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平成17年3月17日
省エネ法の一部を改正する法律案等 3件
(経産省、国交省、環境省から転載)

1.省エネ法の一部を改正する法律案 (H18.04.01施行予定)
閣議決定:H17.03.15、国会提出:H17.03.15
 
  経産省発表 http://www.meti.go.jp/press/20050315006/20050315006.html (H17.03.15発表)
地球温暖化防止に関する京都議定書の発効を踏まえ、各分野におけるエネルギー使用の合理化を一層進めるため、エネルギー消費量の伸びの著しい運輸分野における対策を導入するとともに、工場・事業場及び住宅・建築物分野における対策を強化する等の措置を講じます。
 
  国交省発表 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/01/010315_2_.html (H17.03.15発表)
京都議定書において、我が国は2010年度を目途に温室効果ガスの排出量を1990年比で6%削減することとなっている。京都議定書における我が国の削減目標達成のため地球温暖化対策推進大綱(2002年3月19日地球温暖化対策推進本部決定)において、エネルギー起源CO2については、2010年度の排出量を1990年度水準に抑制することを目標としているが、運輸部門、民生部門の排出量は2002年度で、それぞれ1990年度比+20%、+33%と大幅に増加しており、これらの分野での対策の強化が急務となっている。
このため、省エネ法を改正し、運輸分野と住宅・建築物分野の省エネ対策の強化を図ることとするものである。
 
2.地球温暖化対策推進法の一部を改正する法律案 (H18.04.01施行予定)
閣議決定:H17.03.15、国会提出:H17.03.15
 
  環境省発表 http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=5788 (H17.03.14発表)
地球温暖化対策推進本部の所掌事務の追加や、温室効果ガスを一定量以上排出する者に温室効果ガスの排出量を算定し国に報告することを義務付け、国が報告されたデータを集計し公表する制度の導入等を内容とする「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」について、3月15日(火)に閣議決定し、第162回通常国会に提出する予定であることをお知らせします。
 
3.流通・物流効率化法案 (H17.10.01施行予定)
閣議決定:H17.03.01、国会提出:H17.03.01
 
  経産省発表 http://www.meti.go.jp/press/20050301005/050301ryutu.pdf (H17.03.01発表)
国際競争力の強化、物資の流通に伴う環境負荷の低減等の重要性にかんがみ、流通業務の総合化及び効率化を促進するため、流通業務施設を利用して行う効率化事業について、物流事業規制の許可の特例、中小企業者等の資金調達の円滑化等の支援措置を講じるための法律です。

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