(別添 1)
蛍光灯器具の対象範囲

蛍光ランプを主光源とする照明器具。
ただし、防爆型のもの、耐熱型のもの、防じん構造のもの、耐食型のもの、車両用その他輸送機関用に設計されたもの、40形未満の蛍光ランプを使用する蛍光灯器具(JIS C 8115「家庭用蛍光灯器具」及びJIS C 8112「蛍光灯卓上スタンド(勉学、読書用)」に規定する蛍光灯器具を除く。)を除く。

(参考)前回との範囲の比較(表 1表 2)

1.適用除外とする蛍光灯器具
(1)防爆型のもの
(2)耐熱型のもの
(3)防じん構造のもの
(4)耐食型のもの
(5)車両その他輸送機関用に設計されたもの
(6)40形未満の蛍光ランプを使用する蛍光灯器具。(JIS C 8115「家庭用蛍光灯器具」及びJIS C 8112「蛍光灯卓上スタンド(勉学、読書用)」に規定する蛍光灯器具を除く。)

2.適用除外とする理由
(1)特殊な用途に使用する蛍光灯器具は、その仕様、構造が特殊であり、量的にもごく限られていることから、適用を除外するもの。
類型用途・使用場所特殊な構造
防爆型可燃性ガス等の生じる場所で使用するもの・防爆型器具(引火しないよう密閉・保護された仕様)
耐熱型周囲温度が(常時)特に高温又は低温の場所で使用するもの
高温…発電所、ボイラ室など
低温…冷凍庫、冷凍室など
・耐熱型器具(外郭が耐熱又は耐寒性のもので、ランプ点灯装置が特殊仕様)
防じん構造粉じんの多い場所で使用するもの・防じん器具、耐じん器具(構造が防じん、耐じん用で点灯装置が特殊仕様)
耐食型腐食性ガス等の生じる場所で使用するもの・耐食、耐薬品器具(材質、構造が耐食性であつて、点灯装置が特殊仕様)
輸送機関用乗り物用に使用するもの・車両用器具(電源及び構造が車両用の特殊仕様)
(2)JIS C 8115に規定する家庭用蛍光灯器具及びJIS C 8112に規定する蛍光灯卓上スタンドを除く40形未満の蛍光灯は、従来40形器具が付けられない部分に補助的(寸法合せ)に使用される他、廊下、トイレ、湯沸室などに使用されてきたが、40形以上で寸法の短いコンパクト形蛍光ランプの開発・普及に伴い、単なる寸法合わせの器具としての使用は年々減少している。
また、いずれも常時使用しない部分の照明として使用される場合が多く、消費電力量比率も低い。
なお、省エネルギーの方策として電子安定器の採用(インバータ化)、効率の良いランプの開発を前提に技術面、経済面をみると、このような省エネ型の製品は次の理由により市場性がない。
1]技術面:20W、15W用など低W器具への電子安定器の搭載は、高調波対策を含めて効率アップの余地が少なく(約1〜2%)、磁気安定器に比べて電子安定器の容積が大きいため、その用途、意匠性が損なわれる。
また、効率の良いランプ(例えば高周波点灯専用形ランプ)の試作結果から効率の改善に乏しく、効率改善の余地がほとんど見込めない。
2]経済面:電子安定器の価格は、磁気式安定器に比べて約10倍程度であり、器具価格では2倍以上となるため、高価格の特別仕様品以外には生産されていない。
仮に、これらの器具を対象とした場合には、多数の蛍光ランプの種類毎に加え、電子安定器式と磁気安定器式で区分設定を行う必要があり、極めて煩雑になる。
また、製品開発コスト、設備投資コストの負担に比べ、省エネ効果は大きく期待できない。

Source:MITI / Copyright(C) 1996-1999 ECCJ [戻る]