(別添6)
エアコンディショナーのエネルギー消費効率の表示について

1.現行表示規定

現行のエアコンディショナーのエネルギー消費効率の表示は、次の2つの規定により定められている。
(1)家庭用品品質表示法に基づく告示(電気機械器具品質表示規程)
参考8電気機械器具品質表示規程(抜粋)」参照)
電動機の定格消費電力の合計が3キロワット以下のエアコンディショナーが対象。
(2)省エネルギー法に基づく告示(エアコンディショナーのエネルギー消費効率に関し製造事業者等が表示すべき事項等)
参考9エアコンディショナーのエネルギー消費効率に関し製造事業者等が表示すべき事項等」参照)
(1) 以外のエアコンディショナーが対象。
(注)特定機器の表示については、省エネルギー法第20条により、省エネルギー法告示は、電気機械器具品質表示規程との重複規定を避けるよう整理されているため、電気機械器具品質表示規程の対象外の製品を省エネルギー法に基づく通商産業省告示の対象としている。

2.表示事項

エアコンディショナーのエネルギー消費効率の表示については、上記2つの現行法規を基本的に踏襲し、以下のとおりとすることが適当と考えられる。
(1)家庭用品品質表示法に基づく告示の適用対象となるもの
・品名及び形名
・冷房能力
・冷房消費電力
・冷房エネルギー消費効率
・暖房能力(暖房のできるものに限る)
・暖房消費電力(暖房のできるものに限る。)
・暖房エネルギー消費効率(暖房のできるものに限る。)
・冷暖房平均エネルギー消費効率(暖房のできるものに限る。)
・製造事業者等の氏名又は名称
(注)上記「品名及び形名」、「冷房消費電力」、「暖房消費電力(暖房のできるものに限る。)」、「冷暖房平均エネルギー消費効率(暖房のできるものに限る。)」及び「製造事業者等の氏名又は名称」の表示にあたっては、電気機械器具品質表示規程の改正を必要とする。
(2)省エネルギー法に基づく告示の適用対象となるもの
・品名及び形名 ・冷房能力
・冷房消費電力
・冷房エネルギー消費効率
・暖房能力(暖房のできるものに限る。)
・暖房消費電力(暖房のできるものに限る。)
・暖房エネルギー消費効率(暖房のできるものに限る。)
・冷暖房平均エネルギー消費効率(暖房のできるものに限る。)
・製造事業者等の氏名又は名称
(注)「冷房能力」、「冷房消費電力」とあるのは、日本工業規格B8616又はC9612の冷房能力試験、冷房消費電力試験に規定する方法により測定した数値をいう。
暖房能力」、「暖房消費電力」とあるのは、日本工業規格B8616又はC9612の暖房標準能力試験、暖房標準消費電力試験に規定する方法により測定した数値をいう。


3.遵守事項(要旨)

(1)冷房能力の表示は、日本工業規格B8616又はC9612の冷房能力試験に規定する方法により測定した数値をキロワット単位で表示すること。
(2)冷房エネルギー消費効率は、(1)の冷房能力のワット単位の数値を日本工業規格B8616又はC9612の冷房消費電力試験に規定する方法により測定したワット単位の数値で除した値を小数点以下2桁まで表示すること。
(3)暖房能力の表示は、日本工業規格B8616又はC9612の暖房標準能力試験に規定する方法により測定した数値をキロワット単位で表示すること。
(4)暖房エネルギー消費効率は、(3)の暖房能力のワット単位の数値を日本工業規格B8616又はC9612の暖房標準消費電力試験に規定する方法により測定したワット単位の数値で除した値を小数点以下2桁まで表示すること。
(5)表示は、エアコンディショナーの本体の見やすい箇所に表示すること。


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