エネルギー管理士免状交付申請書
1.申請手数料について
- Q1
- 申請手数料はいくらか。
- A1
- 手数料は以下を参照してください。
(令和4年9月16日現在)
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旧制度での資格取得状況 |
申請手数料 |
A |
旧熱管理士又は旧電気管理士のいずれかの免状の交付 を受けている方(紛失した場合も含む)
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2,250 円 |
B |
今回の試験に新たに合格した方 |
3,500 円 |
- Q2
- 申請手数料は課税か非課税か。
- A2
- 非課税です。
- Q3
- 請求書や領収書はもらえますか。
- A3
- 請求書及び領収書の発行は行っておりません。領収書は「振替払込請求書兼受領書」等で代えさせていただきます。
- Q4
- 振込手数料はいくらですか。
- A4
- 支払い手続きを行う金融機関にご確認ください。
2.氏名について
- Q5
- 氏名の漢字が旧字体の場合はどのように記載すればよいか。
- A5
- 対象となる漢字を二重線で消した上に訂正印を押印し、余白に旧字体の漢字を明確に記載してください。
- Q6
- 婚姻等により改姓した場合はどうすればよいか。
- A6
- 申請書に、戸籍謄本又は戸籍抄本の写し、又は免許証の裏書の写しなど、公的な書類で新旧の名前が確認できる書類を添付してください。
3.現住所について
- Q7
- 住所が変更になった場合、申請書に住民票等の書類添付は必要か。
- A7
- 特に書類は必要ありません。あらかじめ申請書に記載されている住所と異なる場合は二重線で消した上に訂正印を押印し、余白に現住所を記載してください。
- Q8
- 申請後に引越しの予定がある場合、どうすればよいか。
- A8
- エネルギー管理士免状が交付された後、現住所欄に記載されている住所に送付されますので、引っ越しを行った後に申請することが望ましいです(申請に期限はありません)。引っ越し前に申請する場合は、申請日の近日中に引っ越すのであれば新住所を記載し、1〜2ヵ月以内に引っ越す場合は新しい住所への転送の手続きを必ずとってください。
- Q9
- 申請後に長期間不在になる場合はどうすればよいか。
- A9
- エネルギー管理士免状が交付された後、現住所欄に記載されている住所に送付されますので、戻ってきた後に申請することが望ましいです(申請に期限はありません)。戻る前に申請する場合は、簡易書留で送付するため確実に受け取れる先を 記載してください。(受け取れない場合は当方に返却されてしまうため)
4.勤務先について
- Q10
- 現在派遣先で勤務しているが、勤務先と派遣元どちらを記載するのか。
- A10
- 勤務先は交付申請書に不備があった時や確認事項があった際の連絡先になりますので、現に勤務しているところを記載してください。
エネルギー使用合理化実務従事証明書
5.実務従事期間について
- Q11
- 実務従事期間はエネルギー管理士試験合格後でないといけないのか。
- A11
- 実務従事期間は試験合格の前後を問いません。
- Q12
- 実務従事期間は4月1日から3月31日でもよいか。
- A12
- 構いません。
- Q13
- 実務従事期間に空白期間がある場合、どのように記載すればよいか。
- A13
- 空白期間を除いて実務従事期間を併記してください。
- Q14
- 今後も実務に従事する場合はどのように記載すればよいか。
- A14
- 証明日までを記載してください。
- Q15
- 実務従事期間は前の職場と現職場と合計して1年以上あればよいか。
- A15
- エネルギーの使用の合理化に関する実務従事期間を合算して1年以上あれば問題ありません。その場合は従事期間等を併記し、それぞれどちらの職場の内容かが分かるように記載してください。なお、実務従事証明を二つの職場(代表者(証明者)が異なる場合)で証明してもらう場合、証明書は2通必要となります。
(※)実務従事証明書はコピーしていただくかこちらからもダウンロードできます。 なお、2枚目のエネルギー管理士免状交付申請書は空欄でもかまいませんが、実務従事証明書と切り離さないでください。
- Q16
- 実務に従事した職場、期間が別になっている場合どう記載すればよいか。
- A16
- 代表者(証明者)が同じ場合は併記していただいてもかまいません。代表者(証明者)が異なる場合、証明書は2通必要 となります。
(※)実務従事証明書はコピーしていただくかこちらからもダウンロードできます。 なお、2枚目のエネルギー管理士免状交付申請書は空欄でもかまいませんが、実務 従事証明書と切り離さないでください。
- Q17
- 実務従事証明書において、実務に従事した工場(又は事業場)が、申請者の現在の勤務先と異 なる場合はどうすればよいか。
- A17
- 現在の勤務先と異なる場合であっても、実務に従事した工場(又は事業場)とその業務内容について、当該工場(又は事業場)の代表者名により証明を得て下さい。
なお、証明元の事業者に確認を取る場合がございますので、申請時に以下3点の情報も合わせてご連絡下さい。
証明元の事業者担当者様の氏名
担当者様所属
担当者様連絡先:電話番号(可能な限り担当者直通)、メールアドレス、会社住所
※名刺のスキャンデータで代替いただくことも可能です。
6.エネルギーの使用の合理化に関する実務について
- Q18
- 実務の内容はどのように記載するのか。
- A18
- ここでいう実務とはエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に 関する設備の維持並びにエネルギーの使用の方法の改善及び監視をいいますので 対象となる設備(以下の設備の例を参照)とその実務内容(運転・操作・管理・ 監督等)を記載してください。なお、エネルギーマネジメントシステムを使用し、遠隔制御によりエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の運転・操作・管理・監督等を行っているものも実務に含めます。
(記載例1)ボイラーの運転・管理
(記載例2)エネルギーマネジメントシステムによるボイラーの運転・管理
(対象設備の例)- 熱の場合:
- ボイラー、ボイラー関連設備、蒸気原動機、蒸気輸送装置、貯蔵装置、ドレン回収装置、工業炉、蒸留装置、蒸発装置、濃縮装置、乾燥装置、加熱装置、熱 交換器、乾留装置、ガス化装置、冷凍設備、空気調和装置、内燃機関、ガスタービン等
- 電気の場合:
- 発電設備、送電設備、受電設備、変電設備、配電設備、電動力応用設備、電気 加熱設備、空気調和設備、電気化学設備等
- Q19
- エネルギー管理指定工場における実務でなくてもよいのか。
- A19
- 実務を行った工場・事業場がエネルギー管理指定工場か否かは問いません。
- Q20
- 実務の内容は熱と電気の両方の設備について必要か。
- A20
- 実務内容は熱・電気のいずれかで1年以上の実務経験があればかまいません。
- Q21
- 照明設備の操作は実務の対象になるか。
- A21
- 操作といっても、単にスイッチの ON、OFF では認められません。エネルギーの使用の合理化に関する実務に従事していることが重要であるので、設備の維持・管 理等を行っていることが求められます。
- Q22
- 設計・診断・提案は実務の対象になるか。
- A22
- 機器・設備の納品・納入(診断・提案、設計、施工・工事)に対する実務は、対象外です。(工場・事業場において、エネルギーを消費する実稼働の機器・設備に 一定期間携わることが対象です。)
- Q23
- 設備容量を記載する必要はあるか。
- A23
- 設備容量は問いませんので記載する必要はありません。
7.工場(又は事業場)の所在地及び名称について
- Q24
- 工場(又は事業場)の所在地及び名称はどこを記載すればよいか。
- A24
- 実務を行ったところの所在地及び名称を記載してください。(代表者の所在地及び名称ではないので注意してください。)
8.代表者の氏名について
- Q25
- 証明者は誰になるか。
- A25
- 原則、実務を行った設備の所有者(オーナー)が証明者になります。
- Q26
- 管理会社で受託してエネルギー管理を行っている場合、証明者は管理会社の代表者でよいか。
- A26
- 原則、証明者は実務従事した設備の所有者(オーナー)です。ただし、設備所有者による証明が困難な場合は、委託契約等の契約書の写しを添付し、当該委託契 約書で契約者、契約期間、実務内容が確認できれば、管理会社の代表者に証明してもらうことも認めています。
- Q27
- 代表者氏名はゴム印でもよいか。
- A27
- かまいません。
- Q28
- 証明者は代表取締役社長でないといけないのか。
- A28
- 代表取締役によることを原則としますが、実務に従事した工場の工場長が代表取締役に代わって証明する権限が与えられている場合は、当該工場長でもかまいません。
- Q29
- 証明者が代表取締役社長以外の場合、委任状が必要か。
- A29
- 特段、委任状の添付などは必要ありません。
- Q30
- 証明者の押印は必要か。
- A30
- 証明者の押印は 現在不要となっております。(令和3年1月現在)
- Q31
- 証明者の所在地、氏名は申請者が記入してもよいのか。
- A31
- 証明者の記載内容ですので、証明者に確認してください。
9.その他
- Q32
- 旧免状取得者(熱管理士・電気管理士)は旧免状を添付する必要があるか。
- A32
- 旧免状取得者が申請する場合は旧免状の原本の添付が必要です。
- Q33
- 旧免状は原本を添付しないといけないか。
- A33
- 必ず原本を添付してください。(カラーコピーは不可です)
- Q34
- 旧免状を紛失した場合どうすればよいか。
- A34
- 申請書下欄余白に「免状紛失」と記載してください。
- Q35
- 旧免状取得者(熱管理士・電気管理士)は実務従事証明書を添付する必要があるか。
- A35
- 旧免状取得者(紛失者を含む)は実務従事証明書の提出は必要ありません。ただし、申請書は切り離さずに左半分のみを記入し右半分(証明書)は未記入で提出してください。
- Q36
- 申請に期限はあるか。
- A36
- 申請期限はありません。(省エネ法改正がなかった場合に限ります)
- Q37
- 免状はいつ頃交付されるか。
- A37
- 申請を受理してから3ヵ月程度です。(早く交付して欲しい等の個別相談には応じかねます。)
- Q38
- 返信用封筒は必要か。
- A38
- 不要です。
- Q39
- 会社でまとめて申請してよいか。
- A39
- かまいません。ただし、免状は申請者本人の住所宛に郵送されますので留意してください。
- Q40
- 記入を間違えた場合、修正はどうしたらよいか。
- A40
- 記入間違いなどの修正は、訂正文字を二重線で消しかつ訂正押印し、その余白に 正しい文字を記入してください。くれぐれも塗りつぶしやホワイト修正液などの 使用は避けて下さい。なお、訂正の印は、免状交付申請書の修正の場合は申請者 本人の印、実務従事証明書の修正の場合は証明印になります。
- Q41
- 申請書は折って送付してもよいか。(封筒のサイズ角2号となっているが、それ以外のサイズでもよいか。)
- A41
- 構いません。また、会社でまとめて送付する場合等に、角2号より大きい封筒を利用しても構いません。
- Q42
- 普通郵便で送付してもよいか。
- A42
- 紛失防止のため簡易書留の利用を推奨しておりますが、普通郵便でも受付は行っております。その場合、申請時の郵送事故については責任を負いませんのでご了承ください。
一般財団法人 省エネルギーセンター エネルギー管理試験・講習本部 試験部