[ECCJ][中間とりまとめ]

総合エネルギー調査会 省エネルギー基準部会
エアコンディショナー判断基準小委員会
中間とりまとめ

 当小委員会は、エアコンディショナーのエネルギー消費効率等について、エアコンディショナーの製造事業者又は輸入事業者(以下「製造事業者等」という。)の判断の基準となるべき事項について審議を行い、以下のとおり中間とりまとめを行った。

1.対象となる範囲

エアコンディショナー(暖房の用に供することができるものを含む)。ただし、冷房能力が28kWを超えるもの、水冷式のもの、圧縮用電動機を有しない構造のもの、電気以外のエネルギーを暖房の熱源とする構造のもの、機械器具の性能維持若しくは飲食物の衛生管理のための空気調和を目的とする温度制御機能又は除じん性能を有する構造のもの、専ら室外の空気を冷却して室内に送風する構造のもの、スポットエアコンディショナー、車両その他の輸送機関用に設計されたもの、室外側熱交換器の吸排気口にダクトを有する構造のもの、蓄熱式のもの、高気密・高断熱住宅ダクト空調システム及びソーラー専用エアコンを除く。

2.製造事業者等の判断の基準となるべき事項等
 (別添2「エアコンディショナーの目標設定のための基本区分について」参照)
 (別添3「エアコンディショナーの区分の集約及び目標値について」参照)
 (別添4「目標年度について」参照)
 (1) 目標年度

A) 冷暖房兼用/直吹き形/セパレート/壁掛け形で冷房能力4kW以下の製品
   −2004冷凍年度 (2003年10月に始まり、2004年9月に終わる年度)
B) A)以外の製品
   −2007冷凍年度 (2006年10月に始まり、2007年9月に終わる年度)

 (2) 目標基準値

各エアコンディショナー製造事業者等は目標年度に国内向けに出荷するエアコンディショナーについて、(3)により測定したエネルギー消費効率を、下の表の区分毎に事業者ごとの出荷台数で加重して調和平均した値が目標基準値を下回らないようにすること。
 なお、目標基準値は、今後投入される製品の状況により修正される場合もあるが、最終小委員会までには確定するものとする。
 [エネルギー消費効率の目標基準値]
冷房能力による区分
  〜 2.5kW
  〜 3.2kW
  〜 4.0kW
  〜 7.1kW
  〜28.0kW
 A) 冷暖房兼用のもの
  1) 直吹き形/ウインド形・ウォール形
2.85
  2) 直吹き形/セパレート/壁掛け形
4.86 4.33 3.52 3.17 3.10
  3) 直吹き形/その他
3.96 3.96 3.20 3.12 3.06
  4) ダクト接続形
3.02 3.02 3.02
  5) マルチタイプ
4.12 3.23 3.09
 B) 冷房専用のもの
  1) 直吹き形/ウインド形・ウォール形
2.67
  2) 直吹き形/セパレート/壁掛け形
3.64 3.64 3.08 2.91 2.81
  3) 直吹き形/その他
2.88 2.85 2.85
  4) ダクト接続形
2.72 2.71 2.71
  5) マルチタイプ
3.23 3.23 2.47

 (3) 測定方法(別添5「エアコンディショナーの基本指標、エネルギー消費効率及び測定方法について」参照)

A) エネルギー消費効率は「COP(Coefficient of Performance)」とし、冷房能力(W)を冷房消費電力(W)で除して得られる数値(以下「冷房COP」という。)と、暖房標準能力(W)を暖房標準消費電力(W)で除して得られる数値(以下「暖房COP」という。)とする。

   冷房COP = 冷房能力(W)/冷房消費電力(W)

   暖房COP = 暖房能力(W)/暖房消費電力(W)

 なお、冷暖房兼用のものについては、冷房COPと暖房COPの平均値とする。

 (4) 表示方法(別添6「エアコンディショナーのエネルギー消費効率の表示について」参照)

  A) 表示事項は次のとおりとする。
  (家庭用品品質表示法に基づく告示の適用対象となるもの)
・品名及び形名
・冷房能力
・冷房消費電力
・冷房エネルギー消費効率
・暖房能力(暖房のできるものに限る。)
・暖房消費電力(暖房のできるものに限る。)
・暖房エネルギー消費効率(暖房のできるものに限る。)
・冷暖房平均エネルギー消費効率(暖房のできるものに限る。)
・製造事業者等の氏名又は名称
注)上記「品名及び形名」、「冷房消費電力」、「暖房消費電力(暖房のできるものに限る。) 」、「冷暖房平均エネルギー消費効率(暖房のできるものに限る。)」及び「製造事業者等の氏名又は名称」の表示にあたっては、電気機械器具品質表示規程の改正を必要とする。
  (省エネルギー法に基づく告示の適用対象となるもの)
・品名及び形名
・冷房能力
・冷房消費電力
・冷房エネルギー消費効率
・暖房能力(暖房のできるものに限る。)
・暖房消費電力(暖房のできるものに限る。)
・暖房エネルギー消費効率(暖房のできるものに限る。)
・冷暖房平均エネルギー消費効率(暖房のできるものに限る。)
・製造事業者等の氏名又は名称
(注)「冷房能力」、「冷房消費電力」とあるのは、日本工業規格B8616又はC9612の冷房能力試験、冷房消費電力試験に規定する方法により測定した数値をいう。

「暖房能力」、「暖房消費電力」とあるのは、 日本工業規格B8616又はC9612の暖房標準能力試験、暖房標準消費電力試験に規定する方法により測定した数値をいう。

B) 表示は、エアコンディショナーの本体の見やすい箇所に表示すること。

3.省エネルギーに向けた提言等
 (1) 使用者の取組

使用者は、エアコンディショナーの購入の際には、エネルギー消費効率の高い製品の選択に努めるとともに、エアコンディショナーの使用に当たっては、適切かつ効率的な使用によりエネルギーの節減に努めること。
 (2) 製造事業者等の取組
A) 製造事業者等は、エアコンディショナーの省エネルギー化のための技術開発を促進し、エネルギー消費効率の高い製品の開発に努めること。
B) 製造事業者等は、エアコンディショナー本体に操作しやすい電源スイッチを設置すること等を含め、待機時消費電力の削減に資する方策の検討に努めること。
C) 製造事業者等は、エネルギー消費効率の高いエアコンディショナーの普及を図るため、これについて使用者の理解の促進に努めること。
 (3) 政府の取組
 政府は、エネルギー消費効率の高いエアコンディショナーの普及を図るため、使用者の理解及び製造事業者等の取組を促進するために、必要な措置を講じるよう努めること。

4.検討の経緯等
 (1) 小委員会の開催の経緯(別添7「エアコンディショナー判断基準小委員会の開催経緯」参照)
 (2) 委員名簿(別添8「エアコンディショナー判断基準小委員会委員名簿」参照)
 (3) 参考資料(略)
   ・現行基準
   ・エアコンディショナーの現状について 他

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