蛍光ランプを主光源とする照明器具。
ただし、防爆型のもの、耐熱型のもの、防じん構造のもの、耐食型のもの、車両用その他輸送機関用に設計されたもの、40形未満の蛍光ランプを使用する蛍光灯器具(JIS C 8115「家庭用蛍光灯器具」及びJIS C 8112「蛍光灯卓上スタンド(勉学、読書用)」に規定する蛍光灯器具を除く。)を除く。
JIS C 8115に規定する家庭用蛍光灯器具及びJIS C 8112に規定する蛍光灯卓上スタンドを除く40形未満の蛍光灯は、従来40形器具が付けられない部分に補助的(寸法合せ)に使用される他、廊下、トイレ、湯沸室などに使用されてきたが、40形以上で寸法の短いコンパクト形蛍光ランプの開発・普及に伴い、単なる寸法合わせの器具としての使用は年々減少している。
また、いずれも常時使用しない部分の照明として使用される場合が多く、消費電力量比率も低い。
なお、省エネルギーの方策として電子安定器の採用(インバータ化)、効率の良いランプの開発を前提に技術面、経済面をみると、このような省エネ型の製品は次の理由により市場性がない。