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エアコンの冷房・暖房能力の定義

エアコンの冷房及び暖房能力は、JIS B 8615-1、JIS B 8615-2 に規定されている能力試験条件によっている。(1)冷房能力(kW):外気温35℃、室内温度27℃とした場合の、室内からの単位時間当たりの除去熱量で 表す。(2)暖房能力(kW):外気温7℃、室内温度20℃とした場合の、室内への単位時間当たりの供給熱量で表す。低温気候帯及び高温気候帯の地方に対 する条件は別途規定されている。
参考文献:「省エネ性能カタログ 2006夏」12頁

エアハンドリングユニット

エアハンドリングユニット(AHU)は、送風機、冷却コイル、加熱コイル、加湿器、エアフィルタなどで構成され、熱源から搬送される冷水または温水、蒸気を使用し、空気の冷却・除湿、加熱、加湿及び除じんを行う設備である。

エアフィルター

所定の浮遊粉じん量を維持するため、空気調和機、ビルマルチの室内機やファンコイルユニットなど随所に濾過式フィルターが用いられる。さらに、特殊な用 途、例えば病院での手術室などでは、電気集塵機が利用されることもある。濾過式の場合には、適切な期間毎に清掃、洗浄することが粉じん量の管理並びに省エ ネルギーに役立つ。

永久磁石式同期電動機

希土類永久磁石の性能向上とともに、永久磁石式同期電動機が産業応用分野でも採用されている。永久磁石式同期電動機は、三相誘導電動機に比べて高効率、高力率、低騒音、小型省スペースなどの特徴がある。永久磁石式同期電動機には、回転子構造により埋込磁石式(IPM電動機)と表面磁石式(SPM電動機)とがあるが、産業用電動機には専ら埋込磁石式が用いられる。

H I D ランプ

HIDランプは、高圧の金属蒸気中における放電による発光を利用した光源である。蛍光ランプのような低圧放電の光源に比べて、小型で大電力、高出力(高光束)が得られる。 HIDランプには水銀ランプ、メタルハライドランプ、高圧ナトリウムランプ等がある。

H f 蛍光灯

インバータを使用した高周波安定器により蛍光ランプを点灯する方式。蛍光ランプの点灯周波数を高くすると、商用周波数で点灯するよりもランプのエネルギー変換効率が向上するとともに、安定器も小型化できて省電力が達成できる。

液化石油ガス(LPG)

一般には、プロパンガスと呼ばれている。石油生産、石油精製または石油化学工業の過程で副生する炭化水素(プロパン、ブタン、プロピレン、ブテン等)を分 留して取り出し、常温常圧ではガス状のこれらの混合気体を加圧もしくは冷却して液化したもの。家庭用、工業用、内燃機関用燃料、都市ガス原料として使用さ れている。

液化天然ガス(LNG)

天然ガス(炭化水素を主成分とする可燃性気体)を冷却して液体にしたもの。主成分はメタン(CH4)で、マイナス162℃で液化すると体積はもとの 1/600 となり、その状態で専用タンカーで輸送され、半地下又は地上の大型断熱タンクに貯蔵される。使用に当たっては海水を散水するなどしてガス化している。極低 温で液化するには多くのエネルギーを必要とし、輸送中の蒸発分の処置も必要とする。欧州ではガス田より常温圧縮ガスの状態で輸送するガス配管のマトリック スが出来上がっており、安価に輸送できる状態になっている。日本でもサハリンII計画では配管による輸送が検討されている。 省エネ法では、可燃性天然ガスの中で、「液化天然ガス」と「その他可燃性ガス」に分けて取り扱われる。

エクセルギー

高温熱源から熱量Qが与えられたとき、その熱量すべてを仕事に変換出来るわけではない。仕事に変換出来る部分を有効エネルギー(エクセルギー)とよび、変 換できない部分を無効エネルギー(アネルギー)とよぶ。熱の場合には、その温度レベルに依って、有効エネルギーの割合が変わってくる。同じエネルギー量で も、その温度が高い程有効エネルギーが大きくなる。一般に、あるエネルギーを他の形のエネルギーに変換しうる能力のことを、エクセルギーと呼ぶ。(エネルギー管理士試験講座[熱分野]U巻(省エネルギーセンター発行) :II巻 4.5 有効エネルギーと最大仕事)

エコドライブ

自動車で燃費のよい運転を心がけることがすることが省エネルギー、地球温暖化に貢献することとなる。そのような運転を行うことをエコドライブという。「エコドライブ10のすすめ」は以下の通りであるが、これ以前に車の使用をできるだけ減らすのも非常に重要である。
 1. ふんわりアクセル「eスタート」
 2. 加減速の少ない運転
 3. 早めのアクセルオフ
 4. エアコンの使用は控えめに
 5. アイドリングストップ
 6. 暖機運転は適切に
 7. 道路交通情報の活用
 8. タイヤの空気圧はこまめにチェック
 9. 不要な荷物か積まずにチェック
 10. 駐車場所に注意

エコマーク

エコマーク制度は(財)日本環境協会が実施している制度で、環境保全に役立つと認められる商品に「エコマーク」をつけることにより、商品の環境的側面に関する情報を広く社会に提供し、消費者による商品の選択を促すことを目的としたものである。エコマークの対象となる商品は、その商品の製造、使用、廃棄などによる環境への負荷が相対的に少なく、その商品を利用することにより、環境保全に寄与する効果が大きいことが該当要件とされており、エコマークは「環境面からみたより良い商品」の選択を勧めるものである。

エネルギー管理員

省エネ法第8条で第一種特定事業者のうち、第一種指定事業者に該当するものは、その第一種エネルギー管理指定工場に対して、並びに同第18条の準用規定で第二種特定事業者はその第二種エネルギー管理指定工場*に対して、エネルギー管理員を選任することが義務付けられている。エネルギー管理員は1.エネルギー管理士免状取得者、2.エネルギー管理員新規講習修了者のいずれかより選任する。
2.のものを選任した場合には、事業者はそのものを3年に1回資質向上講習を受講させなければならない。
また第一種エネルギー管理指定工場でエネルギー管理員を2.より選任した場合には、中長期計画の作成に当たっては(外部の)エネルギー管理士の参画を求める必要がある。
エネルギー管理員の職務は法第11条及び施行規則第10条並びに法第18条の準用規定で、省エネに関してエネルギー消費設備の維持管理、エネルギー使用方法の改善及び監視、 定期報告書、法第87条第2項の報告を求められた場合の資料の作成が課せられている。
また、法第12条(及び同第18条の準用規定)でエネルギー管理員はその職務を忠実に遂行する義務があり、事業者はその意見を尊重する義務、従業員はその指示に従う義務がある。
なおエネルギー管理員新規講習を終了した者がエネルギー管理員ではない。事業者によりエネルギー管理員に選任されたもののみがエネルギー管理員である。

エネルギー管理企画推進者

平成22年度施行の改正省エネ法において、新たに選任が義務付けられた。役割は、エネルギー管理統括者の実務面からの補佐。資格要件は、エネルギー管理講習修了者、又はエネルギー管理士の資格を有している者。特定事業者又は特定連鎖化事業者で1名選任が必要。

エネルギー管理士

省エネ法に基づく国家資格。省エネ法第8条で第一種特定事業者のうち、第一種指定事業者に該当しないものは、その第一種エネルギー管理指定工場に対して、エネルギー管理士免状を保有しているものより、エネルギー管理者を選任することが義務付けられている。

エネルギー管理者

省エネ法第8条で第一種特定事業者のうち、第一種指定事業者に該当しないものは、その第一種エネルギー管理指定工場に対して、エネルギー管理者を選任することが義務付けられている。エネルギー管理者の選任数は施行令で定められ、エネルギーの使用量によって異なり、下記の通りである。
コークス製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業 
エネルギーの使用量 原油換算 10万kl未満 1人
  10万kl以上 2人
その他の工場  
エネルギーの使用量 原油換算 2万kl未満 1人
  2万kl以上5万kl未満 2人
5万kl以上10万kl未満 3人
10万kl以上 4人
エネルギー管理者はエネルギー管理士免状取得者より選任する。
エネルギー管理者の職務は法第11条及び施行規則第10条で、省エネに関してエネルギー消費設備の維持管理、エネルギー使用方法の改善及び監視、 定期報告書、法第87条第2項の報告を求められた場合の資料の作成が課せられている。また、法第12条でエネルギー管理者はその職務を忠実に遂行する義務があり、事業者はその意見を尊重する義務、従業員はその指示に従う義務がある。

エネルギー管理指定工場等

省エネ法で、エネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定された工場等のことをいう。年間(年度)のエネルギーの使用量が、原油換算 3,000kL以上で第一種エネルギー管理指定工場等、1,500kL以上3,000kL未満で第二種エネルギー管理指定工場等に指定される(法第7条、第 17条)。エネルギー管理者・エネルギー管理員の選任などの義務が生じる。

エネルギー管理統括者

平成22年度施行の改正省エネ法において、新たに選任が義務付けられた。役割は、1. 経営的視点を踏まえた取組みの推進、2. 中長期計画のとりまとめ、3. 現場管理に係る企画立案など。資格要件は特にないが、事業経営の一環として、事業者全体の鳥瞰的なエネルギー管理を行い得る者であることが必要(役員クラスを想定)。特定事業者又は特定連鎖化事業者で1名選任が必要。

エネルギー消費原単位

エネルギー使用量を、「生産数量又は建物床面積その他エネルギー使用量と密接な関係を持つ値」で除したものでエネルギー管理の指標となるもの。これは生産量や建物面積が増えればエネルギーの消費も増えるということを前提として指標としたものである。「生産数量又は建物床面積その他エネルギー使用量と密接な 関係を持つ値」は工場であれば作る製品の個数、重量など、建物であれば延床面積が採られることが多いがそれぞれの工場、事業場でそれにあった量を採用することが必要である。
工場全体の省エネルギー指標としてのエネルギー消費原単位は、全体のエネルギー量を全体の生産数量で除した数値となる。しかし多種類の製品を作る工場では工場全 体の生産数量を一つの数量で表すことはできない。工場全体の原単位でも、これを低減に向けて管理しようとすればその構成要素にさかのぼって解析することが必要で、結局は製品別・工程別の原単位を管理することになる。さらに燃料・電力・用水・圧空などエネルギーの種別あるいは用途別に原単位を把握して、これと 生産量・歩留まり・生産機械の性能との関連の解析が必要になる。

エネルギー使用合理化事業者支援事業

国の予算に基づきNEDOが提供する省エネルギープロジェクトに対する補助金事業。平成18年度で240億円に上り、もっとも高額である。省エネ改造工事を実施しようとするものはこの補助金に応募することができるが条件をクリアすれば支給されるのではなく、応募の案件の中で省エネ効果が高く、費用対効果が 優れているものがコンペで採択される。なお、省エネ法の中長期計画、または経団連環境自主行動計画に則ったもの、中小企業が申請する高性能工業炉、 ESCO事業、天然ガスコージェネの廃熱利用設備の導入には重点的に優遇される。補助金は設備費の1/3、工場間をまたがるものについては1/2(いずれ も最高5億円)と高額である。
参照:NEDOのホームページ公募情報参照(下記は平成18年度の例で、年度毎に確認要)
(http://www.nedo.go.jp/informations/koubo/180331_6/180331_6.html)

エネルギー使用状況届出書

工場又は事業場を設置している者が、当該工場の前年度における燃料等の使用量又は電気の使用量が政令で定める数値以上であるとき、毎年4月末日までに各経 済産業局(経済産業大臣からの権限委任先)に提出を義務づけられた書類。但し、既にエネルギー管理指定工場として指定されており、その種別が変わらない限りは提出不要である(法7条、17条、令2条、6条、則4条、5条、様式第1、10)

エネルギー消費効率

特定機器ごとの判断基準に定められた方法によって測定・計算されたエネルギーの値。製造者又は輸入者は製造又は輸入した機器のエネルギー消費効率がそれぞれの機器について定める年度以降においては、機器の区分ごとに定めた目標値(基準エネルギー消費効率)を加重平均として超えてなければならない。基準エネルギー消費 効率はトップランナー方式を用いて決められている。
Cf.:特定機器トップランナー方式省エネ基準達成率省エネラベリング制度

エネルギーの計量

燃料や電力などエネルギーの使用管理のために計量は必須である。「計量なくして管理なし」で、計量の目的は(取引用を別として)使用量を把握して各種の解析を施し省エネにつなぐことである。そのためにはエネルギーの使用側との関連を持って計量する必要がある。
たとえば、ボイラ燃料と蒸気量の日量だけでなく同時に使用側の生産量や負荷変動のデータも把握して解析せねばならない。また、工場やビル一括の計量だけでは 使用目的(使用先)が不明で解析できない。すなわち、いつ・どこで・何のために使ったかを把握できる計量が必要である。
計量値をオンラインデータとして管理しているケースもある。ある機械工場では工程別(建屋別)に電力デマンドを常時把握し、オンラインで社内ネットに載せている。各工程の担当部長 は所掌の工程が工場全体のピークを押し上げないように常に関心を持ってみているという(デマンドを配分・割当てしている)。

エネルギーの使用の合理化に関する法律

省エネ法と略す。1979年6月に制定された法律で、我国の省エネルギー対策を、産業、民生、運輸の各部門の特性に応じて強力に推進する為の基本的な法律である。具体的には工場(及び事業場に)係る措置等、輸送に係る措置、建築物に係る措置、機械器具に係る措置が定められている。輸送に係る措置には、貨物輸送事業者、これらを対象に、エネルギーの利用の合理化や使用の効率化など、総合的な省エネルギーの推進を目指したものである。最近では2008年5月 に、地球環境問題への国内対策の取り組み強化の観点から、(1) 企業単位のエネルギー管理の導入による企業全体のエネルギー管理の改善の促進、(2)業務部門への法の適用範囲の拡大(ビルの省エネ措置の強化)、(3)機械器具に係る措置としてトップランナー機器の内容の強化と対象機器の追加、(4)建築物に係る措置として住宅への適用範囲の拡大などの改正が行われた。省エネ法に関する法、政令、省令、告示その他は下記のホームページで見ることができる。
http://www.eccj.or.jp/law06/index.html#01

エネルギーの面的利用

複数の施設・建物への効率的なエネルギー供給、施設・建物間でのエネルギー融通、未利用エネルギーを活用した地域冷暖房等のエネルギー供給形態のこと。

エネルギー費率

一 般にコスト中に占めるエネルギー費の比率でパーセントで表される。エネルギー費は購入エネルギーだけの意味で自家副産や2次的な生成エネルギー(たとえば ボイラからの蒸気)を含まない。エネルギー費率の高い業種では、省エネを積極的に推進することで、よりコスト低減に寄与できる。この数字はエネルギー単価 が高いときは大きくなるので、熱量単位での原単位とは若干異なる。またエネルギー費率では、低廉なエネルギーソースの選択という意味も含まれる。省エネルギーセンターの資料では、熱供給業・廃棄物処理業・水道業などはエネルギー費率が高い。製造業では、繊維・窯業土石・鉄鋼・繊維・紙パルプ・石油石炭などの素材産業が、エネルギー費率が高い。機械製造など加工業は比較的小さいといえる。
「エネルギー費率」という字句はまだ一般的とはいえないが、省エネへの関心度の指標(間接的ではあるが)といえる。

LED照明器具

発光ダイオード(LED)を光源に使用した照明器具。小型、長寿命であり白熱電球の代替として有効。

演色性

蛍光ランプのような人工光源に照らされている時と昼光に照らされているときでは物体の色彩の見え方が異なる。このように光源の特性(分光分布)によって物体の色彩の見え方が変わる性質を演色性といい、〔演色性がよい〕とは物体固有の色彩が忠実に見えることをいう。

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