ECCJ Home | 平成18年4月1日改正省エネ法関係情報

テナントビルにおけるエネルギーの管理権原


 1) テナントにエネルギー管理権原がある場合
  エネルギー使用設備(照明や空調など)の設置及び更新権限がテナントにあり(例えば、賃貸契約時などにおいて標準設備以外の設備をテナント側が設置した場合の設備等)、そのエネルギー使用量が計量器等により特定できる場合には、テナントにエネルギー管理権原がある。

  2) 建物所有者にエネルギー管理権原がある場合
  建物所有者にエネルギー使用設備の設置及び更新権限がある部分については、建物所有者にエネルギー管理権原がある。
なお、テナントが使用・利用している部分で、エネルギー管理権原が建物所有者とテナントとに分かれており、それぞれ又はどちらかのエネルギー使用量が計量器等で特定できない場合には、使用量を把握できるまでの間は、建物所有者にエネルギー管理権原があることとする。


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