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第一種エネルギー管理指定工場

製造業、鉱業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業の工場
原油換算エネルギー使用量 3,000kL/年以上

 1.判断基準に沿ったエネルギーの使用合理化を行なう義務及び目標

事業者すべてが遵守すべき「基準部分」
 → 管理標準を設定し①管理、②計測・記録、③保守・点検、④新設にあたっての措置を行なう
事業者の自主的な取り組みの目標とすべき「目標及び措置部分」
 → エネルギー消費原単位を年平均1%以上の低減を図る

 2.エネルギー管理者の選任・届出義務

選任: 第一種エネルギー管理指定工場ごとに、選任すべき事由が発生した日から6ヶ月以内(平成18年度は9ヶ月
    以内)に、エネルギー管理士免状を有している者のうちから選任
届出: 選任があった日の属する年度の次年度の6月末日までに届出
  エネルギー管理士の取得方法
  1. 平成18年度以降の国家試験(例年8月実施)に合格する
  2. 平成18年度以降のエネルギー管理研修(例年12月実施)を受講し修了試験に合格する
  3. 旧法の熱管理士及び電気管理士の両方の免状を有している者はエネルギー管理士とみなされ、一方の免状を有している者にはエネルギー管理士の取得の優遇措置がある

 3.定期報告書の報告義務

作成責任者:エネルギー管理者
報告:毎年6月末日までに報告(平成18年は9月末日まで)

 4.中長期計画書の提出義務

判断基準において定められたエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的(3~5年)な
計画を作成し、提出
提出: 毎年6月末日までに報告(平成18年は9月末日まで)


第一種エネルギー管理指定工場(指定事業者に係るもの)

製造業、鉱業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業の事務所、及びその他の業種の工場・事業場
原油換算エネルギー使用量 3,000kL/年以上

及び

第二種エネルギー管理指定工場

原油換算エネルギー使用量 1,500kL/年以上

 1.判断基準に沿ったエネルギーの使用合理化を行なう義務及び目標

事業者すべてが遵守すべき「基準部分」
 → 管理標準を設定し①管理、②計測・記録、③保守・点検、④新設にあたっての措置を行なう
事業者の自主的な取り組みの目標とすべき「目標及び措置部分」
 → エネルギー消費原単位を年平均1%以上の低減を図る

 2.エネルギー管理員の選任・届出義務

選任: エネルギー管理指定工場ごとに、選任すべき事由が発生した日から6ヶ月以内(平成18年度は9ヶ月以内)に、
    エネルギー管理士免状を有している者、又は、エネルギー管理員講習を修了した者のうちから選任
届出: 選任があった日の属する年度の次年度の6月末日までに届出
 
エネルギー管理員講習
 ・ 指定講習機関の実施するエネルギーの使用の合理化に関し必要な知識及び技能に関する講習

 3.エネルギー管理員の定期受講義務

エネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を定期的(3年)に受講
(エネルギー管理員講習受講後、2年を超えた以降に選任された場合等は翌年度受講)

 4.定期報告書の報告義務

作成責任者: エネルギー管理員
報告: 毎年6月末日までに報告(平成18年は9月末日まで)

 5.中長期計画書の提出義務(第一種エネルギー管理指定工場のみ)

判断基準において定められたエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的(3~5年)な
計画を作成し、提出
エネルギー管理員がエネルギー管理員講習修了者である場合はエネルギー管理士の参画が必要
提出: 毎年6月末日までに報告(平成18年は9月末日まで)

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