(1) | 冷房能力又は暖房能力の表示に際しては、エアコンディショナーの定格周波数ごとに標準電圧(100ボルト又は200ボルトの電圧をいう。以下同じ)における日本工業規格C 9612(ルームエアコンディショナ)に規定する冷房能力又は暖房標準能力の試験方法により測定して得られる数値又は日本工業規格B 8616(パッケージエアコンディショナ)に規定する冷房能力又はヒートポンプ暖房標準能力の試験方法により測定して得られる数値をキロワットの単位で表示すること。ただし、水蒸発式のものについては、冷房能力又は暖房能力の表示、ヒートポンプ暖房又は電熱装置のみによる方法以外の方法により暖房を行うものについては、暖房能力の表示を省略することができる。この場合における許容範囲は、表示値のプラス15パーセント、マイナス8パーセント(電熱装置のみにより暖房を行うものの暖房能力の表示の場合にあっては、表示値が1キロワット以下のときは、その値のプラス・マイナス10パーセント、表示値が1キロワットを超えるときは、その値のプラス・マイナス5パーセント)とする。
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(2) | 冷房運転又は暖房運転のときのエネルギー消費効率の表示に際しては、エアコンディショナーの定格周波数ごとに(1)の規定に定めた試験方法により得られる冷房能力又は暖房能力の数値を日本工業規格C 9612(ルームエアコンディショナ)に規定する冷房消費電力若しくは暖房標準消費電力の試験方法により測定して得られるワットの単位による数値又は日本工業規格B 8616(パッケージエアコンディショナ)に規定する冷房消費電力若しくはヒートポンプ暖房標準消費電力の試験方法により測定して得られるワットの単位による数値で除して得られる小数点以下が2桁の数値を表示すること。ただし、水蒸発式のもの、ヒートポンプ暖房又は電熱装置のみによる方法以外の方法により暖房を行うもの及び1の冷媒回路により2以上の室内ユニットを同時に冷房運転又は暖房運転することができるものについては、冷房運転又は暖房運転のときのエネルギー消費効率の表示を省略することができる。この場合における許容範囲は、表示値のマイナス15パーセントとする。
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(3) | 使用上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示すること。ただし、該当する事項がない場合は、この限りでない。
ア 使用方法に関する注意事項
イ 点検・手入れに関する注意事項
ウ 設置に関する注意事項
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(4) | 表示には、表示した者の氏名又は名称を付記すること。
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(5) | 表示は、エアコンディショナーごとに、消費者の見やすい箇所にわかりやすく記載すること。ただし、使用上の注意については、本体又は取扱説明書に表示すること。
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