[ECCJ][中間とりまとめ]
総合エネルギー調査会省エネルギー基準部会
自動車判断基準小委員会・運輸技術審議会
自動車部会燃費基準小委員会中間とりまとめ |
- 当合同小委員会は、自動車のエネルギー消費効率等(燃費)について、自動車の製造事業者又は輸入事業者(以下「製造事業者等」という。)の判断の基準となるべき事項について審議を行い、以下のとおり中間とりまとめを行った。
1.対象となる範囲(別添資料1参照)
- 下記に掲げる自動車であって、その型式について道路運送車両法(昭和26年 法律第 185号)第75条第1項の型式指定を受けたもの
- ガソリン乗用自動車
- 車両総重量(注)2.5t以下のガソリン貨物自動車
- ディーゼル乗用自動車
- 車両総重量2.5t以下のディーゼル貨物自動車
注)車両総重量:道路運送車両の保安基準第1条第1項第4号の規定による積車状態の自動車の重量をいう。
2.製造事業者等の判断の基準となるべき事項等
- (1) 目標年度 (別添資料2参照)
- ガソリン乗用自動車・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2010年度
- 車両総重量2.5t以下のガソリン貨物自動車・・・・・・・2010年度
- ディーゼル乗用自動車・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2005年度
- 車両総重量2.5t以下のディーゼル貨物自動車・・・・・2005年度
- (2) エネルギー消費効率(燃費)の測定方法等
- 10・15モード法により運行する場合における燃料1リットル当たりの走行距離をキロメートルで表した数値であって、自動車の型式指定に当たり運輸大臣が測定した値(審査値)とする。
- (3) 区分及び目標基準値(別添資料3、別添資料4、別添資料5、別添資料6参照)
- 各自動車製造事業者等は、目標年度に国内向けに出荷する自動車について(2)により測定したエネルギー消費効率(燃費)を次の表の区分毎に出荷台数で加重して調和平均した値が目標基準値を下回らないようにすること。
「目標基準値」
-
【ガソリン乗用自動車】
区 分
(車両重量kg) |
〜702 |
703
〜827 |
828
〜1015 |
1016
〜1265 |
1266
〜1515 |
1516
〜1765 |
1766
〜2015 |
2016
〜2265 |
2266〜 |
目標基準値 (km/l) |
21.2 |
18.8 |
17.9 |
16.0 |
13.0 |
10.5 |
8.9 |
7.8 |
6.4 |
-
【車両総重量2.5t以下のガソリン貨物自動車】
区 分
(車両重量kg) |
軽貨物 |
軽量貨物 |
中量貨物 |
〜702 |
703〜827 |
828
〜1015 |
1016
〜1265 |
1266〜 |
〜1265 |
1266
〜1515 |
1516〜 |
乗用車派生 |
その他 |
乗用車派生 |
その他 |
乗用車派生 |
その他 |
AT目標基準値 (km/l) |
18.9 |
16.2 |
16.5 |
15.5 |
14.9 |
14.9 |
13.8 |
12.5 |
11.2 |
10.3 |
MT目標基準値 (km/l) |
20.2 |
17.0 |
18.0 |
16.7 |
15.5 |
17.8 |
15.7 |
14.5 |
12.3 |
10.7 |
9.3 |
-
【ディーゼル乗用自動車】
区 分
(車両重量kg) |
〜1015 |
1016
〜1265 |
1266
〜1515 |
1516
〜1765 |
1766
〜2015 |
2016
〜2265 |
2266〜 |
目標基準値 (km/l) |
18.9 |
16.2 |
13.2 |
11.9 |
10.8 |
9.8 |
8.7 |
-
-
【車両総重量2.5t以下のディーゼル貨物自動車】
区 分
(車両重量kg) |
軽量貨物 |
中量貨物 |
〜1265 |
1266
〜1515 |
1516
〜1765 |
1766〜 |
乗用車派生 |
その他 |
AT目標基準値 (km/l) |
15.1 |
14.5 |
12.6 |
12.3 |
10.8 |
9.9 |
MT目標基準値 (km/l) |
17.7 |
17.4 |
14.6 |
14.1 |
12.5 |
- (注)軽貨物 ・・・・軽貨物自動車
軽量貨物 ・・・・車両総重量1.7t以下の貨物自動車
中量貨物 ・・・・車両総重量1.7tを超え2.5t未満の貨物自動車
- <参考>
- 上記の「目標基準値」を設定し、1995年度と同じ出荷台数比率と仮定した場合の、1995年度実績値からの消費効率の向上率は、以下のとおりである。
- <ガソリン自動車>
|
1995年度
実績値(km/l) |
2010年度
推定値(km/l) |
向上率
% |
乗用自動車 |
12.3 |
15.1 |
22.8 |
車両総重量2.5t以下の貨物自動車 |
14.4 |
16.3 |
13.2 |
全 体 |
12.6 |
15.3 |
21.4 |
- <ディーゼル自動車>
|
1995年度
実績値(km/l) |
2005年度
推定値(km/l) |
向上率
% |
乗用自動車 |
10.1 |
11.6 |
14.9 |
車両総重量2.5t以下の貨物自動車 |
13.8 |
14.7 |
6.5 |
全 体 |
10.7 |
12.1 |
13.1 |
(4)表示事項
- 1) 表示事項は、以下のとおりとする。
- イ 車名及び型式
- ロ 原動機の型式及び総排気量
- ハ 車両重量
- ニ 変速機の型式及び変速段数
- ホ 燃料供給装置の形式
- ヘ 主要燃費向上対策(筒内直接噴射、希薄燃焼等)
- ト エネルギー消費効率(単位はkm/lを用い、小数点第1位まで表示)
- チ 製造事業者等の氏名又は名称
- 2) 遵守事項
- (a) 1)に規定する表示事項の表示は、該当する自動車に関するカタログに記載して行うこと。この場合、1)のトに掲げる事項は、アンダーラインを引き、活字を大きくし、文字の色を変える等特に目立つ方法を用いて表示すること。
- (b) 展示に供する自動車には、1)に規定する表示事項を見やすい場所に明瞭に表示すること。
3.省エネルギーに向けた提言等
(1) 政府の役割
- 1) 燃費の優れた自動車の普及を図るため、これについてのユーザーの理解及び製造事業者等の燃費向上への取組が促進されるよう、政策的支援及び普及啓発等に努めること。
- 2)今後、省エネルギーの着実な推進と併せ、大気汚染防止法に基づく排出ガス規制の強化に伴う対策、その他の燃費とトレードオフの関係にある各種規制強化に伴う対策が、短期間に集中して行われることが予定されており、製造事業者等は積極的にこれらに向けた対応に取り組んでいくことが求められている。したがって、法の運用に当たっては、製造事業者等の省エネルギーの努力や排出ガス規制対策への取組その他の事情を勘案するとともに、これらの活動が目標基準値の達成に向けた活動と整合的に進められるよう配慮すること。
- 3)この法律の施行後、必要に応じ製造事業者等の燃費向上の取組状況等についてレビューを行うこと。
- 4)今後、欧米等においても同様の目的を持つ制度が設定される場合には、内外制度の安定性を図りつつ、そうした制度の調和にも留意すること。
(2)製造事業者等の役割
- 1) 自動車燃費の向上のための技術開発を推進し、燃費の優れた自動車の開発に努めること。
- 2) 燃費の優れた自動車の普及を図るため、使用者の理解の促進を図るよう努めること。
(3) 使用者の役割
燃費の優れた自動車の選択に努めるとともに、使用に当たっては適切かつ効率的な使用によりエネルギー使用の合理化を図るよう努めること。
(4) その他
平成8年4月より、大気汚染防止法及び揮発油等の品質の確保等に関する法律に基づき自動車燃料品質に係る許容限度に関する規制がガソリン及び軽油についてそれぞれ導入されてきているところであるが、今後とも、関係者間において、引き続き排出ガスに与える影響等に関する研究を推進し、その結果も踏まえつつ、燃料の品質についての更なる対策の必要性等につき検討を行うこと。
4.検討の経緯等
(1)「総合エネルギー調査会省エネルギー 基準部会自動車判断基準小委員会」及び「運輸技術審議会自動車部会燃費基準小委員会」の合同小委員会の開催状況(別添資料7参照)
(2)「総合エネルギー調査会省エネルギー 基準部会自動車判断基準小委員会」及び「運輸技術審議会自動車部会燃費基準小委員会」合同小委員会名簿(別添資料8参照)
5.参考資料(略)
・現行基準
・自動車の現状について
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