ECCJ Home | エネルギー管理講習「新規講習」「資質向上講習」 |
目次 | 資質の向上を図るための講習 | 受講申込み要項 | 受講にあたっての注意事項 | 受講申込み方法 | 申込書記入例及び記入上の注意事項 |

1資質の向上を図るための講習(資質向上講習)について


エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「省エネ法」という)に基づき、指定を受けた特定事業者等は、事業者毎に「エネルギー管理企画推進者」を、指定工場毎に「エネルギー管理員」を、エネルギー管理講習(新規講習)修了者から選任することが義務付けられています。

また、事業者はこの「エネルギー管理企画推進者」又は「エネルギー管理員」に選任されている者(エネルギー管理士免状取得者は除く)に対して、定期的(3年ごと)注1に資質の向上を図るための講習(資質向上講習)注2を受講させることが義務付けられています。

注1: 資質の向上を図るための講習の期間:規定する講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年。ただし、講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して2年を超えた日以降に選任された場合には、選任された日の属する年度の翌年度の開始日から起算して1年。省令第14条、省令第32条

注2: 経済産業省令で定めるところにより行う資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。
「エネルギー管理企画推進者」:法第9条第2項、法第20条第2項、法第31条第2項
「エネルギー管理員」:法第12条第2項、法第14条第2項、法第23条第2項、法第25条第2項、法第34条第2項、法第36条第2項、法第42条第2項、法第44条第2項

(1)資質向上講習の受講について

当講習は、「エネルギー管理企画推進者」又は「エネルギー管理員」として選任されている者を対象としています。また、当講習の受講年度は、エネルギー管理講習(「新規講習」又は直近に受講された「資質向上講習」)の受講年度及び選任年度により異なります。

詳しい受講年度は、令和元年度「資質向上講習」の受講対象者についてを参照してください。

1)新規講習の受講年度について

ご自身の新規講習の受講年度を確認するには、講習修了番号が参考となります。

下に例示する新規講習修了証の講習修了番号において、「2016」は新規講習の受講年度が2016年度であることを示しています。平成18年度の講習修了番号は、01-2006-3で始まります。講習修了番号は、資質向上講習を受講した場合でも、新規講習の講習修了番号と同一になります。

講習修了番号

2)年度について

年度とは、「4月1日から翌年3月31日の期間」を表しています。

例えば、「新規講習を平成28年6〜7月又は10〜11月等に受講」又は、「資質向上講習を平成29年1月又は2月等に受講」した場合は、受講年度は平成28年度となります。

(2)令和元年度「資質向上講習」の受講対象者について

現在、「エネルギー管理企画推進者」又は「エネルギー管理員」に選任されている者注3〜注6のうち、下表の@からBに該当する者が、令和元年度の受講対象者です。

@ 平成28年度のエネルギー管理講習「新規講習」を修了し、平成28年度から平成30年度の間に選任された者。

A 平成28年度のエネルギー管理講習「資質向上講習」を修了した者。

B 平成18年度から平成27年度の間に、エネルギー管理講習「新規講習」又は「資質向上講習」を修了し、平成30年度に選任された者。

〔説明記号 ●:新規講習を修了 ■:資質向上講習を修了 ◎:選任 ★:資質向上講習を受講〕

令和元年度の受講対象者

注3:選任されている者(選任者)とは、所管の経済産業局に「エネルギー管理企画推進者選任届出書」又は「エネルギー管理員選任届出書」を届出されている者のことです。

注4:エネルギー管理士免状取得者は除く。

注5:一度解任された後、平成30年度までに再び選任された者を含みます。

注6:一度解任された後、令和元年度に再び選任された場合は、次年度以降の受講対象者となります。

(3)受講対象から外れる者

・エネルギー管理講習「新規講習」を修了したが、現在、エネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理員として選任されていない者。

・エネルギー管理士免状取得者注7として、所轄の経済産業局に選任届出をしている者。

注7:エネルギー管理士免状の取得者が、エネルギー管理講習「新規講習」修了者として所轄の経済産業局にエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理員の選任届出をしている場合は、エネルギー管理士免状取得者として新たに選任届出がなされない限り、資質向上講習の受講対象者となります。


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