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(別添 4)

対象とする磁気ディスク装置の範囲

(1)「磁気ディスク装置」の範囲

日本標準商品分類に定める磁気ディスク装置(52131)を対象とする。

(2)除外品目

 a)特殊な用途に用いられる小型磁気ディスク装置

磁気ディスク装置は、現時点では主にコンピュータ関連として用いられているが、近い将来にはコンピュータ以外の製品(小型ゲーム機、ポケットベル等)に内蔵されることが予想される。こうした応用分野では、大規模な記憶容量は必要ではなく、装置の小型化が追求されると予想されている。具体的には、現在市場に存在しないためトップランナーの設定ができないものとして、ディスク直径が40mm以下の磁気ディスク装置を除外する。

 b)記憶容量が1GB以下の磁気ディスク装置

現在の判断基準では、市場ニーズの急激な減少が見込まれること及び技術的に省エネルギーの余地が少ないことから、記憶容量の少ないもの(200MB未満)を除外しているところ。技術進歩等を勘案し、記憶容量の少ないものとして、記憶容量が1GB以下の磁気ディスク装置を除外する。

 c)特殊なデータ転送速度を有するサブシステム

スーパーコンピュータのような高度な処理能力を有するコンピュータの関連装置として、今後、データアクセス速度を重視した特殊なサブシステムが出現していくものと予想される。具体的には、最大データ転送速度が3,200MB/secを超えるサブシステムを除外する。

 なお、磁気ディスク装置はこれまでの技術進歩及び市場動向の変化が著しいことから、設計開発等の関係で省エネ型設計が十分反映されない製品を考慮する必要があるため、現行の判断基準と同様に、既に販売ピークを過ぎた製品を除外すべく、平成17年度における出荷台数が過去の1年度の最高出荷の10%である機器には適用しないこととする。

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