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財団法人 省エネルギーセンター
役員報酬規程

(総則)
第1条   寄附行為第21条に基づき、財団法人省エネルギーセンターの常勤の役員に報酬を支給する場合においては、この規定の定めるところによる。
 
(年俸及び月例支給額)
第2条   報酬は、年俸とし、別表に掲げる額をそれぞれの役職ごとの標準報酬額とする。
  会長は,前項の標準報酬額に基づき、その115パーセントから85パーセントの範囲において、勤務実績等を勘案して報酬支給額を定める。
  報酬の月例支給額は、前項に定める報酬支給額を12で除して得た額とする。
 
(報酬の支給日及び支給方法)
第3条   報酬の支給日は、職員給与規程第4条第1項の規定を準用する。
  役員が年度の途中で新たに就任した時はその日以降、あるいは辞任し、または死亡したときはその日までについて、日割りによって最初のまたは最後の月例支給額を調整する。
 
(通勤手当の支給)
第4条   第3条に定める報酬の他に、通勤手当を職員給与規程第11条の規定に準じて支給する。
 
(雑則)
第5条   この規程の実施に関し必要な事項は、職員給与規程に準じることとする。
 
附則
  この規程は、平成14年4月1日から実施する。
  この規程は、平成19年4月1日から実施する。



別表
役職 標準報酬額(千円)
専務理事 17,000
常務理事 14,000
理  事 13,000
監  事 13,000


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