設備の管理
1] | コージェネレーション設備に使用される複数のボイラー、ガスタービン、蒸気タービン、ガスエンジン、ディーゼルエンジン等の運転の管理は、管理標準を設定して負荷の増減に応じた総合的な効率を高めるものとすること。 |
2] | 抽気夕ービン又は背圧夕ービンをコージェネレーション設備に使用するときは、抽気夕ービンの抽気圧力又は背圧夕ービンの背圧の許容される最低値について、管理標準を設定して行うこと。 |
(2) コージェネレーション設備に関する計測及び記録
1] | コージェネレーション設備に使用するボイラー、ガスタービン、蒸気夕ービン、ガスエンジン、ディーゼルエンジン等については、負荷の増減に応じた熱効率の計測及び記録に関する管理標準を設定し、これに基づき定期的に計測を行い、その結果を記録すること。 |
2] | 抽気夕ービン又は背圧タービンを許容される最低の抽気圧力又は背圧に近い圧力で運転する場合には、運転時間、入口圧力、抽気圧力又は背圧、出口圧力、蒸気量等の計測及び記録に関する管理標準を設定し、これに基づきこれらの事項を定期的に計測し、その結果を記録すること。 |
(3) コージェネレーション設備の保守及び点検
コージェネレーション設備は、熱効率を高い状態に維持するように保守及び点検に関する管理標準を設定し、これに基づき定期的に保守及び点検を行うこと。
(4) コージェネレーション設備の新設に当たっての措置
コージェネレーション設備を新設する場合には、熱及び電力の需要実績と将来の動向について十分な検討を行い、適正規模の設備容量のものとすること。
(1) 受変電設備及び配電設備の管理
1] | 変圧器は、適正な需要率を維持するように管理標準を設定し、稼働台数の調整及び負荷の適正配分を行うこと。 |
2] | 受変電設備の配置の適正化及び配電方式の変更による配電線路の短縮、配電電圧の適正化等について管理標準を設定し、配電損失を低減すること。 |
3] | 受電端における力率については、90パーセント以上とすることを基準として、別表第4に掲げる設備(同表に掲げる容量以下のものを除く。)又は変電設備における力率を進相コンデンサの設置等により向上させること。ただし、発電所の所内補機を対象とする場合はこの限りでない。 |
4] | 進相コンデンサは、これを設置する設備の稼働又は停止に合わせて稼働又は停止させるように管理標準を設定して管理すること。 |
5] | 三相電源に単相負荷を接続させるときは、電圧の不平衡を防止するよう管理標準を設定して行うこと。 |
6] | 電気を使用する設備(以下「電気使用設備」という。)の稼働について管理標準を設定し、調整することにより、工場における電気の使用を平準化して最大電流を低減すること。 |
7] | その他、電気使用設備への電気の供給の管理は、電気使用設備の種類、稼働状況及び容量に応じて、受変電設備及び配電設備の電圧、電流等電気の損失を低減するために必要な事項について管理標準を設定して行うこと。 |
(2) 受変電設備及び配電設備に関する計測及び記録
工場における電気の使用量並びに受変電設備及び配電設備の電圧、電流等電気の損失を低減するために必要な事項の計測及び記録に関する管理標準を設定し、これに基づきこれらの事項を定期的に計測し、その結果を記録すること。
(3) 受変電設備及び配電設備の保守及び点検
受変電設備及び配電設備は、良好な状態に維持するように保守及び点検に関する管理標準を設定し、これに基づき定期的に保守及び点検を行うこと。
(4) 受変電設備及び配電設備の新設に当たっての措置
受変電設備及び配電設備を新設する場合には、電力の需要実績と将来の動向について十分な検討を行い、受変電設備の配置、配電圧、設備容量を決定すること。
7-1 電動力応用設備、電気加熱設備等
(1) 電動力応用設備、電気加熱設備等の管理
1] | 電動力応用設備については、電動機の空転による電気の損失を低減するよう、始動電力量との関係を勘案して管理標準を設定し、不要時の停止を行うこと。 |
2] | 複数の電動機を使用するときは、それぞれの電動機の適正な需要率が維持されるように管理標準を設定し、稼働台数の調整及び負荷の適正配分を行うこと。 |
3] | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等の流体機械については、管理標準を設定し、その使用端圧力及び吐出量の見直しに基づく台数制御、回転数の変更、配管変更、インペラーカット、回転数制御等により、送出量及び圧力を適正に調整し、電動機の負荷を低減すること。 |
4] | 誘導炉、アーク炉及び抵抗炉は、管理標準を設定し、被加熱物の装てん方法を改善することにより、その熱効率を向上させること。 |
5] | 電解設備は、適当な形状及び特性の電極を採用し、管理標準を設定し電極間距離、電解液の濃度、導体の接触抵抗等を適正に管理することにより、その電解効率を向上させること。 |
6] | その他、電気の使用の管理は、電動力応用設備、電気加熱設備等の電気使用設備ごとに、その電圧、電流等電気の損失を低減するために必要な事項についての管理標準を設定して行うこと。 |
(2) 電動力応用設備、電気加熱設備等に関する計測及び記録
電動力応用設備、電気加熱設備等の設備については、電圧、電流等電気の損失を低減するために必要な事項の計測及び記録に関する管理標準を設定し、これに基づきこれらの事項を定期的に計測し、その結果を記録すること。
(3) 電動力応用設備、電気加熱設備等の保守及び点検
1] | 電動力応用設備は、負荷機械(電動機の負荷となる機械をいう。以下同じ。)、動力伝達部及び電動機における機械損失を低減するように保守及び点検に関する管理標準を設定し、これに基づき定期的に保守及び点検を行うこと。 |
2] | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等の流体機械は、流体の漏えいを防止し、流体を輸送する配管の抵抗を低減するように保守及び点検に関する管理標準を設定し、これに基づき定期的に保守及び点検を行うこと。 |
3] | 電気加熱設備及び電解設備は、配線の接続部分、開閉器の接触部分等における抵抗損失を低減するように保守及び点検に関する管理標準を設定し、これに基づき定期的に保守及び点検を行うこと。 |
(4) 電動力応用設備の新設に当たっての措置
電動力応用設備であって常時負荷変動の大きい状態で使用することが想定されるような設備を新設する場合には、負荷変動に対して稼働状態を調整しやすい設備構成とすること。
7-2 照明設備、昇降機、事務用機器
(1) 照明設備、昇降機、事務用機器の管理
1] | 照明設備については、日本工業規格Z9110照度基準及びこれに準ずる規格に規定するところにより管理標準を設定して使用すること。また、適宜調光による減光又は消灯を行うことにより、過剰又は不要な照明をなくすこと。 |
2] | 昇降機については、稼働台数制御ができる場合には、利用状況に応じて、適宜、稼働台数制御を行うこと。 |
3] | 事務用機器については、不要時において適宜電源を切ること。 |
(2) 照明設備の計測及び記録
照明設備については、照明を施す作業場等の照度の計測及び記録に関する管理標準を設定し、これに基づき定期的に計測し、その結果を記録すること。
(3) 照明設備、昇降機、事務用機器の保守及び点検
1] | 照明設備については、照明器具及び光源の清掃並びに光源の交換等保守及び点検に関する管理標準を設定し、これに基づき定期的に保守及び点検を行うこと。 |
2] | 昇降機については、電動機の負荷となる機器、動力伝達部及び電動機の機械損失を低減するよう保守及び点検に関する管理標準を設定し、これに基づき定期的に保守及び点検を行うこと。 |
3] | 事務用機器については、必要に応じ定期的に保守及び点検を行うこと。 |
(4) 照明設備の新設に当たっての措置
照明設備を新設する場合には、次に掲げる事項等の措置を講じることにより、建築物判断基準中、照明設備に関する事項を踏まえ、エネルギーの効率的利用を実施すること。
1] | 電子回路式安定器(インバーター)を使用した照明器具等省エネルギー型設備を考慮すること。 |
2] | 清掃、光源の交換等の保守が容易な照明器具を選択するとともに、その設置場所、設置方法等についても保守性を考慮すること。 |
3] | 照明器具の選択には、光源の発光効率だけでなく、点灯回路や照明器具の効率及び被照明場所への照射効率も含めた総合的な照明効率を考慮すること。 |
II エネルギーの使用の合理化の目標及び計画的に取り組むべき措置
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