ECCJ Home | 平成18年4月1日改正省エネ法関係情報 |
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エネルギーを使用する工場・事業場の届出についてエネルギー使用状況届出書 |
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先ず、あなたの工場又は事業場(省エネ法ではエネルギーを使用して事業を行う工場又は事業場を工場と呼びます。オフィスも病院等の事業場もすべて工場と呼ばれます。以下単に工場と呼びます。)の前年度1年間(4月から翌年3月)のエネルギー使用量を確認することから始まります。 省エネ法ではエネルギーの定義を「燃料並びに熱及び電気」としています。エネルギー種別ごとに原油に換算して原油換算kLでその使用量を表します。 使用した重油、揮発油、LPG等の燃料や電気が原油換算して何kLに当たるかは、まずエネルギーの種類ごとにその使用量を熱量換算し、それを合計、さらに熱量換算されたエネルギーの総使用量を原油換算するに当たっては、発熱量の1GJに相当する数量を原油0.0258kLとして計算してください。 なお、使用量算出に当たり、別資料「エネルギー使用量の計算方法」には主なエネルギーがあらかじめ記載されているので、該当する燃料ごとに使用量を算出していくと漏れなく計上できるかと思います。 同表の下欄の原油換算kLがエネルギーの使用量です。電気のGJの換算に当たっては昼間買電、夜間買電、上記以外の買電と仕分けて発熱量換算係数を掛けてください。 3月末日までの1年間のエネルギー使用量を確認後、エネルギーを原油に換算して1,500kL以上使用している工場は、その所在する地域を管轄する経済産業局に届け出る必要があります。この届出書を「エネルギー使用状況届出書」といいます。 このうち、エネルギーを原油に換算して3,000kL以上使用している工場は、第一種エネルギー管理指定工場用の届出書(様式第1)を提出することになります。 その他は第二種用の届出書(様式第10)を提出します。 届出書の様式は第一種用と第二種用がありますが、それぞれの様式のタイトルには第一種用とか第二種用とかは明記されていません。 従来、エネルギー管理指定工場を熱と電気とに分けて指定しておりましたが、平成18年4月施行の改正により熱と電気を一本化することになりました。 |
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