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○経済産業省告示第307号(抜粋) エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和59年通商産業省令第15号)第2条の規定に基づき、財団法人省エネルギーセンターを登録研修機関として登録したので、同規則第28条の規定に基づき、次のとおり公示する。 平成16年10月1日 経済産業大臣 中川 昭一 |
1 | 登録研修機関の名称及び 主たる事務所の所在地 |
1. |
名 称 | 財団法人 省エネルギーセンター(昭和五十三年十月十六日に財団法人省エネルギーセンターという名称で設立された法人をいう。) |
2. | 主たる所在地 | 東京都中央区八丁堀三丁目19番9号 |
附則 (平成二〇年一二月一日経済産業省告示第二六七号) この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 |
○経済産業省告示第百八十五号 エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和59年通商産業省令第15号)第14条の規定に基づき、同規則第2条に規定する登録研修機関である一般財団法人省エネルギーセンターより次のとおり登録事項の変更の届出があったので、同規則第28条の規定に基づき公示する。 平成26年9月9日 経済産業大臣 小渕 優子 |
登録研修機関の名称及び住所 | 変更する事項 | 変更する年月日 |
一般財団法人省エネルギーセンター 東京都港区芝浦二丁目11番5号五十嵐ビルディング |
登録研修機関の住所 | 平成26年8月18日 |
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