1 | この表に掲げる目標空気比の値は、定期検査後、安定した状態で、一定の負荷で燃焼を行うとき、ボイラーの出口において測定される空気比について定めたものである。 |
2 | 負荷率及び空気比の算定については、別表第1(A)(1)備考2及び3による。 |
3 | 固体燃料の固定床ボイラーのうち微粉炭焚きのものに係る目標空気比の値は、電気事業用にあっては1.15〜1.25、その他(蒸発量が毎時30トン以上のもの及び10トン以上30トン未満のものに限る。)にあっては1.2〜1.25とする。 |
4 | 黒液の燃焼を行うボイラーに係る目標空気比の値は、負荷率50〜100パーセントにおいて1.2〜1.3とする。 |
5 | 複数の種類の燃料の混焼を行うボイラーについては、当該燃料のうち混焼率(発熱量ベースの混焼率をいう。以下同じ。)の高い燃料に係る目標空気比の値を適用する。 |
6 | この表に掲げる目標空気比の値は、次に掲げるボイラーの空気比については適用しない。ただし、可能なものについては、同表に準じて空気比の管理を行うよう検討するものとする。
(1) | 労働安全衛生法施行令第1条第4項に規定する小型ボイラー |
(2) | 設置後燃料転換のための改造を行ったもの |
(3) | 木屑、木皮、スラッジその他の産業廃棄物と燃料との混焼を行うもの |
(4) | 廃タイヤの燃焼を行うもの |
(5) | 発熱量が3,800キロジュール毎ノルマル立方メートル以下の副生ガスを専焼させるもの |
(6) | 有毒ガスを処理するためのもの |
(7) | 廃熱を利用するもの |
(8) | 定期検査時その他定常操業を行っていない状態のもの又は開発、研究若しくは試作の用に供するもの |
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(2)工業炉に関する目標空気比(II 1 (1) 1]関係)