| (総則) |
| 第1条 |
寄附行為第21条に基づき、財団法人省エネルギーセンターの常勤の役員に報酬を支給する場合においては、この規定の定めるところによる。 |
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| (年俸及び月例支給額) |
| 第2条 |
報酬は、年俸とし、別表に掲げる額をそれぞれの役職ごとの標準報酬額とする。 |
| 2 |
会長は,前項の標準報酬額に基づき、その115パーセントから85パーセントの範囲において、勤務実績等を勘案して報酬支給額を定める。 |
| 3 |
報酬の月例支給額は、前項に定める報酬支給額を12で除して得た額とする。 |
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| (報酬の支給日及び支給方法) |
| 第3条 |
報酬の支給日は、職員給与規程第4条第1項の規定を準用する。 |
| 2 |
役員が年度の途中で新たに就任した時はその日以降、あるいは辞任し、または死亡したときはその日までについて、日割りによって最初のまたは最後の月例支給額を調整する。 |
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| (通勤手当の支給) |
| 第4条 |
第3条に定める報酬の他に、通勤手当を職員給与規程第11条の規定に準じて支給する。 |
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| (雑則) |
| 第5条 |
この規程の実施に関し必要な事項は、職員給与規程に準じることとする。 |
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| 附則 |
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この規程は、平成14年4月1日から実施する。 |
| この規程は、平成19年4月1日から実施する。 |