(別添 1)
対象とする電子計算機の範囲
(1)「電子計算機」の範囲
日本標準商品分類に定めるディジタル型中央処理装置(5211)及びパーソナルコンピュータ(5212)を対象とする。
(2)除外品目
 a)高度な処理能力を有するもの
限定された特殊な用途に用いられるものとして、高度な処理能力を有するものを除外する。
1)スーパーコンピュータ
主に科学技術研究に用いられるスーパーコンピュータは、現行の判断基準でも3,000MTOPS以上の処理能力を有するものは除外されているが、基準値を引き上げ、新たに10,000MTOPS以上の複合理論性能を有するものをスーパーコンピュータとして除外する。
2)超並列型電子計算機 (Massive Parallel Processor = MPP)
スーパーコンピュータに準ずるものとして、プロセッサ若しくはノード接続を大規模に拡張できる超並列型電子計算機を除外する。具体的には、中央演算装置(CPU)の数を100台以上に拡張可能なものであって、出荷時点で中央演算装置100台以上を起動・停止するための制御用中央演算装置及び制御用ソフトウェア一式を有するものを超並列型電子計算機として除外する。
3)特殊な入出力制御を行うもの(制御するI/O本数が多いもの) ネットワーク管理・データ管理等の目的でI/O制御性能を特に強化した基幹系用電子計算機を除外する。具体的には、I/O本数(入出力用信号伝送路本数)が512本以上のものを特殊な入出力制御を行うものとして除外する。
4)フォールトトレラント型電子計算機 経済・社会システムの基幹を担うシステムとして、安全性を重視しているフォールトトレラント型電子計算機は除外する。具体的には、中央演算装置、主記憶装置(メモリ)、入出力用信号伝送路、電源装置の全てが多重化されているもので、その多重化部分で論理的に一つの動作を行い、故障発生時にも停止することなく、処理を継続可能なものをフォールトトレラント型電子計算機として除外する。
 b)オフィスコンピュータ等の事務処理専用機 中小企業等を中心に用いられ、給与計算・事務情報管理等に特化した電子計算機として、演算処理能力の極端に低いものを除外する。具体的には、複合理論性能が100MTOPS未満のものをオフィスコンピュータ等の事務処理専用機として除外する。
 c)携帯情報端末(モバイルコンピュータ) 消費電力量が少ない(数W程度)ことに加え、今後の技術・市場動向が不明確であること等から、携帯情報端末を除外する。具体的には、現状の技術動向等を勘案して、専ら内蔵された電池を用いて電力線から電力供給を受けることなしに使用されるもののうち、磁気ディスク装置を有しないものを携帯情報端末として除外する。 なお、電子計算機はこれまでの技術進歩及び市場動向の変化が著しいことから、設計開発等の関係で省エネ型設計が十分反映されない製品を考慮する必要があるため、現行の判断基準と同様に、既に販売ピークを過ぎた製品を除外すべく、平成17年度における出荷台数が過去の1年度の最高出荷の10%以下である機器には適用しないこととする。

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