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1) シンボルマークは、「省エネ型製品普及推進優良店」と決定した店舗(以下「優良店」という。)においてのみ使用可能とします。

2) シンボルマークは、「省エネ型製品普及推進優良店」と決定した日(優良店決定を示した書面に記載された日)から2年間使用することができます。ただし、シンボルマークの使用有効期間が満了した場合には、速やかにシンボルマークの使用を停止するものとします。

3) シンボルマークの使用料は無料とします。

4) シンボルマークの使用に当たっては拡大及び縮小のみ可能とし、シンボルマークの形状・色合いに関して変更はできません。

5) 単色での使用も可能とします。
6) シンボルマークは、必ず「省エネ型製品普及推進優良店」の決定年度(西暦表記)と併せて表示するものとします。

7) シンボルマークは、「省エネ型製品普及推進優良店」の文字と組み合わせて使用することができます。ただし、他の文字と組み合わせて使用することはできません。

8) 財団法人省エネルギーセンターは、下記に該当するような場合には、シンボルマークの使用を停止することができます。
・本評価制度の信用や品位を損なうような場合。
・自己のシンボルマークとして使用する場合。
・その他、シンボルマークの使用が著しく不適当と認められる場合。

9) 「省エネ型製品普及推進優良店」の決定が無効になった場合及びシンボルマークの使用が停止になった場合は、シンボルマークの使用を速やかに中止するものとします。

10) シンボルマークに関する著作権、意匠権その他の一切の知的所有権は、財団法人省エネルギーセンターに属します。

11) シンボルマークの使用により苦情等が発生した場合には、当該優良店が全責任を持って対処するものとします。

12) 上記以外の使用の可否等については、財団法人省エネルギーセンターが判断するものとし、優良店は財団法人省エネルギーセンターの指示に従うものとします。


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