省エネ法ヘルプデスク(FAQ・定期報告書・中長期計画書の書き方など) 改正省エネ法の解説動画・省エネ法の手引き(PDF)(外部リンク : 経済産業省HP) 省エネポータルサイト(事業者向け省エネ)(外部リンク : 経済産業省HP) 指定講習機関(経済産業省令示第131号) (外部リンク : 電子政府の総合窓口HP) 非課税の根拠について[消費税法 第六条(非課税),別表第一(第六条関係)](外部リンク : e-Gov法令検索)
省エネ法に基づきエネルギーの使用の合理化等に関して必要な知識と技能を習得することを目的とした法定講習です。講習修了者は「エネルギー管理企画推進者」・「エネルギー管理員」への選任資格が得られます。 どなたでも講習を受講することができ、講習修了者は、工場・ビル等で省エネルギー推進実務の専門人材として様々な分野で活躍しています。省エネやカーボンニュートラルに向けた政策や取組等について、最新の知識を習得でき、スキルアップにも役立ちます。 ・上期:令和5年4月3日(月)〜5月15日(月) 終了 ・下期:令和5年8月1日(火)〜11月10日(金) 申込案内書(冊子)をご希望の方は、資料請求フォームからご請求ください。
エネルギー管理講習「新規講習」は、「省エネ法」に基づきエネルギーの使用の合理化等に関して必要な知識と技能を習得することを目的とした法定講習です。講習修了者は、「エネルギー管理企画推進者」・「エネルギー管理員」への選任資格が得られます。 また、どなたでも講習を受講することができ、講習修了者は、工場・ビル等で省エネルギー推進実務の専門人材として様々な分野で活躍しています。エネルギー管理講習の制度について
エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)に基づき、「エネルギー管理企画推進者」・「エネルギー管理員」に選任されている者を対象とした講習です。対象者の方は必ず受講してください。 なお、省エネへの取り組みが不十分な事業者に対して、国は必要な指導・助言を行うことができるとされており、受講義務の不履行を含め、事業者への取り組みが不十分と認められる場合には、指導・助言の対象となることもあり得ます。