当小委員会は、複写機のエネルギー消費効率等について、複写機の製造事業者又は輸入事業者(以下、「製造事業者等」という。)の判断の基準となるべき事項について審議を行い、以下のとおり中間とりまとめを行った。
1.対象となる範囲
乾式間接静電式の複写機。ただし、複写速度が86枚/分以上の複写機、A2判以上の大判複写機、カラー複写機を除く。また、複合機については、出荷時に複写機能だけを有する場合を対象とし、出荷時に複写機能、ファクシミリ、プリンタ等の機能を有する場合を除く。(別添1「対象とする範囲」参照)
2.製造事業者等の判断の基準となるべき事項等
(1)目標年度 2006年度
(2)目標基準値
各複写機製造事業者等は、目標年度において国内向けに出荷する複写機について(3)で定める方法により測定したエネルギー消費効率を、下の表の区分毎に出荷台数で加重平均した数値が目標基準値を上回らないようにすること。
注)複写速度:1分当たりの複写枚数(CPM)
エネルギー消費効率:1時間当たりの消費電力量(Wh/h)
A3Y機:最大コピーサイズ(最大通紙幅)がA3縦の複写機
(3)測定方法
1) エネルギー消費効率の単位は、「Wh/h」とする。
2) エネルギー消費効率は、電力測定パターンAの消費電力量A(Wh)、パターンBの消費電力量B(Wh)を測定し、次式により算出される1時間当たりの消費電力量の数値とする。(別添4「エネルギー消費効率の測定方法」参照)
1時間当たりの消費電力量=(A+7B)÷8 (Wh/h)
(4)表示事項
1) 表示事項は次の事項とする。
・品名及び形名
・複写速度
・エネルギー消費効率
・製造事業者等の氏名又は名称
2) エネルギー消費効率の表示単位は「Wh/h」とする。
3) 表示事項の表示はカタログ及び取扱説明書に記載して行う。
3.省エネルギーに向けた提言等
(1)使用者の取組
エネルギー消費効率の良い複写機の選択に努めるとともに、複写機の使用に当たっては、適切かつ効率的な使用により省エネルギー化を図るよう努めること。
(2)製造事業者等の取組
1) 複写機の省エネルギー化のための技術開発を促進し、エネルギー消費効率の良い複写機の開発に努めること。
2) エネルギー消費効率の良い複写機の普及を図るため、これについての使用者の理解の促進を図るよう努めること。
(3)政府の取組
エネルギー消費効率の高い複写機の普及を図るため、使用者の理解及び製造事業者等の取組を促進するために必要な措置を講じるよう努めること。
4.検討の経緯等
(1)小委員会の開催経緯(別添6参照)
(2)委員名簿(別添7参照) 5.参考資料(略) Copyright(C) ECCJ 1996-2025 |