- 試験全般
- 旧制度の移行措置
- 受講の手続きにあたって
- 合格課目免除制度
- 研修受講料
- 研修を受けるための手続きについて
- エネルギー使用合理化実務従事証明書の記載について
- 研修仮申込後から研修修了者の発表まで
- 修了試験結果について
- その他
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実務期間
- Q7-1.
- 3年以上の実務期間とは、いつの時点までですか。
- A7-1.
- 仮申込書提出の時点で3年以上が満たされていなければなりません。
- Q7-2.
- 実務従事期間に空白期間がある場合はどうすればよいですか。
- A7-2.
- 空白期間を除いた期間を記載してください。当然ながら、空白期間を除いて3年以上の実務従事期間が必要です。
- Q7-3.
- 現在も実務に従事している場合の実務従事期間は、いつまでを記入すればよいですか。
- A7-3.
- 証明日までを記載してください。
- Q7-4.
- 実務従事期間は前の職場と現在の職場を合わせて3年以上でもよいですか。
- A7-4.
- エネルギー使用の合理化に関する実務従事期間を通算して3年以上あれば問題ありません。二つの職場の場合は、証明書はそれぞれの職場ごとに作成する必要があるため、計2通必要です。実務従事証明書はコピーしていただくか、当センターのホームページからもダウンロードできます。
実務の内容
- Q7-5.
- 実務に該当する内容はどのようなものですか。
- A7-5.
- 「エネルギーの使用の合理化に関する実務」であり、例えば熱設備の場合、ボイラ、ボイラ関連設備、蒸気原動機、蒸気輸送装置、貯蔵装置、ドレン回収装置、工業炉、蒸留装置、蒸発装置、濃縮装置、乾燥装置、加熱装置、熱交換器、乾留装置、ガス化装置、冷凍設備、空気調和設備、内燃機関、ガスタービンなどの運転、操作、管理、監督など、電気設備の場合、発電設備、送電設備、受電設備、変電設備、配電設備、電動力応用設備、電気加熱設備、空気調和設備、照明設備、電気化学設備などの運転、操作、管理、監督などです。
- Q7-6.
- 証明書には具体的にどのように記載すればよいですか。
- A7-6.
- エネルギー消費設備の名称及びエネルギー使用量等、設備台数、年間運転時間などの数量等を記載して下さい。「受講の手引」に記載例がありますので、それにならって記述して下さい。
「受講の手引」をご参照ください。
- Q7-7.
- エネルギー管理指定工場の実務でなくてもよいのですか。
- A7-7.
- 実務を行った工場・事業場がエネルギー管理指定工場かどうかは問いません。
- Q7-8.
- 実務の内容は熱と電気の両方の設備について必要ですか。
- A7-8.
- どちらの分野で申込するにしても、熱、電気いずれかでかまいません。
- Q7-09.
- 施工・工事・設計・診断・提案は実務の対象になりますか。
- A7-09.
- 機器・設備の納品・納入(診断・提案、設計、施工・工事)に対する実務は、対象外です。工場・事業場において、エネルギーを消費する実稼動の機器・設備に一定期間携わることが対象です。
- Q7-10.
- 照明設備の操作は実務の対象になりますか。
- A7-10.
- 単に操作といっても、スイッチのON、OFFでは認められません。エネルギーの使用の合理化に関する実務に従事していることが重要であるので、設備の維持・管理を行っていることが求められます。
工場(又は事業場)の所在地及び名称
- Q7-11.
- 工場(又は事業場)の所在地及び名称は、どこを記載すればいいのですか。
- A7-11.
- 実務を行ったところの所在地及び名称を記載してください。(代表者の所在地及び名称ではないので注意してください。)
- Q7-12.
- 証明者の氏名は受講する者が記入してもいいのですか。
- A7-12.
- 証明者の記載ですので、証明者が記入してください。
代表者の氏名
- Q7-13.
- 証明者は誰になるのですか。
- A7-13.
- 原則、実務を行った設備の所有者(オーナー)の代表者が証明者になります。
- Q7-14.
- 代表者の氏名はゴム印でもいいですか。
- A7-14.
- かまいません。
- Q7-15.
- 証明者は社長でないといけませんか。
- A7-15.
- 社長(事業主)、又は社長(事業主)から権限を委譲されている工場長、事業長としてください。
なお、社長、工場長、事業場長以外の場合、証明権限が与えられているかどうか分かりませんので、社長からの委任状(写しでも可)を添付してください。
- Q7-16.
- 管理会社で受託してエネルギー管理を行っている場合、証明者は管理会社ですか。
- A7-16.
- 実務を行った設備の所有者が証明者になります。ただし、設備所有者による証明が困難な場合は、委託契約等の契約書の写しを添付し、当該委託契約書で契約者、契約期間、実務内容が確認できれば、管理会社の代表者に証明してもらうことも認めています。証明者について不明な場合は、当センター試験部(03-5439-4970)までお問合せください。
その他
- Q7-17.
- 一部課目合格者もエネルギー使用合理化実務従事証明書の提出が必要ですか。
- A7-17.
- 昨年度の認定研修で一部課目合格者となった方が今年度課目合格者として受講する場合、エネルギー使用合理化実務従事証明書の提出の必要はありません。
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