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旧制度(平成17年度省エネ法改正前)での熱管理士、電気管理士資格(免状)保有者は、熱・電気双方の内容を網羅する課目T(エネルギー総合管理及び法規)を受験し合格することにより、現行制度のエネルギー管理士になります。 現行制度のエネルギー管理士への移行措置としては下表のとおりです。
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旧制度での資格取得状況 |
移行方法 |
A |
熱管理士又は電気管理士のいずれかの免状の交付を受けている方
※資格取得の経緯(国家試験・認定研修)は問いません。 |
国家試験を受験し合格する。(注)
(専門区分課目 〜 の免除を受け、課目 を受験し合格する。)
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B |
熱管理士及び電気管理士の両方の免状の交付を受けている方 |
現行制度における「エネルギー管理士」とみなされますので、国家試験の受験は必要ありません。 |
(注) |
平成17年度の改正省エネ法附則第4条に規定する試験課目(専門区分課目 〜 )の免除に期間の制限はありません。
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(注) |
『旧制度の熱管理士又は電気管理士の免状取得者』(旧制度から現行制度への移行措置)での受験申込みは、「インターネット申込み」を利用してください。受験願書を兼ねた払込取扱票での申込みを希望の場合は、当センター試験部までご連絡ください。 |
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