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特定機器

エネルギーを消費する機械器具のうち国内で大量に使用され、かつ、その使用に際し相当量のエネルギーを消費する機械器具であって、当該性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもので、現在、乗用車、エアコンディショナー、蛍光ランプのみを主光源とする照明器具、テレビジョン受信機、複写機、電子計算機、磁気ディスク装置、貨物自動車、ビデオテープレコーダー、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、ストーブ、ガス調理機器、ガス温水機器、石油温水機器、電気便座、自動販売機、変圧器の18品目に加え、平成18年にジャー炊飯器、電子レンジ、DVDレコーダーが指定された。 (省エネ法第77〜81条、施行令第21〜24条)
製造者(又は輸入者)は製造(又は輸入)した機器のエネルギー消費効率がそれぞれの機器について定める年度までに機器の区分ごとに定めた目標値(基準エネルギー消費効率)を加重平均として超えてなければならず、また、区分ごとの目標値に対する達成率の表示が義務づけられている。
Cf.:トップランナー方式エネルギー消費効率省エネ基準達成率省エネラベリング制度

特定規模電気事業者

電力小売の自由化により一般電気事業者(電力会社)の送配電網を利用する等により、需要家に電力を供給する新規参入の電気事業者。2005年4月から50kW以上の高圧需要まで自由化された。

特定建築物

省エネ法第73条で、特定建築物は床面積の合計が2000m2以上の建築物をいうと決められている。特定建築物について、新築、政令で定める規模以上の改築、増築、改修をしようとする者(特定建築主)は着工の21日以上前までに、省エネルギーに関する措置についての「届出書」を所管行政庁に届出をする義務がある。所管行政庁とは、市町村長・特別区長(建築主事がいる場合)、又は都道府県知事(その他の場合)をいう。「届出書」は、「建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」(平成11年通商産業省・建設省告示第1号 最終改正:平成18年3月30日)、「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」(平成18年経済産業省・国土交通省告示第3号 公布:平成18年3月27日)、「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針」に添って作成する。なお既設の建築物を保有するだけで、増改築等を行わなければ、この届出書を提出する必要はない。なお、届出書を提出した建築物については、その後定期的に維持保全の状況を報告する義務がある。国土交通省の下記のURL参照
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/syouene/shouene.html

特定事業者

総エネルギー使用量が原油換算で1500kl以上を使用している事業者。特定事業者に指定されると、中長期計画書、定期報告書の提出や、エネルギー管理統括者・エネルギー管理企画推進者の選任などの義務が生じる。

特定事業者番号

特定事業者に指定された事業者に付与される番号。経済産業局から通知される。

特定荷主

平成18年施行の改正省エネ法で、荷主についても法の対象になったが、荷主のうち年間の貨物の輸送量が3000万トンキロ以上の事業者は届出により、特定荷主に指定され、定期報告書、計画書等の提出が求められる。なお、特定荷主は事業所ごとではなく、事業者(会社等)が単位である。

特定排出者コード

省エネ法の定期報告書、温対法の温室効果ガス算定排出量の報告書に記入する、事業者ごとに特有の番号。この番号を用いて事業所管大臣は事業者ごとの温室効果ガスの排出量の集計を行う。「事業者コード番号検索システム」はhttp://www.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/ に掲載されている。

特定連鎖化事業者

総エネルギー使用量が原油換算で1500kl以上を使用している連鎖化事業者。特定連鎖化事業者に指定されると、中長期計画書、定期報告書の提出や、エネルギー管理統括者・エネルギー管理企画推進者の選任などの義務が生じる。

特定連鎖化事業者番号

特定連鎖化事業者に指定された連鎖化事業者に付与される番号。経済産業局から通知される。

トップランナー方式

省エネ法で指定する特定機器のエネルギー消費効率省エネルギー基準を、各々の機種について、一定期間後の各製造者(又は輸入者)の製品の加重平均エネルギー消費効率が現在商品化されている製品のうち最も優れている機器の性能(トップランナー)以上にするというものである。
(参照URL:http://www.eccj.or.jp/toprunner/pamph/06/index.html)
Cf.:特定機器、エネルギー消費効率省エネ基準達成率省エネラベリング制度

トレーサビリティ

品質管理用語「追跡可能性」などと訳される。製品の瑕疵、安全性について、その生まれ育ちをたどれるようにするため、素材から始まり、生産や加工、流通、販売過程の情報をすべて記録し、品質管理を一元管理出来る様にする。鉱工業分野では、特に安全性を求められる原子力発電プラント、高圧ガスを貯蔵するタンク類、化学製品製造プラント、揚重設備、エレベーター等種々の分野での品質を維持し安全性を確保する手段として必要となる。食品分野では、生産、加工、流通、販売等の各段階で原材料の氏素性、その原材料を加工する製造元、販売先、流通方法等の記録を記入保管し、食品とそれに関連する情報の検索、追跡が出来る様にして消費者に安全を保障できる体制を整えるものである。

ドレンセパレータ

プロセス側の蒸気使用端に設置して、配管途中の凝縮水を遠心力などで分離除去するための装置。これによれば、使用側蒸気の乾き度を高めることが出来る。通常は、蒸気とラップと組み合わせて使われ、トラップの上流側に設置される。

トンキロ法

省エネ法で規定した荷主のエネルギー使用量計算のための方法の一つ。荷主が貨物輸送事業者に委託して行った荷物の輸送(自らが輸送する場合も含む。)に関して、輸送重量と輸送距離から輸送トンキロを求め、それに改良トンキロ法用の燃料原単位と単位発熱量を掛けてエネルギー使用量を求める。貨物輸送量あたりの燃料原単位(l/トンキロ)は
自動車の場合、ガソリン車は lnx = 2.67-0.927ln(y/100)-0.648lnz
  ディーゼル車は lnx = 2.71-0.812ln(y/100)-0.654lnz
で表されるxである。ここでyは積載率、zは最大積載量である。lnは自然対数である。(積載率が10%未満の場合は10%とする。) 積載率の把握が困難な場合には告示に示されている原単位を用いることができる。車種、燃料、最大積載量より燃料原単位(l/トンキロ)が得られる。鉄道・船舶・航空機については、それぞれエネルギー使用原単位(MJ/トンキロ)が0.491、0.555、22.2と定められている。

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