1. 試験全般
2. 旧制度の移行措置
3. 受験申請手続き
4. 合格課目試験免除制度
5. 受験手数料
6. 受験申込方法 (願書)
7. 受験申込方法 (ネット)
8. 受験申込後
9. 試験結果
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- Q2-1.
- 旧制度での熱管理士、または電気管理士資格を持っていますが、移行措置について聞きたいのですが。
- A2-1.
- 平成17年度省エネ法改正前の「エネルギー」の定義は、熱と電気に区分されていましたが、法改正により、熱と電気を一体管理する主旨から熱と電気の区分が廃止されました。
エネルギー管理士制度も改正になり、熱管理士、電気管理士と分かれていたものが、「エネルギー管理士」へと一本化されました。
旧制度(平成17年度省エネ法改正前)での熱管理士、電気管理士資格保有者は、熱・電気双方の内容を網羅する課目 I (エネルギー総合管理及び法規)を習得することにより、現行制度のエネルギー管理士になります。
現行制度のエネルギー管理士への移行措置としては、熱管理士又は電気管理士のいずれかの免状の交付を受けている方は、国家試験の課目 I を受験し合格する方法です。専門区分課目II〜IVは免除となります。
(注)新たにエネルギー管理士試験制度の変更が無い限り、平成17年度の改正省エネ法附則第4条に規定する試験課目(専門区分課目II〜IV)の免除に期間の制限はありません。
- Q2-2.
- 旧制度での熱管理士、または電気管理士の試験に合格しました。免状の交付をしている場合と、交付をしていない場合で手続きの違いはありますか。
- A2-2.
- 熱管理士又は電気管理士のいずれかの免状の交付を受けている方は、国家試験の課目 I を受験し合格する移行方法がありますが、免状の交付を受けていない方は、改めて全ての課目を受験する必要があります。
- Q2-3.
- 旧制度で熱管理士、電気管理士両方の免状を持っています。移行措置を受ける必要がありますか。
- A2-3.
- 平成17年度の改正省エネ法附則第3条により現行制度のエネルギー管理士としてみなされますので、移行措置を受ける必要はありません。
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