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(参考8)
 
電気機械器具品質表示規程(抜粋)
(平成9年12月1日通商産業省告示第673号)
 
 
 (表示事項)
第1条 電気機械器具の品質に関し表示すべき事項は、別表第1の上欄に掲げる電気機械 器具について、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
 (遵守事項)
第2条 前条に規定する表示事項の表示に際して製造業者、販売業者又は表示業者が遵守
 すべき事項は、別表第2のとおりとする。
 
別表第1(第1条関係)

   電 気 機 械 器 具   

   品質に関し表示すべき事項     

第3号(13)
エアコンディショナー
電動機の 定格消費電力の合計が3キロワッ ト以下、電熱装置を有するものに あっては、その電熱装置の定格消 費電力が5キロワット以下のもの に限り、電気冷風機及び電熱素子 を使用するものを除く。
 


1 冷房能力              
2 冷房運転のときのエネルギー消費効率 
3 暖房能力(暖房のできるものに限る。)
4 暖房運転のときのエネルギー消費効率 
 (暖房のできるものに限る。)  
5 使用上の注意            
                    
 
 
別表第2(第2条関係)
 
7 エアコンディショナー
(1) 冷房能力又は暖房能力の表示に際しては、エアコンディショナーの定格周波数ごとに標準電圧(100ボルト又は200ボルトの電圧をいう。以下同じ)における日本工業規格C9612(ルームエアコンディショナ)に規定する冷房能力又は暖房標準能力の試験方法により測定して得られる数値又は日本工業規格B8616(パッケージエアコンディショナ)に規定する冷房能力又はヒートポンプ暖房標準能力の試験方法により測定して得られる数値をキロワットの単位で表示すること。ただし、水蒸発式のものについては、冷房能力又は暖房能力の表示、ヒートポンプ暖房又は電熱装置のみによる方法以外の方法により暖房を行うものについては、暖房能力の表示を省略することができる。この場合における許容範囲は、表示値のプラス15パーセント、マイナス8パーセント(電熱装置のみにより暖房を行うものの暖房能力の表示の場合にあっては、表示値が1キロワット以下のときは、その値のプラス・マイナス10パーセント、表示値が1キロワットを超えるときは、その値のプラス・マイナス5パーセント)とする。
 
(2) 冷房運転又は暖房運転のときのエネルギー消費効率の表示に際しては、エアコンディショナーの定格周波数ごとに(1)の規定に定めた試験方法により得られる冷房能力又は暖房能力の数値を日本工業規格C9612(ルームエアコンディショナ)に規定する冷房消費電力若しくは暖房標準消費電力の試験方法により測定して得られるワットの単位による数値又は日本工業規格B8616(パッケージエアコンディショナ)に規定する冷房消費電力若しくはヒートポンプ暖房標準消費電力の試験方法により測定して得られるワットの単位による数値で除して得られる小数点以下が2桁の数値を表示すること。ただし、水蒸発式のもの、ヒートポンプ暖房又は電熱装置のみによる方法以外の方法により暖房を行うもの及び1の冷媒回路により2以上の室内ユニットを同時に冷房運転又は暖房運転することができるものについては、冷房運転又は暖房運転のときのエネルギー消費効率の表示を省略することができる。この場合における許容範囲は、表示値のマイナス15パーセントとする。
 
(3) 使用上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示すること。ただし、該当する事項がない場合は、この限りでない。
ア 使用方法に関する注意事項
イ 点検・手入れに関する注意事項
ウ 設置に関する注意事項
 
 (4) 表示には、表示した者の氏名又は名称を付記すること。

(5) 表示は、エアコンディショナーごとに、消費者の見やすい箇所にわかりやすく記載すること。ただし、使用上の注意については、本体又は取扱説明書に表示すること。

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