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別表第1(B) 目標空気比(II 1(1)1)関係)

(1)ボイラーに関する目標空気比

    区   分
 

 負 荷 率
(単位:%)
             目 標 空 気 比
   固 体 燃 料 液体燃料
 
 気体燃料
 
高炉ガスその
他の副生ガス
  固定床  流動床
電 気 事 業 用
 
  75〜100
 
   −
 
   −
 
1.05〜1.1
 
1.05〜1.1
 
1.15〜1.2
 







 
蒸発量が毎時30トン以
上のもの
  50〜100
 
1.2 〜1.3
 
1.2 〜1.25
 
1.05〜1.15
 
1.05〜1.15
 
1.2 〜1.3
 
蒸発量が毎時10トン以
上30トン未満のもの
  50〜100
 
1.2 〜1.3
 
1.2 〜1.25
 
1.15〜1.25
 
1.15〜1.25
 
   −
 
蒸発量が毎時5トン以
上10トン未満のもの
  50〜100
 
   −
 
   −
 
1.15〜1.3
 
1.15〜1.25
   −
 
蒸発量が毎時5トン未
満のもの
  50〜100
 
   −
 
   −
 
1.15〜1.3
 
1.15〜1.25
 
   −
 
  (注) 「電気事業用」とは、電気事業者が、発電のために設置するものをいう。
 (備考)
1 この表に掲げる目標空気比の値は、定期検査後、安定した状態で、一定の負荷で燃焼を行うとき、ボイラーの出口において測定される空気比について定めたものである。
2 負荷率及び空気比の算定については、別表第1(A)(1)備考2及び3による。
3 固体燃料の固定床ボイラーのうち微粉炭焚きのものに係る目標空気比の値は、電気事業用にあっては1.15〜1.25、その他(蒸 発量が毎時30トン以上のもの及び10トン以上30トン未満のものに限る。)にあっては1.2〜1.25とする。
4 黒液の燃焼を行うボイラーに係る目標空気比の値は、負荷率50〜100パーセントにおいて1.2〜1.3とする。
5 複数の種類の燃料の混焼を行うボイラーについては、当該燃料のうち混焼率(発熱量ベースの混焼率をいう。以下同じ。)の 高い燃料に係る目標空気比の値を適用する。
6 この表に掲げる目標空気比の値は、次に掲げるボイラーの空気比については適用しない。ただし、可能なものについては、同 表に準じて空気比の管理を行うよう検討するものとする。
(1) 労働安全衛生法施行令第1条第4項に規定する小型ボイラー
(2) 設置後燃料転換のための改造を行ったもの
(3) 木屑、木皮、スラッジその他の産業廃棄物と燃料との混焼を行うもの
(4) 廃タイヤの燃焼を行うもの
(5) 発熱量が3,767.4キロジュール毎ノルマル立方メートル以下の副生ガスを専焼させるもの
(6) 有毒ガスを処理するためのもの
(7) 廃熱を利用するもの
(8) 定期検査時その他定常操業を行っていない状態のもの又は開発、研究若しくは試作の用に供するもの
 
(2)工業炉に関する目標空気比(U1(1)1)関係)


   区  分

 
          目 標 空 気 比
          炉 の 形 式 等
   気体燃料
 
  液体燃料
 

  備  考
 
連続式 間欠式 連続式 間欠式
金属鋳造用溶解炉
 
1.05〜
  1.20
1.05〜
  1.25
1.05〜
  1.25
1.05〜
  1.30

 
連続鋼片加熱炉
 
1.05〜
  1.15
 −
 
1.05〜
  1.20
  −
 

 
連続鋼片加熱炉以外の金属加熱炉1.05〜
  1.20
1.05〜
  1.30
1.05〜
  1.20
1.05〜
  1.30

 
金属熱処理炉
 
1.05〜
  1.15
1.05〜
  1.25
1.05〜
  1.20
1.05〜
  1.30

 
石油加熱炉
 
1.05〜
  1.20
  −
 
1.05〜
  1.25
  −
 

 
熱分解炉及び改質炉
 
1.05〜
  1.20
  −
 
1.05〜
  1.25
  −
 

 
セメント焼成炉
 
1.05〜
  1.25
  −
 
1.05〜
  1.25
  −
 
微粉炭専焼の場合
は液体燃料の値
石灰焼成炉
 
1.05〜
  1.25
1.05〜
  1.35
1.05〜
  1.25
1.05〜
  1.35
微粉炭専焼の場合
は液体燃料の値
乾燥炉
 
1.05〜
  1.25
1.05〜
  1.45
1.05〜
  1.30
1.05〜
  1.50
ただし、バーナー
燃焼部のみ
 (備考)
1 この表に掲げる目標空気比の値は、点検・修理後、定格付近の負荷で燃焼を行うとき、炉の排気出口において測定される空気比について定めたものである。
2 高炉ガスその他の副生ガスを燃焼する工業炉の空気比については液体燃料の値とする。
3 この表に掲げる目標空気比の値は、次に掲げる工業炉の空気比については適用しない。ただし、可能なものについては、同表に準じて空気比の管理を行うよう検討するものとする。
(1) 定格容量(バーナーの燃料の燃焼性能)が毎時(原油換算)20リットル未満のもの
(2) 酸化又は還元のための特定の雰囲気を必要とするもの 
(3) ヒートパターンの維持又は炉内温度の均一化のために希釈空気を必要とするもの 
(4) 発熱量が3,767.4キロジュール毎ノルマル立方メートル以下の副生ガスを燃焼させるもの
(5) 定期検査時その他定常操業を行っていない状態のもの又は開発、研究若しくは試作の用に供するもの
(6) 高温で変質する材料を使用した工業炉で、冷却希釈用空気を必要とするもの
 

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