第3条 法第11条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 |
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一 |
コークス製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に属する第一種エネルギー管理指定工場等については、次の表の上欄に掲げる前年度における原油換算エネルギー使用量の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから選任すること。
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10万キロリットル未満 |
1人 |
10万キロリットル以上 |
2人 |
*製作の都合上、表は上欄を左欄、下欄を右欄で作成
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二 |
前号に規定する第一種エネルギー管理指定工場等以外の第一種エネルギー管理指定工場等については、次の表の上欄に掲げる前年度における原油換算エネルギー使用量の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから選任すること。
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2万キロリットル未満 |
1人 |
2万キロリットル以上5万キロリットル未満 |
2人 |
5万キロリットル以上10万キロリットル未満 |
3人 |
10万キロリットル以上 |
4人 |
※製作の都合上、表は上欄を左欄、下欄を右欄で作成
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