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Q1-1 |
省エネ法上の荷主の定義を教えて下さい。 |
A |
エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「省エネ法」という。)上の「荷主」とは、自らの事業に関して自らの貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させる者とされています。また、年度間の自らの貨物の輸送量[トンキロ]の合計が3,000万[トンキロ]以上となった場合は、特定荷主として指定され特別な義務がかかります。 |
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Q1-2 |
荷主が行わなければならないことを教えて下さい。 |
A |
すべての荷主は、自らの貨物輸送量を把握し、年度間の貨物輸送量[トンキロ]の合計が3,000万[トンキロ]以上となった場合は、翌年度4月末日までに管轄地域の経済産業局長あてに「貨物の輸送量届出書」を提出してください。特定荷主として指定され、特別な義務がかかります。
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Q1-3 |
特定荷主の義務内容を教えて下さい。 |
A |
(1)計画書の作成
特定荷主は、年1回(毎年6月末日まで)、「計画書」を作成して、主務大臣(経済産業大臣+事業所管大臣)に提出する義務があります。
(2)定期の報告
特定荷主は、年1回(毎年6月末日まで)、以下の内容について、主務大臣(経済産業大臣+事業所管大臣)に報告する義務があります。 |