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(参考6)
 
現行省エネルギー法における定義
 
 現行の省エネ法による基準 (平成5年12月10日 通商産業省告示第 650 号) では、 エアコンディショナーのエネルギー消費効率を次のように定義している。
 

 1及び2 (注:1は冷暖房の用に供するエアコンディショナー、 2は冷房の用のみに供するエアコンディショナー) において、 冷房エネルギー消費効率及び暖房エネルギー消費効率は、 それぞれ次の(1)及び(2)に定めるところによるものとする。

  (1) 冷房エネルギー消費効率は、 日本工業規格B8616 又はC9612 の冷房能力試験に規定する方法により測定した冷房能力をワットで表した数値を、 それぞれ同規格B8616又はC9612の冷房消費電力試験に規定する方法により測定した冷房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値 (定格周波数が50ヘルツ・60ヘルツ共用のものにあっては、 それぞれの周波数で測定した数値により算定した数値のうち小さい方のもの) とする。

  (2) 暖房エネルギー消費効率は、 日本工業規格B8616 のヒートポンプ暖房標準能力試験又は同規格C9612 の暖房標準能力試験に規定する方法により測定した暖房能力をワット数で表した数値を、それぞれ同規格B8616のヒートポンプ暖房標準消費電力試験又は同規格C9612の暖房標準消費電力試験に規定する方法により測定した暖房消費電力をワット数で表した数値で除して得られる数値(定格周波数が50ヘルツ・60ヘルツ共用のものにあっては、それぞれの周波数で測定した数値により算定した数値のうち小さい方のもの) とする。

 

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現行省エネルギー法における定義
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現行省エネルギー法における定義
 
 現行の省エネ法による基準 (平成5年12月10日 通商産業省告示第 650 号) では、 エアコンディショナーのエネルギー消費効率を次のように定義している。
 

 1及び2 (注:1は冷暖房の用に供するエアコンディショナー、 2は冷房の用のみに供するエアコンディショナー) において、 冷房エネルギー消費効率及び暖房エネルギー消費効率は、 それぞれ次の(1)及び(2)に定めるところによるものとする。

  (1) 冷房エネルギー消費効率は、 日本工業規格B8616 又はC9612 の冷房能力試験に規定する方法により測定した冷房能力をワットで表した数値を、 それぞれ同規格B8616又はC9612の冷房消費電力試験に規定する方法により測定した冷房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値 (定格周波数が50ヘルツ・60ヘルツ共用のものにあっては、 それぞれの周波数で測定した数値により算定した数値のうち小さい方のもの) とする。

  (2) 暖房エネルギー消費効率は、 日本工業規格B8616 のヒートポンプ暖房標準能力試験又は同規格C9612 の暖房標準能力試験に規定する方法により測定した暖房能力をワット数で表した数値を、それぞれ同規格B8616のヒートポンプ暖房標準消費電力試験又は同規格C9612の暖房標準消費電力試験に規定する方法により測定した暖房消費電力をワット数で表した数値で除して得られる数値(定格周波数が50ヘルツ・60ヘルツ共用のものにあっては、それぞれの周波数で測定した数値により算定した数値のうち小さい方のもの) とする。

 

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 現行の省エネ法による基準 (平成5年12月10日 通商産業省告示第 650 号) では、 エアコンディショナーのエネルギー消費効率を次のように定義している。
 

 1及び2 (注:1は冷暖房の用に供するエアコンディショナー、 2は冷房の用のみに供するエアコンディショナー) において、 冷房エネルギー消費効率及び暖房エネルギー消費効率は、 それぞれ次の(1)及び(2)に定めるところによるものとする。

  (1) 冷房エネルギー消費効率は、 日本工業規格B8616 又はC9612 の冷房能力試験に規定する方法により測定した冷房能力をワットで表した数値を、 それぞれ同規格B8616又はC9612の冷房消費電力試験に規定する方法により測定した冷房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値 (定格周波数が50ヘルツ・60ヘルツ共用のものにあっては、 それぞれの周波数で測定した数値により算定した数値のうち小さい方のもの) とする。

  (2) 暖房エネルギー消費効率は、 日本工業規格B8616 のヒートポンプ暖房標準能力試験又は同規格C9612 の暖房標準能力試験に規定する方法により測定した暖房能力をワット数で表した数値を、それぞれ同規格B8616のヒートポンプ暖房標準消費電力試験又は同規格C9612の暖房標準消費電力試験に規定する方法により測定した暖房消費電力をワット数で表した数値で除して得られる数値(定格周波数が50ヘルツ・60ヘルツ共用のものにあっては、それぞれの周波数で測定した数値により算定した数値のうち小さい方のもの) とする。

 

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 現行の省エネ法による基準 (平成5年12月10日 通商産業省告示第 650 号) では、 エアコンディショナーのエネルギー消費効率を次のように定義している。
 

 1及び2 (注:1は冷暖房の用に供するエアコンディショナー、 2は冷房の用のみに供するエアコンディショナー) において、 冷房エネルギー消費効率及び暖房エネルギー消費効率は、 それぞれ次の(1)及び(2)に定めるところによるものとする。

  (1) 冷房エネルギー消費効率は、 日本工業規格B8616 又はC9612 の冷房能力試験に規定する方法により測定した冷房能力をワットで表した数値を、 それぞれ同規格B8616又はC9612の冷房消費電力試験に規定する方法により測定した冷房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値 (定格周波数が50ヘルツ・60ヘルツ共用のものにあっては、 それぞれの周波数で測定した数値により算定した数値のうち小さい方のもの) とする。

  (2) 暖房エネルギー消費効率は、 日本工業規格B8616 のヒートポンプ暖房標準能力試験又は同規格C9612 の暖房標準能力試験に規定する方法により測定した暖房能力をワット数で表した数値を、それぞれ同規格B8616のヒートポンプ暖房標準消費電力試験又は同規格C9612の暖房標準消費電力試験に規定する方法により測定した暖房消費電力をワット数で表した数値で除して得られる数値(定格周波数が50ヘルツ・60ヘルツ共用のものにあっては、それぞれの周波数で測定した数値により算定した数値のうち小さい方のもの) とする。

 

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