[ECCJ][中間とりまとめ]

総合エネルギー調査会 省エネルギー基準部会
工場判断基準小委員会 中間とりまとめ

 当委員会は、工場においてエネルギーを使用して事業を行う者の判断の基準となるべき事項について審議を行い、以下のとおり中間とりまとめを行った。
 
 
工場におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準
(案)
 
 
 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、工場におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準を次のように定め、平成11年4月1日から適用する。
 なお、平成5年7月29日通商産業省告示第388号(工場におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準を定めた件)は、廃止する。
 
T エネルギーの使用の合理化の基準
 工場又は事業場(以下「工場」という。)においてエネルギーを使用して事業を行う者(以下「事業者」という。)は、技術的かつ経済的に可能な範囲内で工場全体のみならず設備単位(個別設備ごとに分離することが適当ではない場合にあっては、設備群単位又は作業工程単位。以下同じ。)によるきめ細かいエネルギー管理を徹底し、かつ、エネルギーの使用に係る各過程における主要な設備に関して次に掲げる諸基準を遵守することを通じ、当該工場におけるエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るものとする。
 
1.燃料の燃焼の合理化
(1) 燃料の燃焼の管理
 1) 燃料の燃焼の管理は、燃料の燃焼を行う設備(以下「燃焼設備」という。)及び使用する燃料の種類に応じて、空気比についての管理標準を設定して行うこと。
 2) 1)の管理標準は、別表第1(A)に掲げる空気比の値を基準として空気比を低下させるように設定すること。
 3) 複数の燃焼設備を使用するときは、燃焼設備全体としての熱効率(投入熱量のうち対象物の付加価値を高めるために使われた熱量の割合をいう。以下同じ。)が高くなるように管理標準を設定し、それぞれの燃焼設備の燃焼負荷を調整すること。
 4) 燃料を燃焼する場合には、燃料の性状に応じて、燃焼効率が高くなるよう燃料の粒度、水分、粘度等について適切に調整すること。
 
(2) 燃料の燃焼に関する計測及び記録
 燃焼設備ごとに、燃料の供給量、燃焼に伴う排ガスの温度、排ガス中の残存酸素量その他の燃料の燃焼状態の把握及び改善に必要な事項の計測及び記録に関する管理標準を設定し、これに基づきこれらの事項を定期的に計測し、その結果を記録すること。
 
(3) 燃焼設備の保守及び点検
 燃焼設備は、保守及び点検に関する管理標準を設定し、これに基づき定期的に保守及び点検を行い、良好な状態に維持すること。
 
(4) 燃焼設備の新設に当たっての措置
 1) 燃焼設備を新設する場合には、バーナー等の燃焼機器は、燃焼設備及び燃料の種類に適合し、かつ、負荷及び燃焼状態の変動に応じて燃料の供給量及び空気比を調整できるものとすること。
 2) 燃焼設備を新設する場合には、通風装置は、通風量及び燃焼室内の圧力を調整できるものとすること。
 
2.加熱及び冷却並びに伝熱の合理化
 2-1 加熱設備等
(1) 加熱及び冷却並びに伝熱の管理
 1) 蒸気等の熱媒体を用いる加熱設備、冷却設備、乾燥設備、熱交換器等については、加熱及び冷却並びに伝熱(以下「加熱等」という。)に必要とされる熱媒体の温度、圧力及び量並びに供給される熱媒体の温度、圧力及び量について管理標準を設定し、熱媒体による熱量の過剰な供給をなくすこと。
 2) 加熱、熱処理等を行う工業炉については、設備の構造、被加熱物の特性、加熱、熱処理等の前後の工程等に応じて、熱効率を向上させるように管理標準を設定し、ヒートパターン(被加熱物の温度の時間の経過に対応した変化の態様をいう。以下同じ)を改善すること。
 3) 加熱等を行う設備は、被加熱物又は被冷却物の量及び炉内配置について管理基準を設定し、過大負荷及び過小負荷を避けること。
 4) 複数の加熱等を行う設備を使用するときは、設備全体としての熱効率が高くなるように管理標準を設定し、それぞれの設備の負荷を調整すること。
 5) 加熱を反復して行う工程においては、管理標準を設定し、工程間の待ち時間を短縮すること。
 6) 加熱等を行う設備で断続的な運転ができるものについては、管理標準を設定し、運転を集約化すること。
 7) ボイラーへの給水は、日本工業規格B 8223ボイラーの給水及びボイラー水の水質に規定するところ(これに準ずる規格を含む。)により水質管理を行うことにより、伝熱管へのスケールの付着及びスラッジ等の沈澱を防止すること。
 8) 蒸気を用いる加熱等を行う設備については、不要時に蒸気供給バルブを閉止すること。
 9) 加熱等を行う設備で用いる蒸気については、適切な乾き度を維持すること。
 10) その他、加熱等の管理は、被加熱物及び被冷却物の温度、加熱等に用いられる蒸気等の熱媒体の温度、圧力及び流量その他の加熱等に係る事項についての管理標準を設定して行うこと。
 
(2) 加熱等に関する計測及び記録
 被加熱物又は被冷却物の温度、加熱等に用いられる蒸気等の熱媒体の温度、圧力及び流量その他の熱の移動の状態の把握及び改善に必要な事項の計測及び記録に関する管理標準を設定し、これに基づきこれらの事項を定期的に計測し、その結果を記録すること。
 
(3) 加熱等を行う設備の保守及び点検
 ボイラー、工業炉、熱交換器等の伝熱面その他の伝熱に係る部分の保守及び点検に関する管理標準を設定し、これに基づき定期的にばいじん、スケールその他の付着物を除去し、伝熱性能の低下を防止すること。
 
(4) 加熱等を行う設備の新設に当たっての措置
 加熱等を行う設備(建築設備を除く。)を新設する場合には、次に掲げる事項等の措置を講じること。また、建築設備である加熱設備を新設する場合には、次に掲げる事項等の措置を講じることにより、法第14条に基づき定める建築主の判断の基準となるべき事項(以下、「建築物判断基準」という。)中、空気調和及び給湯に関する事項を踏まえ、エネルギーの効率的利用を実施すること。
 1) 熱交換に係る部分には、熱伝導率の高い材料を用いること。
 2) 熱交換器の配列の適正化により総合的な熱効率を向上させること。
 
2-2 空気調和設備、給湯設備
(1) 空気調和設備、給湯設備の管理
 1) 空気調和の管理は、空気調和を施す区画を限定し、当該区画ごとに建物の構造、設備の配置、作業の内容等に応じ、冷暖房温度、換気回数、湿度等についての管理標準を設定して行うこと。なお、冷暖房温度については、政府の推奨する設定温度を勘案した管理標準とすること。
 2) 給湯設備の管理は、給湯温度、給湯圧力その他給湯の効率の改善に必要な事項についての管理標準を設定して行うこと。
  
(2) 空気調和設備、給湯設備の計測及び記録
 1) 空気調和を施す区画ごとに、温度、湿度その他の空気の状態の把握及び空気調和効率の改善に必要な事項の計測及び記録に関する管理標準を設定し、これに基づきこれらの事項を定期的に計測し、その結果を記録すること。
 2) 給湯設備は、給水量、給湯温度その他給湯の効率の改善に必要な事項の計測及び記録に関する管理標準を設定し、これに基づきこれらの事項を定期的に計測し、その結果を記録すること。
 
(3) 空気調和設備、給湯設備の保守及び点検
 1) 空気調和設備は、フィルターの目づまり及び凝縮器に付着したスケールの除去等空気調和効率の改善に必要な事項の保守及び点検に関する管理標準を設定し、これに基づき定期的に保守及び点検を行い、良好な状態に維持すること。
 2) 給湯設備は、熱交換器に付着したスケールの除去等給湯効率の改善に必要な事項の保守及び点検に関する管理標準を設定し、これに基づき定期的に保守及び点検を行い、良好な状態に維持すること。
 
(4) 空気調和設備、給湯設備の新設に当たっての措置
 1) 空気調和設備を新設する場合には、次に掲げる事項等の措置を講じることにより、建築物判断基準中、空気調和に関する事項を踏まえ、エネルギーの効率的利用を実施すること。
  1) 熱需要の変化に対応できる容量のものとし、可能な限り空気調和を施す区画ごとに分別制御ができるものとすること。
  2) ヒートポンプ等を活用した効率の高い熱源設備を採用すること。
 2) 給湯設備を新設する場合には、建築物判断基準中、給湯に関する事項を踏まえ、エネルギーの効率的利用のための措置を実施すること。
 
3.放射、伝導等による熱の損失の防止
(1) 断熱の基準
 1) 熱媒体及びプロセス流体の輸送を行う配管その他の設備並びに加熱等を行う設備(以下「熱利用設備」という。)の断熱化の工事は、日本工業規格A 9501保温保冷工事施工標準及びこれに準ずる規格に規定するところにより行うこと。
 2) 工業炉を新たに炉床から建設するときは、別表第2(A)に掲げる炉壁外面温度の値(間欠式操業炉又は1日の操業時間が12時間を超えない工業炉のうち、炉内温度が500℃以上のものにあっては、別表第2(A)に掲げる炉壁外面温度の値又は炉壁内面の面積の70パーセント以上の部分をかさ密度の加重平均値1.0以下の断熱物質によって構成すること。)を基準として、炉壁の断熱性を向上させるように断熱化の措置を講ずること。また、既存の工業炉についても施工上可能な場合には、別表第2(A)に掲げる炉壁外面温度の値を基準として断熱化の措置を講ずること。
 
(2) 熱の損失に関する計測及び記録
 加熱等を行う設備ごとに、炉壁外面温度、被加熱物温度、廃ガス温度等熱の損失状況を把握するための事項及び熱の損失改善に必要な事項の計測及び記録に関する管理標準を設定し、これに基づきこれらの事項を定期的に計測し、その結果に基づく熱勘定等の分析を行い、その結果を記録すること。
 
(3) 熱利用設備の保守及び点検
 1) 熱利用設備は、断熱工事等熱の損失の防止のために講じた措置の保守及び点検に関する管理標準を設定し、これに基づき定期的に保守及び点検を行うこと。
 2) スチームトラップは、その作動の不良等による蒸気の漏えいを防止するように保守及び点検に関する管理標準を設定し、これに基づき定期的に保守及び点検を行うこと。
 
(4) 熱利用設備の新設に当たっての措置
 1) 熱利用設備を新設する場合には、断熱材の厚さの増加、熱伝導率の低い断熱材の利用、断熱の二重化等断熱性を向上させること。また、耐火断熱材を使用する場合は、れんがにあっては、日本工業規格R 2611耐火断熱れんが又はこれに準ずる規格に適合したもの、れんが以外の素材にあっては、これと同等以上の耐火断熱性能を有する耐火断熱材を使用すること。
 2) 熱利用設備を新設する場合には、熱利用設備の開口部については、開口部の縮小又は密閉、二重扉の取付け、内部からの空気流等による遮断等により、放散及び空気の流出入による熱の損失を防止すること。
 3) 熱利用設備を新設する場合には、熱媒体を輸送する配管の径路の合理化により、放熱面積を低減すること。
 
4. 廃熱の回収利用
(1) 廃熱の回収利用の基準
 1) 排ガスの廃熱の回収利用は、排ガスを排出する設備等に応じ、廃ガスの温度又は廃熱回収率について管理標準を設定して行うこと。
 2) 1)の管理標準は、別表第3(A)に掲げる廃ガス温度及び廃熱回収率の値を基準として廃ガス温度を低下させ廃熱回収率を高めるように設定すること。
 3) 蒸気ドレンの廃熱の回収利用は、廃熱の回収を行う蒸気ドレンの温度、量及び性状の範囲について管理標準を設定して行うこと。
 4) 加熱された固体若しくは流体が有する顕熱、潜熱、圧力、可燃性成分等の回収利用は、回収を行う範囲について管理標準を設定して行うこと。
 5) 排ガス等の廃熱は、原材料の予熱等その温度、設備の使用条件等に応じた適確な利用に努めること。
 
(2) 廃熱に関する計測及び記録
 廃熱の温度、熱量、廃熱を排出する熱媒体の成分その他の廃熱の状況を把握し、その利用を促進するために必要な事項の計測及び記録に関する管理標準を設定し、これに基づきこれらの事項を定期的に計測し、その結果を記録すること。
 
(3) 廃熱回収設備の保守及び点検
 廃熱の回収利用のための熱交換器、廃熱ボイラー等(以下「廃熱回収設備」という。)は、伝熱面等汚れの除去、熱媒体の漏えい部分の補修等廃熱回収及び廃熱利用の効率を維持するための事項に関する保守及び点検について管理標準を設定し、これに基づき定期的に保守及び点検を行うこと。
 
(4) 廃熱回収設備の新設に当たっての措置
 1) 廃熱を排出する設備から廃熱回収設備に廃熱を輸送する煙道、管等を新設する場合には、空気の侵入の防止、断熱の強化その他の廃熱の温度を高く維持するための措置を講ずること。
 2) 廃熱回収設備を新設する場合には、廃熱回収率を高めるように伝熱面の性状及び形状の改善、伝熱面積の増加等の措置を講ずること。
 
5. 熱の動力等への変換の合理化
5-1 発電専用設備
(1) 発電専用設備の管理
 1) ガスタービン、蒸気タービン等専ら発電のみに供される設備(以下「発電専用設備」という。)にあっては、高効率の運転を維持できるよう管理標準を設定して運転の管理をすること。また、複数の発電専用設備の並列運転に際しては、個々の機器の特性を考慮の上、負荷の増減に応じてその適切な配分がなされるように管理標準を設定し、総合的な効率の向上を図ること。
 2) 火力発電所の運用に当たって蒸気夕ービンの部分負荷における減圧運転が可能な場合には、最適化について管理標準を設定して行うこと。
 
(2) 発電専用設備に関する計測及び記録
 発電専用設備については、熱効率の計測及び記録に関する管理標準を設定し、これに基づき定期的に計測を行い、その結果を記録すること。
 
(3) 発電専用設備の保守及び点検
 発電専用設備を利用する場合には、熱効率の高い状態に維持するように保守及び点検に関する管理標準を設定し、これに基づき定期的に保守及び点検を行うこと。
 
(4) 発電専用設備の新設に当たっての措置
 発電専用設備を新設する場合には、電力の需要実績と将来の動向について十分検討を行い、適正規模の設備容量のものとすること。
 
5-2 コージェネレーション設備
(1) コージェネレーション設備の管理
 1) コージェネレーション設備に使用される複数のボイラー、ガスタービン、蒸気タービン、ガスエンジン、ディーゼルエンジン等の運転の管理は、管理標準を設定して負荷の増減に応じた総合的な効率を高めるものとすること。
 2) 抽気夕ービン又は背圧夕ービンをコージェネレーション設備に使用するときは、抽気夕ービンの抽気圧力又は背圧夕ービンの背圧の許容される最低値について、管理標準を設定して行うこと。
 
(2) コージェネレーション設備に関する計測及び記録
 1) コージェネレーション設備に使用するボイラー、ガスタービン、蒸気夕ービン、ガスエンジン、ディーゼルエンジン等については、負荷の増減に応じた熱効率の計測及び記録に関する管理標準を設定し、これに基づき定期的に計測を行い、その結果を記録すること。
 2) 抽気夕ービン又は背圧タービンを許容される最低の抽気圧力又は背圧に近い圧力で運転する場合には、運転時間、入口圧力、抽気圧力又は背圧、出口圧力、蒸気量等の計測及び記録に関する管理標準を設定し、これに基づきこれらの事項を定期的に計測し、その結果を記録すること。
 
(3) コージェネレーション設備の保守及び点検
 コージェネレーション設備は、熱効率を高い状態に維持するように保守及び点検に関する管理標準を設定し、これに基づき定期的に保守及び点検を行うこと。
 
(4) コージェネレーション設備の新設に当たっての措置
 コージェネレーション設備を新設する場合には、熱及び電力の需要実績と将来の動向について十分な検討を行い、適正規模の設備容量のものとすること。
 
6. 抵抗等による電気の損失の防止
(1) 受変電設備及び配電設備の管理
 1) 変圧器は、適正な需要率を維持するように管理標準を設定し、稼働台数の調整及び負荷の適正配分を行うこと。
 2) 受変電設備の配置の適正化及び配電方式の変更による配電線路の短縮、配電電圧の適正化等について管理標準を設定し、配電損失を低減すること。
 3) 受電端における力率については、90パーセント以上とすることを基準として、別表第4に掲げる設備(同表に掲げる容量以下のものを除く。)又は変電設備における力率を進相コンデンサの設置等により向上させること。ただし、発電所の所内補機を対象とする場合はこの限りでない。
 4) 進相コンデンサは、これを設置する設備の稼働又は停止に合わせて稼働又は停止させるように管理標準を設定して管理すること。
 5) 三相電源に単相負荷を接続させるときは、電圧の不平衡を防止するよう管理標準を設定して行うこと。
 6) 電気を使用する設備(以下「電気使用設備」という。)の稼働について管理標準を設定し、調整することにより、工場における電気の使用を平準化して最大電流を低減すること。
 7) その他、電気使用設備への電気の供給の管理は、電気使用設備の種類、稼働状況及び容量に応じて、受変電設備及び配電設備の電圧、電流等電気の損失を低減するために必要な事項について管理標準を設定して行うこと。
 
(2) 受変電設備及び配電設備に関する計測及び記録
 工場における電気の使用量並びに受変電設備及び配電設備の電圧、電流等電気の損失を低減するために必要な事項の計測及び記録に関する管理標準を設定し、これに基づきこれらの事項を定期的に計測し、その結果を記録すること。
 
(3) 受変電設備及び配電設備の保守及び点検
 受変電設備及び配電設備は、良好な状態に維持するように保守及び点検に関する管理標準を設定し、これに基づき定期的に保守及び点検を行うこと。
   
(4) 受変電設備及び配電設備の新設に当たっての措置
 受変電設備及び配電設備を新設する場合には、電力の需要実績と将来の動向について十分な検討を行い、受変電設備の配置、配電圧、設備容量を決定すること。
 
7. 電気の動力、熱等への変換の合理化
7-1 電動力応用設備、電気加熱設備等
(1) 電動力応用設備、電気加熱設備等の管理
 1) 電動力応用設備については、電動機の空転による電気の損失を低減するよう、始動電力量との関係を勘案して管理標準を設定し、不要時の停止を行うこと。
 2) 複数の電動機を使用するときは、それぞれの電動機の適正な需要率が維持されるように管理標準を設定し、稼働台数の調整及び負荷の適正配分を行うこと。
 3) ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等の流体機械については、管理標準を設定し、その使用端圧力及び吐出量の見直しに基づく台数制御、回転数の変更、配管変更、インペラーカット、回転数制御等により、送出量及び圧力を適正に調整し、電動機の負荷を低減すること。
 4) 誘導炉、アーク炉及び抵抗炉は、管理標準を設定し、被加熱物の装てん方法を改善することにより、その熱効率を向上させること。
 5) 電解設備は、適当な形状及び特性の電極を採用し、管理標準を設定し電極間距離、電解液の濃度、導体の接触抵抗等を適正に管理することにより、その電解効率を向上させること。
 6) その他、電気の使用の管理は、電動力応用設備、電気加熱設備等の電気使用設備ごとに、その電圧、電流等電気の損失を低減するために必要な事項についての管理標準を設定して行うこと。
 
(2) 電動力応用設備、電気加熱設備等に関する計測及び記録
 電動力応用設備、電気加熱設備等の設備については、電圧、電流等電気の損失を低減するために必要な事項の計測及び記録に関する管理標準を設定し、これに基づきこれらの事項を定期的に計測し、その結果を記録すること。
 
(3) 電動力応用設備、電気加熱設備等の保守及び点検
 1) 電動力応用設備は、負荷機械(電動機の負荷となる機械をいう。以下同じ。)、動力伝達部及び電動機における機械損失を低減するように保守及び点検に関する管理標準を設定し、これに基づき定期的に保守及び点検を行うこと。
 2) ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等の流体機械は、流体の漏えいを防止し、流体を輸送する配管の抵抗を低減するように保守及び点検に関する管理標準を設定し、これに基づき定期的に保守及び点検を行うこと。
 3) 電気加熱設備及び電解設備は、配線の接続部分、開閉器の接触部分等における抵抗損失を低減するように保守及び点検に関する管理標準を設定し、これに基づき定期的に保守及び点検を行うこと。
 
(4) 電動力応用設備の新設に当たっての措置
 電動力応用設備であって常時負荷変動の大きい状態で使用することが想定されるような設備を新設する場合には、負荷変動に対して稼働状態を調整しやすい設備構成とすること。
 
7-2 照明設備、昇降機、事務用機器
(1) 照明設備、昇降機、事務用機器の管理
 1) 照明設備については、日本工業規格Z 9110照度基準及びこれに準ずる規格に規定するところにより管理標準を設定して使用すること。また、適宜調光による減光又は消灯を行うことにより、過剰又は不要な照明をなくすこと。
 2) 昇降機については、稼働台数制御ができる場合には、利用状況に応じて、適宜、稼働台数制御を行うこと。
 3) 事務用機器については、不要時において適宜電源を切ること。
 
(2) 照明設備の計測及び記録
 照明設備については、照明を施す作業場等の照度の計測及び記録に関する管理標準を設定し、これに基づき定期的に計測し、その結果を記録すること。
 
(3) 照明設備、昇降機、事務用機器の保守及び点検
 1) 照明設備については、照明器具及び光源の清掃並びに光源の交換等保守及び点検に関する管理標準を設定し、これに基づき定期的に保守及び点検を行うこと。
 2) 昇降機については、電動機の負荷となる機器、動力伝達部及び電動機の機械損失を低減するよう保守及び点検に関する管理標準を設定し、これに基づき定期的に保守及び点検を行うこと。
 3) 事務用機器については、必要に応じ定期的に保守及び点検を行うこと。
 
(4) 照明設備の新設に当たっての措置
 照明設備を新設する場合には、次に掲げる事項等の措置を講じることにより、建築物判断基準中、照明設備に関する事項を踏まえ、エネルギーの効率的利用を実施すること。
 1) 電子回路式安定器(インバーター)を使用した照明器具等省エネルギー型設備を考慮すること。
 2) 清掃、光源の交換等の保守が容易な照明器具を選択するとともに、その設置場所、設置方法等についても保守性を考慮すること。
 3) 照明器具の選択には、光源の発光効率だけでなく、点灯回路や照明器具の効率及び被照明場所への照射効率も含めた総合的な照明効率を考慮すること。


U エネルギーの使用の合理化の目標及び計画的に取り組むべき措置
 事業者は、上記Tに掲げる諸基準を遵守するとともに、エネルギー消費原単位(エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和54年9月政令第267号)第1条で定める業種にあっては生産のために要したエネルギーの使用量を生産数量で除して得た値をいい、その他の業種にあっては業務のために要したエネルギーの使用量を当該業務に供した施設の規模等エネルギーの使用量と密接な関係をもつ値で除して得た値をいう。)を工場又は事業者ごとに中長期的にみて年平均1パーセント以上低減させることを目標として技術的かつ経済的に可能な範囲内で次に掲げる諸目標及び措置の実現に努めるものとする。
 また、事業者は、将来に向けて、これらの措置を最大限より効果的に講じていくことを目指して、中長期的視点に立った計画的な取組に努めなければならないものとする。
 
 
1.エネルギー消費設備等に関する事項
(1) 燃焼設備
 1) 燃焼設備については、別表第1(B)の空気比の値を目標として空気比を低下させるよう努めること。
 2) 空気比の管理標準に従い空気比を管理できるようにするため、燃焼制御装置を設けるよう検討すること。
 3) バーナー等の燃焼機器は、燃焼設備及び燃料の種類に適合し、かつ、負荷及び燃焼状態の変動に応じて燃料の供給量及び空気比を調整できるものとするよう検討すること。また、バーナーの更新・新設に当たっては、リジェネレイティブバーナー等熱交換器と一体となったバーナーを採用することにより熱効率を向上させることができるときは、これらの採用を検討すること。
 4) 通風装置は、通風量及び燃焼室内の圧力を調整できるものとするよう検討すること。
 5) 燃焼設備ごとに、燃料の供給量、燃焼に伴う排ガス温度、排ガス中の残存酸素量その他の燃料の燃焼状態の把握及び改善に必要な事項について、計測機器を設置し、コンピュータを使用すること等により的確な燃焼管理を行うことを検討すること。
 
(2) 熱利用設備
 1) 冷却器及び凝縮器への入口温度については、200℃未満に下げることを目標として効率的な熱回収に努めること。ただし、固体又は汚れの著しい流体若しくは著しく腐食性のある流体及び冷却熱量が毎時50万キロカロリー{毎時209.3万キロジュール}未満又は熱回収可能量が毎時15万キロカロリー{毎時62.8万キロジュール}未満のものについては、この限りではない。
 2) 加熱等を行う設備で用いる蒸気であって、乾き度を高めることによりエネルギーの使用の合理化が図れる場合にあっては、輸送段階での放熱防止及びスチームセパレーターの導入により熱利用設備での乾き度を高めることを検討すること。
 3) 工業炉の炉壁面等は、その性状及び形状を改善することにより、放射率を向上させるよう検討すること。
 4) 加熱等を行う設備の伝熱面は、その性状及び形状を改善することにより、熱伝達率を向上させるよう検討すること。
 5) 加熱等を行う設備の熱交換に係る部分には、熱伝導率の高い材料を用いるよう検討すること。
 6) 工業炉の炉体、架台及び冶具、被加熱物を搬入するための台車等は、熱容量を低減させるよう検討すること。
 7) 直火バーナー、液中燃焼等により被加熱物を直接加熱することが可能な場合には、直接加熱するよう検討すること。
 8) 多重効用缶を用い加熱等を行う場合には、効用段数の増加により総合的な熱効率が向上するよう検討すること。
 9) 蒸留塔に関しては、運転圧力の適正化、段数の多段化等による還流比の低減、蒸気の再圧縮、多重効用化等について検討すること。
 10) 熱交換器の増設及び配列の適正化により総合的な熱効率を向上させるよう検討すること。
 11) 高温で使用する工業炉と低温で使用する工業炉の組合せ等により、熱を多段階に利用して、総合的な熱効率を向上させるよう検討すること。
 12) 加熱等を行う設備の制御方法の改善により、熱の有効利用を図るよう努めること。
 13) 加熱等の反復を必要とする工程は、連続化若しくは統合化又は短縮若しくは一部の省略を行うよう検討すること。
 14) 工業炉の炉壁外面温度の値を、別表第2(B)に掲げる炉壁外面温度の値(間欠式操業炉又は1日の操業時間が12時間を超えない工業炉のうち、炉内温度が500℃以上のもにあっては、別表第2(B)に掲げる炉壁外面温度の値又は炉壁内面の面積の80パーセント以上の部分をかさ密度の加重平均値0.75以下の断熱物質によって構成すること。)を目標として炉壁の断熱性を向上させるよう努めること。
 15) 断熱材の厚さの増加、熱伝導率の低い断熱材の利用、断熱の二重化等により、熱利用設備の断熱性を向上させるよう検討すること。
 16) 熱利用設備の開口部については、開口部の縮小又は密閉、二重扉の取付け、内部からの空気流等による遮断等により、放散及び空気の流出入による熱の損失を防止するよう検討すること。
 17) 熱利用設備の回転部分、継手部分等には、シールを行う等熱媒体の漏えいを防止するための措置を講ずるよう検討すること。
 18) 熱媒体を輸送する配管の径路の合理化により、放熱面積を低減するよう検討すること。
 19) 開放型の蒸気使用設備、開放型の高温物質の搬送設備等には、おおいを設けることにより、放散又は熱媒体の拡散による熱の損失を低減するよう検討すること。ただし、搬送しながら空冷する必要がある場合はこの限りでない。
 20) 排ガスの廃熱の回収利用については、別表第3(B)に掲げる廃ガス温度及び廃熱回収率の値を目標として廃ガス温度を低下させ廃熱回収率を高めるよう努めること。
 21) 被加熱材の水分の事前除去、予熱、予備粉砕等、事前処理によりエネルギーの使用の合理化が図れる場合は、予備処理の方法を調査検討すること。
 22) ボイラー、冷凍機等の熱利用設備を設置する場合において、小型化し分散配置すること又は蓄熱設備を設けることによりエネルギーの使用の合理化が図れるときは、その方法を検討すること。
 23) ボイラー、工業炉、蒸気・温水等の熱媒体を用いる加熱設備及び乾燥設備等の設置に当たっては、使用する温度レベル等を勘案し熱効率の高い設備を採用するとともに、その特性、種類を勘案し、設備の運転特性及び稼働状況に応じて、所要能力に見合った容量のものを検討すること。
 24) 温水媒体による加熱設備にあっては、真空蒸気媒体による加熱についても検討すること。
 
(3) 廃熱回収設備
 1) 廃熱を排出する設備から廃熱回収設備に廃熱を輸送する煙道、管等には、空気の進入の防止、断熱の強化その他の廃熱の温度を高く維持するための措置を講ずるよう検討すること。
 2) 廃熱回収設備は、廃熱回収率を高めるため、伝熱面の性状及び形状の改善、伝熱面積の増加等の措置を講ずるよう検討すること。また、蓄熱設備の設置により、廃熱利用が可能となる場合には、蓄熱設備の設置についても検討すること。
 3) 廃熱の排出の状況に応じ、その有効利用の方法を調査検討すること。
 4) 加熱された固体又は流体が有する顕熱、潜熱、圧力、可燃性成分及び反応熱等はその排出の状況に応じ、その有効利用の方法を検討すること。
 
(4) コージェネレーション設備
 1) 蒸気又は温水需要が大きい場合には、コージェネレーション設備の設置を検討すること。
 2) コージェネレーション設備に使用する抽気タービン又は背圧タービンについて、抽気条件又は背圧条件の変更により効率向上が可能な場合には、抽気タービン又は背圧タービンの改造を検討すること。
 
(5) 電気使用設備
 1) 電動機は、高効率のものを採用するよう検討することとし、全閉形電動機のうち出力0.2〜37キロワットで高効率のものを採用する場合にあっては、別表第5に掲げる効率以上のものを目標として検討すること。
 2) 電動力応用設備を負荷変動の大きい状態で使用するときは、負荷に応じた運転制御を行うことができるようにするため、回転数制御装置等を設置するよう検討すること。
 3) 電動機はその特性、種類を勘案し、負荷機械の運転特性及び稼働状況に応じて所要出力に見合った容量のものを配置するよう検討すること。
 4) 受電端における力率を95パーセント以上とすることを目標として、別表第4に掲げる設備(同表に掲げる容量以下のものを除く。)又は変電設備における力率を進相コンデンサの設置等により向上させるよう検討すること。
 5) 電気使用設備ごとに、電気の使用量、電気の変換により得られた動力、熱等の状態、当該動力、熱等の利用過程で生じる排ガスの温度その他電気使用設備に係る電気の使用状態を把握し、コンピュータを使用する等により的確な計測管理を行うことを検討すること。
 6) 電気加熱設備は、燃料の燃焼による加熱、蒸気等による加熱と電気による加熱の特徴を比較勘案して導入すること。さらに電気加熱設備の導入に際しては、温度レベルにより適切な加熱方式を採用するよう検討すること。
 7) エアーコンプレッサーを設置する場合において、小型化し、分散配置することによりエネルギーの使用の合理化が図れるときは、その方法を検討すること。
 
(6) 空気調和設備、給湯設備等 
 1) 空気調和設備に関しては、次に掲げる措置、建築物判断基準(建築物の外壁、窓等を通じての熱の損失の防止に関する事項及び空気調和設備に係るエネルギーの効率的利用に関する事項に限る。)を踏まえた措置等による空気調和設備のエネルギーの効率的利用の実施について検討すること。
  1) 空気調和設備には、効率の高い熱源設備を使った蓄熱式ヒートポンプシステム、ガス冷暖房システム等の採用について検討すること。また、工場内に冷房と暖房の負荷が同時に存在する場合には熱回収システムの採用について検討すること。さらに、排熱を有効に利用できる場合には、排熱駆動型熱源機の採用についても検討すること。
  2) 空気調和を行う部分の壁、屋根については、厚さの増加、熱伝導率の低い材料の利用、断熱の二重化等により、空気調和を行う部分の断熱性を向上させるよう検討すること。また、窓にあっては、ブラインド、熱線反射ガラス、選択透過フィルム等の採用による日射遮へい対策も併せて検討すること。
  3) 負荷の変動が予想される空気調和設備の熱源については、適切な台数分割及び台数制御の採用、部分負荷運転時に効率の高い機器又は蓄熱システム等の採用により高効率な運用が可能な熱源システムに改善するよう検討すること。
  4) 空気調和設備については、外気導入量制御又は全熱交換器等の採用により、外気処理に伴う負荷の削減を検討すること。
  5) 送風機及びポンプを負荷変動の大きい状態で使用するときは、負荷に応じた運転制御を行うことができるようにするため、回転数制御装置等による変風量システム及び変流量システムに改善するよう検討すること。また、送風量及び循環水量が低減できる大温度差の取れる熱交換器の採用についても検討すること。
  6) 配管及びダクトは、熱伝導率の低い断熱材の利用等により、断熱性を向上させるよう検討すること。
 2) 給湯設備に関しては、次に掲げる措置、建築物判断基準(給湯設備に係るエネルギーの効率的利用に関する事項に限る。)を踏まえた措置等による給湯設備のエネルギーの効率的利用の実施について検討すること。
   給湯設備を設置する場合には、効率の高い熱源設備を活用したヒートポンプシステム及び凝縮熱回収方式等の採用について検討すること。
 
(7) 照明設備 
 照明設備に関しては、次に掲げる措置、建築物判断基準(照明設備に係るエネルギーの効率的利用に関する事項に限る。)を踏まえた措置等による照明設備のエネルギーの効率的利用の実施について検討すること。
 1) 照明設備は、高周波点灯方式の蛍光ランプ(Hf蛍光ランプ)、HIDランプ等効率の高い光源を使用した照明器具を採用するよう検討すること。なお、点灯回路を含めた光源の効率のほか、照明器具及び設置場所の大きさ並びに内装仕上げ(反射率)により個々に決定される照明率を含めた総合的な照明効率が優れた設備となるよう検討すること。
 2) 照明設備については、昼間は昼光を利用をすることができ、また、照明設備を施した当初や光源を交換した直後は高い照度を適正に補正し省電力を図ることができるようにするため、減光が可能な照明器具の選択や照明自動制御装置の採用を検討すること。
 3) 照明は、不必要な場所及び時間帯の消灯又は減光のため、人体感知装置の設置、計時装置(タイマー)の利用等について検討すること。
 
2.その他エネルギーの使用の合理化に関する事項
(1)  熱エネルギーの効率的利用のための検討
 熱の効率的利用をはかるためには、有効エネルギー(エクセルギー)の観点からの総合的なエネルギー使用状況のデータを整備するとともに、熱利用の温度的な整合性改善についても検討すること。
 
(2) 余剰蒸気の活用等
 1) 工場において、利用価値のある高温の燃焼ガス又は蒸気が存在する場合には、(1) の観点を踏まえ、発電、作業動力等への有効利用を行うよう検討すること。また、複合発電及び蒸気条件の改善により、熱の動力等への変換効率の向上を行うよう検討すること。
 2) 工場において、利用価値のある余剰の熱、蒸気等が存在する場合には、(1) の観点を踏まえ、他工場又は民生部門において有効利用を行うよう検討すること。
 
(3) 未利用エネルギーの活用
 1) 可燃性廃棄物を燃焼又は処理する際発生するエネルギーや燃料については、できるだけ回収し、利用を図るよう検討すること。
 2) 工場の周辺において、下水、河川水、海水等の温度差エネルギーの回収が可能な場合には、ヒートポンプ等を活用した熱効率の高い設備を用いて、できるだけその利用を図るよう検討すること。
 
○ 検討の経緯
 
 1)工場判断基準小委員会の開催経緯
 
    ○第1回委員会(平成10年8月26日)
      ・工場におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断基準の改定に関する基本的考え方について
      ・工場におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断基準の改定について(案)
     
    ○第2回委員会(平成10年9月16日)
      ・基準案の検討
     
    ○第3回委員会(平成10年9月24日)
      ・基準案中間とりまとめ
     
 2)工場判断基準小委員会委員名簿
 
(委員長)
 石谷   久  東京大学 教授
(委 員)
 相原  悦男  叶シ友 施設保全部業務グループマネージャー
 秋澤   淳  東京農工大学 助教授
 網野 佐太雄  日本伸銅協会 エネルギー環境対策委員会委員長
 飯山   博  鞄結}百貨店 施設部長
 石川  博章  日本工業大学 教授
 石田  哲史  (社)日本電子機械工業会 省エネWG主査
 井出  邦康  (社)日本ガス協会 技術開発部長
 今里  宗功  (社)日本自動車タイヤ協会 環境委員会委員長
 魚山  和春  日本製紙連合会 エネルギー委員会委員
 梅垣  孝文  日本化学繊維協会 動力専門委員会委員長
 梅田  幹夫   (財)素形材センター 省エネルギー対策部会主査
 吽野  良昭  (社)スポーツ産業団体連合会 常務理事
 大槻   満  (財)省エネルギーセンター 技術部長
 大屋  正明  工業技術院資源環境技術総合研究所 熱エネルギー利用技術部長
 柏木  孝夫  東京農工大学 教授
 神本  正行  工業技術院電子技術総合研究所 エネルギー部長
 倉崎   昌  (社)セメント協会 生産専門委員会委員長代行
 酒井  敬司  (社)日本アルミニウム連盟 エネルギー環境委員会幹事
 高村  淑彦  東京電機大学 教授
 竹内   修  (社)日本工業炉協会 業務部会エネルギー環境委員会委員長
 丁野   朗  (財)余暇開発センター 政策研究部次長
 中上  英俊  鰹Z環境計画研究所 所長                
 中原  信生  名古屋大学 名誉教授
 中村  義夫  (社)日本産業機械工業会 ボイラ・原動機部会ボイラ技術委員会委員
 西村  武人  日本鉱業協会 技術部次長兼環境保安部次長    
 判治  洋一  (社)日本鉄鋼連盟 省エネルギー専門委員会委員長
 福田  輝夫  (社)日本電機工業会 環境部長
 松井  悦郎  (社)日本化学工業協会 生産技術部会エネルギー対策分科会主査
 松橋  隆治  東京大学 助教授
 真部  利應  電気事業連合会 工務部長
 三浦  俊次  石油連盟 製造技術専門委員
 森田  幸男  (社)日本電線工業会 環境委員会幹事
 森本  國宏  (社)日本染色協会 理事
 山地  憲治  東京大学 教授
 吉田  英生  東京工業大学 助教授
                          (五十音順、敬称略)  

[ECCJ][中間とりまとめ]


Copyright(C) ECCJ 1996-2024