当小委員会は、複写機のエネルギー消費効率等について、複写機の製造事業者又は輸入事業者(以下、「製造事業者等」という。)の判断の基準となるべき事項について審議を行い、以下のとおり最終とりまとめを行った。 1.対象となる範囲 乾式間接静電式の複写機。ただし、複写速度が86枚/分以上の複写機、A2判以上の大判複写機、カラー複写機を除く。また、複合機については、出荷時に複写機能だけを有する場合を対象とし、出荷時に複写機能、ファクシミリ、プリンタ等の機能を有する場合を除く。(別添 1参照) 2.製造事業者等の判断の基準となるべき事項等
3.省エネルギーに向けた提言等
4.検討の経緯等 (1)小委員会の開催経緯(別添 6参照) (2)委員名簿(別添 7参照) |