別表第1(A) 基準空気比(T1(1)2)関係)
(1)ボイラーに関する基準空気比
(注) 「電気事業用」とは、電気事業者(電気事業法第2条第8項に規定する電気事業者をいう。以下同じ。)が、発電のために設置するものをいう。
(備考)
1 この表に掲げる基準空気比の値は、定期検査後、安定した状態で、一定の負荷で燃焼を行うとき、ボイラーの出口において測定される空気比について定めたものである。
2 負荷率は、発電のために設置されたものにあってはタービン負荷率、その他のものにあってはボイラー負荷率とする。
3 空気比の算定は次式により行い、結果は基準空気比の値の有効桁数が小数第1位までの場合にあっては小数第2位を、小数第2位までの場合にあっては小数第三位をそれぞれ四捨五入して求めるものとする。
空気比=21/(21ー排ガス中の酸素濃度(パーセント))
4 固体燃料の固定床ボイラーのうち微粉炭焚きのものに係る基準空気比の値は、電気事業用にあっては1.15〜1.3、その他(蒸発量が毎時30トン以上のもの及び10トン以上30トン未満のものに限る。)にあっては1.2〜1.3とする。
5 複数の種類の燃料の混焼を行うボイラーについては、当該燃料のうち混焼率(発熱量ベースの混焼率をいう。以下同じ。)の高い燃料に係る基準空気比の値を適用する。
6 この表に掲げる基準空気比の値は、次に掲げるボイラーの空気比については適用しない。
(1) 労働安全衛生法施行令第1条第4項に規定する小型ボイラー
(2) 設置後燃料転換のための改造を行ったもの
(3) 木屑、木皮、スラッジその他の産業廃棄物と燃料との混焼を行うもの
(4) 黒液の燃焼を行うもの
(5) 廃タイヤの燃焼を行うもの
(6) 発熱量が3,767.4キロジュール毎ノルマル立方メートル以下の副生ガスを専焼させるもの
(7) 有毒ガスを処理するためのもの
(8) 廃熱を利用するもの
(9) 水以外の熱媒体を使用するもの
(10) 定期検査時その他定常操業を行っていない状態のもの又は開発、研究若しくは試作の用に供するもの
(2)工業炉に関する基準空気比(I 1(1)2)関係)
(備考)
1 この表に掲げる基準空気比の値は、点検・修理後、定格付近の負荷で燃焼を行うとき、炉の排気出口において測定される空気比について定めたものである。
2 高炉ガスその他の副生ガスを燃焼する工業炉の空気比については液体燃料の値とする。
3 この表に掲げる基準空気比の値は、次に掲げる工業炉の空気比については適用しない。
(1) 固体燃料を使用するもの(微粉炭を専焼させるものを除く。)
(2) 定格容量(バーナーの燃料の燃焼性能)が毎時(原油換算)20リットル未満のもの
(3) 酸化又は還元のための特定の雰囲気を必要とするもの
(4) ヒートパターンの維持又は炉内温度の均一化のために希釈空気を必要とするもの
(5) 発熱量が3,767.4キロジュール毎ノルマル立方メートル以下の副生ガスを燃焼させるもの
(6) 定期検査時その他定常操業を行っていない状態のもの又は開発、研究若しくは試作の用に供するもの
(7) 高温で変質する材料を使用した工業炉で、冷却希釈用空気を必要とするもの
(8) 可燃性廃棄物を燃焼させるもの
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