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1. |
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1) |
賛助会員は本財団の事業目的に賛同し、その事業活動を支援しようとする企業、団体、自治体・公共企業体等の法人に加入していただきます |
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2) |
企業の場合、本社・支店・工場等の事業場単位で加入していただきます |
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2. |
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1) |
賛助会員として入会される場合は、所定の入会申込書を提出していただきます |
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2) |
前項の入会申し込みを受けて、センターは審査のうえ応諾します
なお、次号に該当する恐れのある場合は応諾しないことがあります |
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(1) |
賛助会員の立場を自社の広告・宣伝に利用すること |
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(2) |
製品の販売または役務の提供等に際し、虚偽または誤解を与える説明や行為を行うこと |
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(3) |
その他、正当な理由がある場合 |
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3. |
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1) |
センターは会員に対し、次のようなサービスを提供いたします |
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(1) |
月刊「省エネルギー」誌の配布 |
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(2) |
法規、省エネルギー技術等に関する会員特別相談窓口の利用 |
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(3) |
センターが主催する各種講座の割引、センター発行の書籍類の送料割引等 |
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(4) |
その他省エネルギー関連情報の提供 |
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2) |
賛助会費が未納になった場合は、前項のサービスを中止します |
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4. |
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1) |
賛助会員は、別表に定める1口以上の賛助会費を本財団に納入していただきます |
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2) |
賛助会費は、毎年4月末までに納入していただきます |
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3) |
賛助会員が休会・退会された場合は、既に納入された賛助会費は返還いたしません |
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4) |
新規入会の場合は、会費納付のご案内の月の翌月末までに納入していただきます |
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5. |
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1) |
賛助会員を休会・退会する場合は、センターに休会・退会届を提出していただきます |
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2) |
賛助会員が、賛助会費未納となった時は、退会になる場合があります |
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3) |
その立場を利用して、本財団の信用を害した場合には、退会になる場合があります |
* 参考 : 当センターは反社会的勢力に対する基本方針を定めています。 |
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初年度における年度会費額は入会時期毎に異なります。
会員の種別につきましては省エネルギーセンター設立当初より燃料、電気の区分を使用しています。
種 類 |
金 額 |
摘 要 |
燃料使用工場・事業所 |
特級 |
100,000円 |
燃料消費量が原油換算値で年間60,000kl以上の工場、事業所など |
1級 |
80,000円 |
燃料消費量が原油換算値で年間30,000kl以上60,000kl未満の工場、事業所など |
2級 |
60,000円 |
燃料消費量が原油換算値で年間3,000kl以上30,000kl未満の工場、事業所など |
3級 |
40,000円 |
燃料消費量が原油換算値で年間3,000kl未満の工場、事業所など |
電気使用工場・事業所 |
特級 |
100,000円 |
使用最大電力が10,000kW以上の工場、事業所など |
1級 |
80,000円 |
使用最大電力が5,000kW以上10,000kW未満の工場、事業所など |
2級 |
60,000円 |
使用最大電力が2,000kW以上5,000kW未満の工場、事業所など |
3級 |
40,000円 |
使用最大電力が2,000kW未満の工場、事業所など |
自治体・公共企業体 |
1級 |
100,000円 |
当センターの事業に賛同する自治体、公共企業体 |
本社・団体 |
1級 |
100,000円 |
当センターの事業に賛同する企業の本社及び団体など |
2級 |
50,000円 |
当センターの事業に賛同する企業の支社(支店)及び団体など |
その他、賛助会員についてのお問い合わせはこちらまで
電話 03-5439-9713 会員部
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