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(別添1)
対象とする範囲
 
1.機器の定義
 
乾式間接静電式の複写機とする。
 
理由:主に一般のオフィス等で事務用に使用されるものを対象とする。
2.除外品目
 
 (1) 複写速度が86枚/分以上の複写機
 

    理由:複写速度が86枚/分以上のものは、主として印刷業者の業務等の特殊な用途に使用され、市場での割合も非常に小さく(1%以下)、また、そのほとんどは一般の電源での利用が難しいこと等から、対象から除外する。

 
 (2) A2判以上の大判複写機
 
    理由:最大コピーサイズ(最大通紙幅)がA2以上の複写機は、主として設計業者の業務等の特殊な用途に使用され、市場での割合も小さく、また、そのほとんどは一般の電源での利用が難しいこと等から、対象から除外する。
 
 (3) カラー複写機
 
    理由:市場での割合が小さく、また、測定方法、評価方法も確立していないこと等から、対象から除外する。(参考2「複写機のエネルギー消費量推定」参照
 
    注)なお、カラー複写機については、今後、利用実態の把握に努めるとともに、設置台数、測定・評価方法の確立等の状況を勘案し、必要に応じて、対象化を検討する。
 
 
 (4) 複合機(出荷時に複写機能だけを有する場合を除く)
 
    理由:複合機は、複写機能、ファクシミリ機能、プリンタ機能等が組合わされており、その定義、測定方法、評価方法が確立していないこと等から、対象から除外する。(参考2「複写機のエネルギー消費量推定」参照
 
    注)なお、複合機については、今後、利用実態の把握に努めるとともに、設置台数、測定・評価方法の確立等の状況を勘案し、必要に応じて、対象化を検討する。

参考1「複写機の出荷動向」参照

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