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温対法と省エネ法

-- 温室効果ガス排出量の算定と報告 --

目 次 (「温対法」と「省エネ法」)

第1章 地球温暖化を巡る国内外の動向(執筆:本多 昇)

1.1 地球温暖化問題と京都議定書
1.1.1 地球温暖化問題とは
   (1)地球温暖化のメカニズム
   (2)地球温暖化による影響 
1.1.2 京都議定書    
   (1)気候変動枠組条約
   (2)京都議定書  

1.2 日本国内の動向   
1.2.1 京都議定書目標達成計画(政府の動向)  
   (1)これまでの日本政府の動向    
   (2)京都議定書目標達成計画       
   (3)京都議定書目標達成計画の概要        
1.2.2 地方自治体の温暖化対策(地方自治体の動向)   
   (1)地方自治体による温暖化対策計画・報告制度   
   (2)地方自治体による制度の事例  
1.2.3 経団連自主行動計画(産業界の動向)    
   (1)経団連自主行動計画とは      
   (2)京都議定書目標達成計画との関係     
   (3)不一致が残る目標達成計画と自主行動計画    
1.2.4 温暖化対策と省エネ法改正の概要         

第2章 地球温暖化対策推進法の概要と実務(執筆:大串 卓矢)

2.1 温対法の概要     
2.1.1 温対法の目的  
2.1.2 温対法の特徴  
2.1.3 温対法の公布・改正の経緯     
2.1.4 温対法改正(2005年)の概要  
2.1.4 温対法の構造  
2.1.6 京都議定書目標達成計画
2.1.7 温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度 
   (1)算定・報告・公表制度の趣旨  
   (2)算定・報告制度と国の排出目録(国家インベントリ)

2.2 温室効果ガス排出量の算定方法     
2.2.1 一般的なエネルギー使用        
   (1)CO2算定式   
   (2)メタン,一酸化二窒素算定式
2.2.2 他人への電気または熱の供給分 
2.2.3 輸送事業者    
2.2.4 荷主  
2.2.4 廃棄物の利用もしくは焼却
2.2.6 家畜  
2.2.7 稲作・耕作    
2.2.8 工場・生活廃水処理
2.2.9 代替フロンガス    

2.3 排出量公表制度スキーム   
2.3.1 対象事業所,対象ガス,対象活動
   (1)算定の対象者(特定排出者)
   (2)ガスごとの算定とガスごとの報告
   (3)活動の範囲  
2.3.2 排出量の算定対象となる境界

2.4 温対法に基づく報告書の作成      
2.4.1 報告の対象となる事業所        
2.4.2 排出量の報告  
   (1)様式1の書き方
   (2)様式2の書き方
2.4.3 温対法と省エネ法の報告書提出スケジュール
2.4.4 排出量データの公表    

2.4 事業者のための排出量算定方法ガイドライン 
2.4.1 第1章 「原則」       
2.4.2 第2章 「算定対象ガス」
2.4.3 第3章 「組織境界」   
2.4.4 第4章 「活動境界」   
2.4.4 第4章 「算定方法」   
2.4.6 第6章 「公表」       
2.4.7 第7章 「検証」       

第3章 比べてわかる「温対法」と「省エネ法」    (執筆:向井  憲一)

3.1 「省エネ法」と「温対法」の違い    
3.1.1 「省エネ法」と「温対法」の生い立ち
   (1)省エネ法    
   (2)温対法      
3.1.2 「省エネ法」と「温対法」の目的
   (1)省エネ法の目的      
   (2)温対法の目的       

3.2 工場・事業場における温室効果ガス排出量の報告    
3.2.1 排出量の算定・報告・公表制度の対象者(特定排出者)
3.2.2 省エネ法の第一種および第二種特定事業者の報告 
3.2.3 CO2換算で3 000トン以上の温室効果ガス排出量

3.3 エネルギー使用量と温室効果ガスの排出量   
3.3.1 C重油をボイラの燃料として使用した場合
   (1)原油換算エネルギー使用量    
   (2)エネルギー起源のCO2排出量の算定 
   (3)エネルギー起源のCO2以外の温室効果ガス排出量の算定
   (4)燃料種別発熱量について     
3.3.2  一般電気事業者から供給された電気を使用した場合
   (1)電気(買電)の使用量の原油への換算  
   (2)エネルギー起源(買電)のCO2排出量の算定 
   (3)電気の使用に伴うCO2排出係数の考え方 
3.3.3 他人から供給された熱を使用した場合    
   (1)他人から供給された熱の原油換算     
   (2)エネルギー起源(他人から供給された熱の使用)のCO2排出量の算定      
3.3.4 廃棄物を燃料として使用した場合        
3.3.4 エネルギー起源CO2排出量の記載 
3.3.6 省エネ法における「エネルギー」の定義 
3.3.7 温対法における「温室効果ガス」等の定義

3.4 ケーススタディ――エネルギー使用量とCO2排出量の算定       
3.4.1 省エネ法によるエネルギー使用量と原単位の算定 
   (1)エネルギー使用量の算定      
   (2)エネルギー消費原単位の算定  
3.4.2 温対法 によるCO2排出量算定と報告 
   (1)エネルギー起源のCO2排出量の算定
   (2)省エネ法「定期報告書」(第9表)への記載
   (3)排出係数にデフォルト値以外の数値を使用した場合の報告

第4章 排出量算定に関する知っておきたい周辺事情
        (執筆:本多 昇 1〜5 / 大串 卓矢 6〜10)

1. さまざまな排出量算定方法   
   (1)排出量は「算定」で求める
   (2)さまざまな温室効果ガス算定方法
2. エンティティ排出量とプロジェクト削減量
3. 温室効果ガスの算定方法は算定目的にあわせて 
   (1)インパクトが大きい温対法「 算定・報告・公表制 度」
   (2)「算定の目的」にはどのようなものがあるか    
   (3)算定目的にあった方法とは    
   (4)エネルギー使用量等の基礎的な活動量データ管理が重要   
4. コージェネレーションに関する議論
   (1)コージェネレーションとは
   (2)温室効果ガス(GHG)排出量算定とコージェネ
   (3)火力発電ベースの考え方      
   (4)全電源平均ベースの考え方    
   (5)コージェネの削減効果とGHG算定
5. 電気・熱の供給事業者にとってのCO2算定
   (1)電気・熱供給事業者の排出量算定の特徴
   (2)「配分前」排出量の報告      
   (3)排出係数の報告・公表       
6. 樹木によるCO2の固定化      
   (1)工場にある樹木の吸収量の取扱い
   (2)樹木によるCO2吸収量の算定式 
7. 運輸業界の温室効果ガス排出量の算定 
   (1)輸送事業者の対応    
   (2)荷主の対応  
8. 環境報告書の開示について
9. 特定規模電気事業者(PPS)からの電力購入
10. CO2以外のガスの取扱い      

付録1 エネルギーの使用の合理化に関する法律(新旧対照条 文)    
付録2 地球温暖化対策の推進に関する法律(新旧対照条文) 
付録3 温室効果ガス排出量の算定方法・排出係数一覧       
付録4 事業者からの温室効果ガス排出量算定方法ガイドライン (試案Ver.1.6)       

索 引 
 

著者紹介


大串 卓矢(おおぐし  たくや)
東京大学農学部卒業。
1993年中央監査法人入所。1996年公認会計士登録。2002年中央青山サステナビリティ認証機構設立、統括部長。2006年日本スマートエナジー設立、代表取締役社長。現在、環境ファンドの構築・維持、排出権やCDMプロジェクトの会計税務問題、CO2排出量の認証などを主な業務とする。
著書:「排出権取引ハンドブック」「排出権取引の仕組みと戦略」「排出権取引の実務」(中央経済社)「コスト会計戦略」(清文社)「汚染不動産の基礎知識」(東洋経済新報社)など多数。

本多 昇(ほんだ のぼる)
上智大学理工学部卒業。
1990年雪印乳業に入社。2002年中央青山監査法人入所、2004年中央青山サステナビリティ認証機構。現在、温室効果ガスの排出量検証、削減量評価などの業務を主に担当。
エネルギー管理士、CEAR登録環境審査員補。

向井 憲一(むかい  けんいち)
関西大学大学院(機械工学専攻)修士課程修了。
1971年三井造船入社、Mitsui Babcock Energy Limited(英国)、明電舎を経て、2006年中央青山サステナビリティ認証機構上席審査員。現在、温室効果ガス算定・削減・検証関連業務に従事。
エネルギー管理士、エネルギー使用合理化専門員。

※「中央青山サステナビリティ認証機構」は、2006年9月1日より「みすずサステナビリティ認証機構」に社名変更。

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