エネルギー資源の乏しい我が国にとって、エネルギーを可能な限り有効に使用することは重要な課題です。このため、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」(通称「省エネ法」)の制定をはじめ、種々の省エネルギー施策が推進されています。以下で紹介するエネルギー管理士制度も省エネ法で定められています。 
-  規定量以上のエネルギーを使用する工場は、第一種エネルギー管理指定工場に指定されます。このうち製造業、鉱業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業の5業種は、エネルギーの使用量に応じてエネルギー管理士の免状の交付を受けている人のうちから1人ないし4人のエネルギー管理者を選任しなければなりません。(前述5業種以外の業種についてはエネルギー管理員の選任となっています。)
  
 第一種エネルギー管理指定工場 
     熱(燃料等)電気を合算した年間使用量が原油換算3000kl以上 
  
   
 -  第一種エネルギー管理指定工場(製造業、鉱業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業の5業種)の事業者は「エネルギー管理士免状」の交付を受けているもののうちから、当該工場のエネルギー消費量に応じ一定人数(1〜4名)の「エネルギー管理者」を選任しなければなりません。
 
 
  
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