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1) | シンボルマークは、「省エネ型製品普及推進優良店」と決定した店舗(以下「優良店」という。)においてのみ使用可能とします。 |
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2) | シンボルマークは、「省エネ型製品普及推進優良店」と決定した日(優良店決定を示した書面に記載された日)から2年間使用することができます。ただし、シンボルマークの使用有効期間が満了した場合には、速やかにシンボルマークの使用を停止するものとします。 |
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3) | シンボルマークの使用料は無料とします。 |
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4) | シンボルマークの使用に当たっては拡大及び縮小のみ可能とし、シンボルマークの形状・色合いに関して変更はできません。 |
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5) | 単色での使用も可能とします。 | ||||
6) | シンボルマークは、必ず「省エネ型製品普及推進優良店」の決定年度(西暦表記)と併せて表示するものとします。 |
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7) | シンボルマークは、「省エネ型製品普及推進優良店」の文字と組み合わせて使用することができます。ただし、他の文字と組み合わせて使用することはできません。 |
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8) | 財団法人省エネルギーセンターは、下記に該当するような場合には、シンボルマークの使用を停止することができます。 ・本評価制度の信用や品位を損なうような場合。 ・自己のシンボルマークとして使用する場合。 ・その他、シンボルマークの使用が著しく不適当と認められる場合。 |
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9) | 「省エネ型製品普及推進優良店」の決定が無効になった場合及びシンボルマークの使用が停止になった場合は、シンボルマークの使用を速やかに中止するものとします。 |
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10) | シンボルマークに関する著作権、意匠権その他の一切の知的所有権は、財団法人省エネルギーセンターに属します。 |
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11) | シンボルマークの使用により苦情等が発生した場合には、当該優良店が全責任を持って対処するものとします。 |
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12) | 上記以外の使用の可否等については、財団法人省エネルギーセンターが判断するものとし、優良店は財団法人省エネルギーセンターの指示に従うものとします。 |
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