|
|
Q2-1 |
貨物輸送量の把握方法を教えて下さい。 |
A |
(1)自らの貨物範囲の把握 すべての貨物について、輸送の委託状況と所有権の有無を確認してください。
所有権の所在が不明なものは、契約先と相談のうえ確定してください。
- 省エネ法で報告義務が生じるのは、原則として荷主が所有権を有する貨物輸送の範囲です。ただし、例外が認められます。
- 対象は国内輸送のみです。輸出入の場合、通関の場所が国際輸送との境界です。
- 事業活動に伴い、継続的に発生する輸送が対象となります。このため事業所の移転に伴う輸送等、継続的に発生しない輸送は対象となりません。
- 事業所単位ではなく、事業者(企業)全体の輸送が対象となります。
(2)トンキロの計算
特定荷主に該当するかどうか判定するため、貨物輸送量[トンキロ]を算定してください。
貨物輸送量[トンキロ]とは、輸送した貨物重量[トン]に輸送距離[キロメートル]を乗じたもので、個々の貨物輸送ごとに計算します。
- 算定式 : 貨物輸送量[トンキロ]=貨物重量[トン]×輸送距離[キロメートル]
|
|
|
Q2-2 |
製造工場内に設置されている配送センターのエネルギー使用量は、荷主の報告書に含めるのでしょうか。 |
A |
荷主としての報告は、貨物輸送に係わるエネルギー使用量が対象であり、配送センターのエネルギー使用量は、報告対象外です。 |
|
|
Q2-3 |
設備移転(引っ越し等)時に発生する輸送は、荷主の輸送に含まれるのでしょうか。 |
A |
継続的に発生しない突発的な輸送は、荷主の輸送の対象外です。 |
|
|
Q2-4 |
工場・事業所内で輸送している部分は、荷主の輸送に含まれるのでしょうか。 |
A |
工場・事業所内の輸送は、構内輸送として工場・事業場のエネルギー使用量に含まれますので、原則として、荷主の輸送の対象外です。 |