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  温室効果ガスQ&A
   

Q1-1

温室効果ガスとは何ですか。

A

温室効果とは、大気中の気体が地表面から放出される赤外線を吸収して、宇宙空間へ逃げる熱を地表面に戻すため気温が上昇する現象をいいます。
赤外線を吸収する温室効果ガスとしては、主に水蒸気、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン類、パーフルオロカーボン類、六フッ化硫黄などがあり、京都議定書では、上記のうち水蒸気以外の温室効果ガス(6種)の排出を規制しています。近年は、人類のエネルギー消費量の拡大により二酸化炭素を中心とする温室効果ガスが増加しており、地球に温暖化の可能性が指摘されています。
   

Q1-2

温対法(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号))で温室効果ガスの排出量の報告を義務づけられている特定排出者には誰が該当するのですか。

A

エネルギー起源CO2(燃料の燃焼、他者から供給された電気又は熱の使用に伴い排出されるCO2)については、省エネルギー法の第一種エネルギー管理指定工場及び第二種エネルギー管理指定工場の設置者、省エネルギー法の特定貨物輸送事業者、特定荷主、特定旅客輸送事業者及び特定航空輸送事業者が該当します。なお、平成22年度報告分(対象 : 平成21年度)からは、工場・事業場については、省エネルギー法の規制単位が工場単位から事業者単位に変わることから、全ての事業所の原油換算エネルギー使用量合計が1,500kl/年以上となる事業者(特定事業者、特定連鎖化事業者)が対象となり、温対法の報告も事業所単位から事業者単位に変わります。
一方、それ以外の温室効果ガス(非エネルギー起源CO2、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン類、パーフルオロカーボン類、六フッ化硫黄)については、事業者全体で常時使用する従業員の数が21人以上である事業者であって、かつ事業所ごとの温室効果ガスの種類ごとの排出量が二酸化炭素換算で3,000トン以上の場合が該当し、報告も事業所単位でしたが、平成22年度報告分(対象 : 平成21年度)からは、3,000トン以上の扱いが事業所ごとではなく、温室効果ガスごとに全ての事業所の排出量合計が3,000トン以上となる事業者、という扱いに変わるため、報告も事業者単位に変わります。
報告のしかたの詳細については、環境省・経済産業省のサイト [温室効果ガス排出量 算出・公表・報告制度について](http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/)をご参照ください。
 

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