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  輸送事業者 Q&A
   

Q1-1

省エネ法上定期報告等が義務付けられる特定輸送事業者とは、どのような輸送事業者を言うのですか。

A

自らの事業活動に伴って、他人又は自らの貨物を輸送している者及び旅客を輸送している者のうち、輸送区分ごとに保有する輸送能力が一定基準以上(鉄道300両、トラック200台、バス200台、タクシー350台、船舶2万総トン(総船腹量)、航空9千トン(総最大離陸重量))である者を、特定輸送事業者として、国土交通大臣が指定します。
なお、輸送能力の届出や定期報告のしかた等、詳細については、国土交通省のホームページ 「輸送事業者の皆様へ(省エネ法)」をご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_environment_tk_000002.html
 

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