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エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令(抜粋)

第3条 法第11条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
   コークス製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に属する第一種エネルギー管理指定工場等については、次の表の上欄に掲げる前年度における原油換算エネルギー使用量の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから選任すること。
   
 10万キロリットル未満  1人
 10万キロリットル以上  2人
*製作の都合上、表は上欄を左欄、下欄を右欄で作成
 
   前号に規定する第一種エネルギー管理指定工場等以外の第一種エネルギー管理指定工場等については、次の表の上欄に掲げる前年度における原油換算エネルギー使用量の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから選任すること。
   
 2万キロリットル未満  1人
 2万キロリットル以上5万キロリットル未満  2人
 5万キロリットル以上10万キロリットル未満  3人
 10万キロリットル以上  4人
※製作の都合上、表は上欄を左欄、下欄を右欄で作成

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