1. |
任意登録について
参加を希望する製造事業者または販売事業者は、対象製品を自己または第三者適合性 評価機関により基準をクリアした製品であることを確認し、自己宣言することにより本 プログラムに任意に参加し、製品を登録することができる。 |
2. |
日米相互承認について 登録を行った製品については、日米両国政府が相互に情報交換を行うことにより、自国で登録を行ったものと同等に取り扱われる。
例えば、米国で販売する製品を日本で登録しても、米国でのロゴの使用が認められている。 |
3. | 登録について
登録は通常、製品の製造・販売事業者が属している各工業会を通じて(財)省エネル ギーセンターに申請が行われるが、(財)省エネルギーセンターに直接申請することも 可能である((財)省エネルギーセンターは、通商産業省から委託を受けた本制度の指 定業務機関となっている)。 |
4. |
日米統一の省エネルギー基準
国際エネルギースタープログラムでは、「必要なエネルギーを必要な時に効率よく使う。」という省エネルギーの観点から、スイッチを入れた状態で長時間稼働することの多いオフィス機器の待機時における消費電力の抑制を目的としている。対象製品:コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリ、複写機 |
5. |
複写機の基準
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